通信教育講座の補助に対する社会保険
通信教育講座の補助に対する社会保険
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forum:forum_labor
2021-07-06
会社で紹介する通信教育講座について、自己啓発として受講希望の方が期間内に受講修了した場合に、会社としてかかった費用の半額を補助しようと思っています。
この補助金については、所得税の課税対象になるかと思いますが、社会保険の報酬にあたるものでしょうか?(月変や算定時に含めるべきか)
社会保険の報酬にあたるものは、主として労働の対償として受けるものとありますが、プライべートな時間を利用して受講するものでも対象となるのか疑問で。
言葉足らずで説明不足な部分がありましたらごめんなさい。
著者
***** さん
最終更新日:2021年07月06日 11:12
会社で紹介する通信教育講座について、自己啓発として受講希望の方が期間内に受講修了した場合に、会社としてかかった費用の半額を補助しようと思っています。
この補助金については、所得税の課税対象になるかと思いますが、社会保険の報酬にあたるものでしょうか?(月変や算定時に含めるべきか)
社会保険の報酬にあたるものは、主として労働の対償として受けるものとありますが、プライべートな時間を利用して受講するものでも対象となるのか疑問で。
言葉足らずで説明不足な部分がありましたらごめんなさい。
Re: 通信教育講座の補助に対する社会保険
著者*****さん
2021年07月06日 11:51
返信ありがとうございます。
課税・非課税については理解できました。
社会保険の報酬には該当し、月変や算定の基礎に含めるのでしょうか?
原則として労務の対償として支払われるすべてのものが報酬となります。
報酬は、事業主が労務の対償として労働者に支払うものすべてのものdす・
金銭・現物の別を問いません。
報酬のうち、金銭で支払われるものでは、基本給(月給、日給など)のほか、残業手当、家族手当、通勤手当などが該当します。
ただし、臨時に支給される大入袋や労務の対償とはいえない見舞金などは、報酬とはなりません。
お話しでは、通信教育とはいえ労働者個人の考えでの費用と思いますから、今回は社会保険対象とみなされることになるとおもいます。
これらのことから、
Re: 通信教育講座の補助に対する社会保険
著者*****さん
2021年07月07日 09:24