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通信教育講座の補助に対する社会保険

著者 ***** さん

最終更新日:2021年07月06日 11:12

会社で紹介する通信教育講座について、自己啓発として受講希望の方が期間内に受講修了した場合に、会社としてかかった費用の半額を補助しようと思っています。

この補助金については、所得税の課税対象になるかと思いますが、社会保険報酬にあたるものでしょうか?(月変算定時に含めるべきか)

社会保険報酬にあたるものは、主として労働の対償として受けるものとありますが、プライべートな時間を利用して受講するものでも対象となるのか疑問で。

言葉足らずで説明不足な部分がありましたらごめんなさい。

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Re: 通信教育講座の補助に対する社会保険

こんにちは・

通信教育の補助について、会社の業務上必要とするか否かで変わります・
業務上必要ならば非課税、自己啓発などとなれば給与の一部とみなし課税対象となります。
念のため、通信教育補助として初期金銭の賃貸とし終了ふぉなどには返済となるっ倍は非課税です。通信教育に対する金銭貸借契約書を交わすことが必要です。

同様の質問で専門家の回答が寄せられています。

日本の人事部TOP 人事のQ&A 報酬賃金 通信教育受講料の補助に対する所得税課税について
https://jinjibu.jp/qa/detl/72325/1/

Re: 通信教育講座の補助に対する社会保険

著者*****さん

2021年07月06日 11:51

返信ありがとうございます。

課税・非課税については理解できました。

社会保険報酬には該当し、月変算定の基礎に含めるのでしょうか?

Re: 通信教育講座の補助に対する社会保険

原則として労務の対償として支払われるすべてのものが報酬となります。
報酬は、事業主が労務の対償として労働者に支払うものすべてのものdす・
金銭・現物の別を問いません。
報酬のうち、金銭で支払われるものでは、基本給月給日給など)のほか、残業手当家族手当通勤手当などが該当します。
ただし、臨時に支給される大入袋労務の対償とはいえない見舞金などは、報酬とはなりません。
お話しでは、通信教育とはいえ労働者個人の考えでの費用と思いますから、今回は社会保険対象とみなされることになるとおもいます。
これらのことから、

Re: 通信教育講座の補助に対する社会保険

著者*****さん

2021年07月07日 09:24

回答ありがとうございました☆

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