相談の広場
毎年、人事考課実施していますが、どうしても評価が悪い職員が出てきます。
そこで、教えていただきたいのですが、非常勤職員(フルタイム、パートを問わず)の契約更新の条件として、以下のような文言を、労働条件通知書に入れておき、実際に対応することは法的に問題ないものでしょうか。
現行
1.更新の有無
更新する場合があり得る
2.契約更新の判断
業務量、勤務成績、能力、規則の遵守、経営状況・・・・・
検討している内容
案① 1.更新の有無
契約の更新は、人事考課のC評価以上のみとする。
案② 2.契約更新の判断
現行+「人事考課の結果、評価がDの場合は次年度のみ契約更新する。Eの場合は今年度をもって契約を終了する」
上記の①又は②に変更を考えています。(①+②も検討)
このような、人事考課の評価をもって契約更新の可否を決めるとした場合は、仮に無期契約の対象となる非常勤職員から無期転換の申出があったとしても、更新の条件を優先させることは問題ないでしょうか。
また、5年未満の無期転換対象外の職員についても、人事考課の結果で更新しないとすることは、契約の終了ではなく解雇とみなされ、助成金の申請ができないなどのペナルティを課されることになるのでしょうか。
前提に、就業規則や給与規則、人事考課規程の見直しも行う必要があることは承知しています。
また、安易な職員の切り捨てを行うものではなく、問題のある職員について、多面的な人事考課で判断した結果を見せることで、その後に「あっせん」などに進展した場合にも備えたいと考えております。
ご教授のほど、宜しくお願いします。
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変更について予め説明責任はあると思いますが、変更は可能だと思います。
ただ問題は評価基準です。A・B・C・・・といった判定のようですが、例えばXさんという対象者がいて、誰がどういう基準で判定するのかが重要です。理想を言えばXさんに対し、①という評価者であっても②という評価者であっても同様の判定となることが望ましいわけです。あるいは集団で評価するのかもしれません。その場合の面談や評価に対する説明、意見を当人から聴取するといった一連の行為がなければ、労使の信頼関係を継続するのが難しいと思います。この結果、定着せず採用コストの上昇につながります。
これは契約社員に限ったことではないのですが、人事評価において評価基準をどうするかが一番重要なことです。大企業と呼ばれるところも途中断念したり、ガバナンスがぐらついてしまったりしています。もちろんある程度の成功と呼ばれるケースもありますが、こうした成功の秘訣はなかなか表面にでてきません。そのプロセスには相当な失敗例とコストをつぎ込んでいるからです。
まずは限られてはいるでしょうが、労使双方が信頼できる評価基準と評価をする者の研修が重要と考えます。
こんにちは。
昨今、契約社員、パート、アルバイトと言った有期雇用契約者を多数労働者として採用するケースが多いでしょう・
概ね、雇用解約終了前 雇用側の管理者、担当者などは以下の判断で、継続か否かの判断を求めることが多いと思います。
当然のこと、新規雇用契約等を提示する際、あるいは雇用契約終了半年、三月前には再度提示することがほとんどです。
その判断には、該当業務関係者、人事担当者、経営関係者などと合議の上判断すると思います。
«雇用契約更新条件の判断基準≫
客観的な基準を設けることが必要
1)職務遂行能力
2)職場適応能力
3)勤怠
4)健康状態
5)経営状態
6)その他
雇用契約の更新は概ね以下の4項目の基準すべてにつき判断して行う。
1)契約満了の時点の業務の有無または業務量により判断する。
本人の職務能力、就労成績、健康状態、解雇の規定に定める事由により判断する。
2)事業所の経営内容、経営悪化や大量の業務消滅など、経営状態により判断する。
3)期間満了の1ヶ月前までに更新の手続きを完了する。
なお、就業規則の解雇の事由に該当するようなことがあった場合には、更新とは別に解雇することがある。
雇用契約を更新する際は、以下の3点については人事更新意関係する者からの意見を求めたのちトップとしての判断をすべきでしょう。
(1) 本当に「有期」の契約かどうか。実際には期間の定めのない契約になっていないか。
(2) 更新の期待が認められる余地はないのか。
(3) 期間の定めのない契約と同じと考えられるとき、解雇が認められる正当理由と手続きが備わっているか。
今一点は、契約社員制度を取られる雇用契約は,高度、専門的知識等を有する方とがたと考えられます。
これらの点を考えるとすれば、平成27年4月1日から施行されました「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」を考慮すべきでしょう。
こんにちは。
雇用契約書に記載することには問題ないでしょう。
問題があるとすれば,貴社の人事考課について客観性があり,条件が誰にでもわかるように誰が評価しても意見がわかれないのか,等で有効性が争われる可能性はありえるでしょう。
契約4年め,5年めに意図的に会社が契約を終了させることも可能であるもいえる契約かと思いますので,客観性や妥当性に欠けるものであれば,有効性で争いになる可能性はあるでしょう。
貴社の評価基準や評価方法については,それをクリアしていますか?
