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月額変更の固定的賃金変動について

著者 ココツキ さん

最終更新日:2021年07月02日 14:55

当社では通勤費通勤距離に応じて支給しており、支給条件として「実出勤日数12日以上の者に支給する」となっています。
出勤日数が足りない場合には支給されないのですが、これは固定的賃金の変動にあたりますか?
例えば、住所変更などで通勤距離が変わり、通勤費が変動した場合は固定的賃金の変動にあたると思うのですが、通勤費の設定は変わらないが出勤日数が足りず支給されなかった場合はどうなるのでしょうか。

初歩的な質問で恐縮ですがご教示願います。

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Re: 月額変更の固定的賃金変動について

著者tonさん

2021年07月02日 18:53

> 当社では通勤費通勤距離に応じて支給しており、支給条件として「実出勤日数12日以上の者に支給する」となっています。
> 出勤日数が足りない場合には支給されないのですが、これは固定的賃金の変動にあたりますか?
> 例えば、住所変更などで通勤距離が変わり、通勤費が変動した場合は固定的賃金の変動にあたると思うのですが、通勤費の設定は変わらないが出勤日数が足りず支給されなかった場合はどうなるのでしょうか。
>
> 初歩的な質問で恐縮ですがご教示願います。


こんばんは。私見ですが…
とあるサイトで見つけました。

固定的賃金とは、基本給家族手当役付手当通勤手当住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます 》

御社の支給規定で判断すると稼働日により支給が変動し、一定額が継続して支給されるわけでもない…支給されるかどうか…のであれば固定的賃金として判断できるかどうか微妙で変動給与となる可能性もあります。
まずは年金事務所にでも御社の規定が固定か変動かを確認されてはどうでしょうか。
社会保険は支給されることもそうですが支給根拠がどうなのかでも判断されます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 月額変更の固定的賃金変動について

著者村の長老さん

2021年07月04日 10:25

私も自信がない中での回答となります。

12日以上なら支払いそれ未満ならゼロというわけですね。
そもそもそういう手当は「固定的賃金」の部類に入るのかどうかですね。GW、8月、年末年始の時期にはゼロもありうると思いますが、私は固定的賃金ではないように思うのですが。もっとも固定的賃金としても2等級以上の変動がなければ、という話にはなりますが。

でもゼロかどうかなので、通勤費ならばあり得ますよね。また多くの会社では従業員ごとに定期代の方が得になる額以上は定期代、それ未満なら日ごとの合計額で、ということだろうと思います。この場合は2等級以上というのはなかなかないかもしれませんが、ゼロですからね。すいません、そういうケースに当たったことがないものですからわかりません。私も教えてください。

送信した後に、このコーナーのニャンコロさんの質問を読んだところ、月変の要件に「支払基礎日数が17日以上」というのがありました。12日未満は固定的賃金であろうとなかろうと対象となりませんね。解決ですね。

Re: 月額変更の固定的賃金変動について

著者ココツキさん

2021年07月05日 10:03



> 送信した後に、このコーナーのニャンコロさんの質問を読んだところ、月変の要件に「支払基礎日数が17日以上」というのがありました。12日未満は固定的賃金であろうとなかろうと対象となりませんね。解決ですね。


いえ、実出勤日数12日以上です。普通、お休みされる方は有給使用されますので支払い基礎日数は17日以上あります。
当社は月の所定労働日数が22日ですので、実出勤が12日以下になる方は病欠等の方です。GW,お盆、年末年始でも普通に働いていたら通勤費は支給されます。

年金事務所に固定的賃金にあたるかどうかを問い合わせてみます。

Re: 月額変更の固定的賃金変動について

著者ココツキさん

2021年07月05日 10:32

管轄の年金事務所に問い合わせました。

通勤費は会社として独自のルールで支給条件を決めていたとしても固定的賃金となるようです。
また、支給条件を満たさない事によって0円となった場合は固定的賃金の変動とはみなさないとの事でした。

ご回答頂きました2名の方、ありがとうございました。

Re: 月額変更の固定的賃金変動について

著者村の長老さん

2021年07月06日 08:25

> 管轄の年金事務所に問い合わせました。
>
> 通勤費は会社として独自のルールで支給条件を決めていたとしても固定的賃金となるようです。
> また、支給条件を満たさない事によって0円となった場合は固定的賃金の変動とはみなさないとの事でした。


この回答によると、固定的賃金ではある、しかしゼロになった場合でも変動とはみなさない、ということですか。休業時の扱いと同様なのでしょうかね。本来はこの額だが要件により支払わない場合という。

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