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労働保険料の損金計上について

著者 ヒラ経理 さん

最終更新日:2021年07月02日 12:54

当社では労働保険料は年3回分けて支払っておりますが、法定福利費としては
毎月計上し、差額を決算にて相殺しております。
通常「その期の支払額」=「その期の法定福利費(預り金含む)」
となると思うのですが、まだ支払ってない(翌期に確定後支払う)分を
法定福利費未払金に計上することはできるのでしょうか?
ちなみに3月31日決算です。

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Re: 労働保険料の損金計上について

著者tonさん

2021年07月02日 18:20

> 当社では労働保険料は年3回分けて支払っておりますが、法定福利費としては
> 毎月計上し、差額を決算にて相殺しております。
> 通常「その期の支払額」=「その期の法定福利費(預り金含む)」
> となると思うのですが、まだ支払ってない(翌期に確定後支払う)分を
> 法定福利費未払金に計上することはできるのでしょうか?
> ちなみに3月31日決算です。


こんにちは。私見ですが…
単純に法定福利費という事であれば未払金計上はしております。
社会保険料がそれにあたりますね。
ですが経験則では労働保険料を未払金計上したことはありません。
年3回分割納付であればそれで確定として翌年7月の精算分まで経理したことはありませんね。
御社では今までも精算分を未払計上しているのでしょうか。
労働保険料についての税務判断があるようです。

労働保険料の概算保険料の額又は確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による(基通9—3—3)。

(1) 概算保険料 概算保険料のうち、被保険者が負担すべき部分は立替金等とし、その他の部分の概算保険料は申告書を提出した日(決定された金額については、決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち法人が負担すべき部分の金額は、その申告書を提出した日(決定された金額については、決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、その事業年度終了の日以前に終了した労働保険保険料の徴収等に関する法律第2条第4項(定義)に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうちその法人が負担すべき部分の金額については、その申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができる。
(3) 確定保険料に係る超過額 概算保険料が確定保険料の額を超える場合のその超える部分のうち法人が負担した概算保険料の額に係る部分については、申告書を提出した日(決定された金額については、決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 労働保険料の損金計上について

著者ヒラ経理さん

2021年07月03日 14:06

ton様、ご返信ありがとうございます。

労働保険料としても社会保険料としても、法定福利費未払金計上で翌期に
繰り越したことはなかった(ここ数年ほどの仕訳を見る限り)のですが、
このたびの決算処理(古くからいる別の社員が決算仕訳をしてます)にて
未払金計上されていたのを見つけて、いつもと違うと思い質問させていただきました。

(2)の確定保険料に係る不足額のところ、前期の不足分だとしても、
3月31日決算である当社の場合、申告書を提出し納付した今期の損金法定福利費
となる、という意味だと思うのですが、そういう解釈であってますでしょうか?


> > 当社では労働保険料は年3回分けて支払っておりますが、法定福利費としては
> > 毎月計上し、差額を決算にて相殺しております。
> > 通常「その期の支払額」=「その期の法定福利費(預り金含む)」
> > となると思うのですが、まだ支払ってない(翌期に確定後支払う)分を
> > 法定福利費未払金に計上することはできるのでしょうか?
> > ちなみに3月31日決算です。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 単純に法定福利費という事であれば未払金計上はしております。
> 社会保険料がそれにあたりますね。
> ですが経験則では労働保険料を未払金計上したことはありません。
> 年3回分割納付であればそれで確定として翌年7月の精算分まで経理したことはありませんね。
> 御社では今までも精算分を未払計上しているのでしょうか。
> 労働保険料についての税務判断があるようです。
>
> 労働保険料の概算保険料の額又は確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による(基通9—3—3)。
>
> (1) 概算保険料 概算保険料のうち、被保険者が負担すべき部分は立替金等とし、その他の部分の概算保険料は申告書を提出した日(決定された金額については、決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
> (2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち法人が負担すべき部分の金額は、その申告書を提出した日(決定された金額については、決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、その事業年度終了の日以前に終了した労働保険保険料の徴収等に関する法律第2条第4項(定義)に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうちその法人が負担すべき部分の金額については、その申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができる。
> (3) 確定保険料に係る超過額 概算保険料が確定保険料の額を超える場合のその超える部分のうち法人が負担した概算保険料の額に係る部分については、申告書を提出した日(決定された金額については、決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 労働保険料の損金計上について

著者tonさん

2021年07月03日 15:29

> ton様、ご返信ありがとうございます。
>
> 労働保険料としても社会保険料としても、法定福利費未払金計上で翌期に
> 繰り越したことはなかった(ここ数年ほどの仕訳を見る限り)のですが、
> このたびの決算処理(古くからいる別の社員が決算仕訳をしてます)にて
> 未払金計上されていたのを見つけて、いつもと違うと思い質問させていただきました。
>
> (2)の確定保険料に係る不足額のところ、前期の不足分だとしても、
> 3月31日決算である当社の場合、申告書を提出し納付した今期の損金法定福利費
> となる、という意味だと思うのですが、そういう解釈であってますでしょうか?