> 毎年、人事考課実施していますが、どうしても評価が悪い職員が出てきます。
> そこで、教えていただきたいのですが、非常勤職員(フルタイム、パートを問わず)の契約更新の条件として、以下のような文言を、労働条件通知書に入れておき、実際に対応することは法的に問題ないものでしょうか。
>
> 現行
> 1.更新の有無
> 更新する場合があり得る
> 2.契約更新の判断
> 業務量、勤務成績、能力、規則の遵守、経営状況・・・・・
>
> 検討している内容
> 案① 1.更新の有無
> 契約の更新は、人事考課のC評価以上のみとする。
> 案② 2.契約更新の判断
> 現行+「人事考課の結果、評価がDの場合は次年度のみ契約更新する。Eの場合は今年度をもって契約を終了する」
>
> 上記の①又は②に変更を考えています。(①+②も検討)
> このような、人事考課の評価をもって契約更新の可否を決めるとした場合は、仮に無期契約の対象となる非常勤職員から無期転換の申出があったとしても、更新の条件を優先させることは問題ないでしょうか。
>
> また、5年未満の無期転換対象外の職員についても、人事考課の結果で更新しないとすることは、契約の終了ではなく解雇とみなされ、助成金の申請ができないなどのペナルティを課されることになるのでしょうか。
>
> 前提に、就業規則や給与規則、人事考課規程の見直しも行う必要があることは承知しています。
> また、安易な職員の切り捨てを行うものではなく、問題のある職員について、多面的な人事考課で判断した結果を見せることで、その後に「あっせん」などに進展した場合にも備えたいと考えております。
>
> ご教授のほど、宜しくお願いします。
>
> プロを目指す卵 様
> ご回答ありがとうございました。
> やはり、無期転換を希望した場合には通用しないのですね。
>
> 契約更新について本人の意向を11月頃に確認し、本人が現状のままでの契約更新を希望した場合、人事考課の評価も含めて昇給額を確定し、契約満了の1ケ月前には更新の手続きを行っているのですが、その更新の際に、次年度までしか契約しないとした労働条件通知書を交付した場合も、その後に無期転換の申出があれば、それが優先されると考えてよろしいのでしょうか。
> 当たり前すぎる質問かも知れませんが、ご教授ください。
> 宜しくお願いします。
以下年月を加えた事例になります。
①1年契約を繰り返し、現契約は5年目、2022/3末満了。
②2022/2末までに6年目の契約締結。当該契約に2023/3末後の契約更新なしと記載。
上記の場合、6年目の契約期間中に無期転換の申出があった場合、当該期間満了後の更新なしとなっていても、申出を認めなければなりません。
要するに、6年目に入ったら、申出時点の契約がいかなる内容であっても、無期転換を拒めないということです。
どうしても無期転換権を行使されたくないなら、全員の契約を一番最初から最長5年間まで明記することです。(有期特別措置法のことは無視します。)
なお、「更新することあり」として実際更新してきた契約について、次回更新時に「5年を超えての契約なし。」としたら、不利益変更になる可能性がありますから念のため。
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