相談の広場
現在、特許権侵害について、相手側と弁護士、弁理士を通して、侵害に関する確認事項を通知書で送付して、事実関係の確認を行なっていますが、侵害製品の販売にあたっての受発注関係の伝票の開示を求めたところ、侵害製品の販売は1件のみで、口頭または電話での発注を行なっていたため、伝票類の確認はできないとの回答を受け取っています。
会社間の取引で、売買に関する受発注の伝票が全く無いというのは、商取引上考えられず、代理人弁護士が証拠を出さないための虚偽の説明をしているのでは、と疑っています。
いろいろ調べてみますと、代理人のためには弁護士は嘘をつくこともあり得るといった記載もありますが、事実そういうこともあるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、教えて頂きたく、宜しくお願いします。
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弁護士への登竜門前に、法律の勉強する前,この規程を熟知することが必要ですよ。
まず、虚偽など行えば、その後刑法での処罰は避けられません。
弁護士職務基本規程
(偽証のそそのかし)
第七十五条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
モンサンみっちゃん さん
この規程すべてに目を通してください。
このような質問することは、まず、ありえないですね。
弁護士職務基本規程
2004年11月10日、日本弁護士連合会は、総会において、弁護士倫理 に代えて、「弁護士職務基本規程」を制定しました。
2005年4月1日から、施行されました。弁護士職務基本規程では、旧弁護士倫理に、「刑事弁護における規律、組織内弁護士に関する規律、共同事務所における規律、弁護士法人における規律」が加わっています。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/benshoku.html
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