相談の広場
当社は、毎月20日締25日支払いでした。
この度、歩合給の計算上、月末締めの方が計算がしやすく、また売掛金の入金も25日以降に集中しているため、末締め翌月10日に変更することとなりました。
この件については、従業員説明会も行い皆さんに納得してもらえました。
① 6/21~7/20分→7月25日支払い
② 7/21~7/31分→8月10日支払い
③ 8/1~8/31分→9月10日支払い
というスケジュールで移行予定です。
②については、日給月給制のため基本給や月額の手当は日割りで11日分支払い、歩合給は②期間の個人別売上分で計算する予定でした。そのように社員にも説明しています。
ですが、②期間について、本来だったら8月25日に支払うはずだった基本給等はそのまま満額支払うべきなのでは?と疑問がわいてきました。
年間で考えると、給与が減ってしまうことになるかと思います。
社員は納得してくれていますが、この移行方法は違法でしょうか?
コロナ禍で売上減もあり、厳しい状況にあるためこの方法で可能であれば、日割りの方法をとりたいですが、今になって不安になっております。
詳しい方よろしくお願い致します。
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こんばんは。
締め日変更に伴う賃金については,貴社の方法に違法性はないかなとは思います。
移行期間において一時的に支給額が減少したことにみえるような現象については,給与計算期間の間隔の違いとして対応することで問題はないでしょう。
貴社においては,全従業員からの合意書をもらっているようですから,問題になることはないでしょう。
今回のような事例において闘争の因になるようなケースに於いては,基本給を満額支払うことで,各従業員の生活設計に問題が生じないようにするために一時的に会社の資本を減らして対応することもあるのですが,記者の場合には必要はなさそうですね。
> 当社は、毎月20日締25日支払いでした。
> この度、歩合給の計算上、月末締めの方が計算がしやすく、また売掛金の入金も25日以降に集中しているため、末締め翌月10日に変更することとなりました。
>
> この件については、従業員説明会も行い皆さんに納得してもらえました。
>
> ① 6/21~7/20分→7月25日支払い
> ② 7/21~7/31分→8月10日支払い
> ③ 8/1~8/31分→9月10日支払い
>
> というスケジュールで移行予定です。
>
> ②については、日給月給制のため基本給や月額の手当は日割りで11日分支払い、歩合給は②期間の個人別売上分で計算する予定でした。そのように社員にも説明しています。
>
> ですが、②期間について、本来だったら8月25日に支払うはずだった基本給等はそのまま満額支払うべきなのでは?と疑問がわいてきました。
> 年間で考えると、給与が減ってしまうことになるかと思います。
>
> 社員は納得してくれていますが、この移行方法は違法でしょうか?
> コロナ禍で売上減もあり、厳しい状況にあるためこの方法で可能であれば、日割りの方法をとりたいですが、今になって不安になっております。
>
> 詳しい方よろしくお願い致します。
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