こんにちは。
社会保険料の事業主負担分において年度により未払金処理をしたり、しなかったりと変動するのは好ましくないと思います。
金額もそれなりの額になりますのでR3年3月決算未払金計上をしているなら継続処理をされた方がいいでしょう。
利益か欠損かに関わらず継続することをお勧めします。
労働保険料についてはそれでいいと思います。
事業所によっては7月の申告を待たずに自社計算において精算分を未払金処理をしている事業所もあろうかと思いますが多くの事業所は納付額のみで対応を完結しているのではと推測します。
未払金処理は納付書があるが資金繰りで未納の場合だけでしょう。
経験則においても支払ベースのみが多かったですね。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 労働保険料の損金計上について

著者ヒラ経理さん

2021年07月03日 17:52

ton様、再度のご返信ありがとうございます。

やはり、今期の法定福利費として処理すべきだったようですね。
6月に申告、第1回支払をしたとき、例年なら「仮払金/現預金」の1行仕訳のはずが、
仮払金 ***/ 現預金 ***
未払金 ***/
とされていたため、このたびの決算時未払い計上を見つけたのですが。
決算担当ではない自分がこれ以上口を出すことではないと思いつつ、
今後の参考にお聞きしてみたいと思った次第です。

ちなみに社会保険料(健保・厚年)は、毎月の納付月と、法定福利費計上月、預り金計上月が同じため、
未払金が翌月(翌期)に残ることはなく、今回も残ってないのす。

このたびはお知恵を貸していただきありがとうございました。
今後も何かの時には質問させていただけたらと思います。


> > ton様、ご返信ありがとうございます。
> >
> > 労働保険料としても社会保険料としても、法定福利費未払金計上で翌期に
> > 繰り越したことはなかった(ここ数年ほどの仕訳を見る限り)のですが、
> > このたびの決算処理(古くからいる別の社員が決算仕訳をしてます)にて
> > 未払金計上されていたのを見つけて、いつもと違うと思い質問させていただきました。
> >
> > (2)の確定保険料に係る不足額のところ、前期の不足分だとしても、
> > 3月31日決算である当社の場合、申告書を提出し納付した今期の損金法定福利費
> > となる、という意味だと思うのですが、そういう解釈であってますでしょうか?
>
>
> こんにちは。
> 社会保険料の事業主負担分において年度により未払金処理をしたり、しなかったりと変動するのは好ましくないと思います。
> 金額もそれなりの額になりますのでR3年3月決算未払金計上をしているなら継続処理をされた方がいいでしょう。
> 利益か欠損かに関わらず継続することをお勧めします。
> 労働保険料についてはそれでいいと思います。
> 事業所によっては7月の申告を待たずに自社計算において精算分を未払金処理をしている事業所もあろうかと思いますが多くの事業所は納付額のみで対応を完結しているのではと推測します。
> 未払金処理は納付書があるが資金繰りで未納の場合だけでしょう。
> 経験則においても支払ベースのみが多かったですね。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 労働保険料の損金計上について

著者tonさん

2021年07月03日 19:04

> ton様、再度のご返信ありがとうございます。
>
> やはり、今期の法定福利費として処理すべきだったようですね。
> 6月に申告、第1回支払をしたとき、例年なら「仮払金/現預金」の1行仕訳のはずが、
> 仮払金 ***/ 現預金 ***
> 未払金 ***/
> とされていたため、このたびの決算時未払い計上を見つけたのですが。
> 決算担当ではない自分がこれ以上口を出すことではないと思いつつ、
> 今後の参考にお聞きしてみたいと思った次第です。
>
> ちなみに社会保険料(健保・厚年)は、毎月の納付月と、法定福利費計上月、預り金計上月が同じため、
> 未払金が翌月(翌期)に残ることはなく、今回も残ってないのす。
>
> このたびはお知恵を貸していただきありがとうございました。
> 今後も何かの時には質問させていただけたらと思います。


こんばんは。
社会保険料は翌月納付ですから例えば3月31日引き落ちは2月分になります。
毎月未払金を計上せずとも決算処理で4月引き落ち3月分を未払処理することはよくあります。
月次は支払経費決算時のみ未払金対応ですね。
月次費用についてどこまで未払金処理するのか確認されるといいでしょう。
厳密処理ですと光熱水費等はすべて未払金処理としているところもあります。
後はご検討ください。
とりあえず。

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