相談の広場
毎度参考にさせて頂いています。
算定基礎届に関して、報酬として扱うのかどうか判断ができないものがあります。
6月に特別賞として10,000円~50,000円の現金支給を受けた者が40名程度おります。これは、金額に関係なく該当月(今回では6月)の報酬として集計する必要がありますでしょうか。初歩的な質問かもしれませんが。ご教示ください。
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こんにちは。
特別賞というのがわかりませんが,継続するような賃金でなければ,それは賞与であるかなと思います。
賞与であれば,被保険者賞与支払届にて対応することになります。
そうでないのであり歩合制賃金等に該当するのであれば,その月の報酬になるでしょう。
> 毎度参考にさせて頂いています。
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> 算定基礎届に関して、報酬として扱うのかどうか判断ができないものがあります。
> 6月に特別賞として10,000円~50,000円の現金支給を受けた者が40名程度おります。これは、金額に関係なく該当月(今回では6月)の報酬として集計する必要がありますでしょうか。初歩的な質問かもしれませんが。ご教示ください。
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