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労務管理

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歩合給に変更の際の月変について

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2021年07月01日 18:39

いつも参考にさせていただいております。

以下の金額等は例になります。
今回、社員(フルタイム)が6月1日から契約変更で、今までの月額30万(歩合なし)が、月額25万(歩合あり)に変更となりました。
給与は当月分は当月支給、歩合は前月実績を見て翌月支給になります。
5月支給 30万
6月支給 25万
7月支給 25万+6月歩合
8月支給 25万+7月歩合
となる予定です。

月変は以下の条件によると思うのですが、今回問い合わせたところ、
6.7.8月と7.8.9月でそれぞれ2等級以上の差(上下どちらでも)があれば月変が必要ということでした。
1.固定的賃金の変動
2.2等級以上の差
3.基礎日数17日以上

いろいろ探してみても、該当するような文言を見つけることができませんでした。どなたか根拠をご教示いただけないでしょうか。宜しくお願い致します。

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Re: 歩合給に変更の際の月変について

著者ぴぃちんさん

2021年07月01日 21:10

こんにちは。

記載の情報だけでは判断できません。

歩合給とありますが,歩合給において歩合の基礎となる単価に変更になったときや,歩合給における歩合の率に変更がある場合には,固定的賃金の変更があったとして随時改定の対象になるかどうかの確認は必要になります。

6月の支給においては,基本給が変わっています(30->25)ので,固定的賃金の変動があるので6月7月8月での支給賃金において随時改定の対象になるかどうかは判断が必要です。

7月の支給においては,歩合制賃金が加わっていますので,それにより固定的賃金が変動しているので7月8月9月において随時改定の対象になるかどうかの判断が必要です。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 以下の金額等は例になります。
> 今回、社員(フルタイム)が6月1日から契約変更で、今までの月額30万(歩合なし)が、月額25万(歩合あり)に変更となりました。
> 給与は当月分は当月支給、歩合は前月実績を見て翌月支給になります。
> 5月支給 30万
> 6月支給 25万
> 7月支給 25万+6月歩合
> 8月支給 25万+7月歩合
> となる予定です。
>
> 月変は以下の条件によると思うのですが、今回問い合わせたところ、
> 6.7.8月と7.8.9月でそれぞれ2等級以上の差(上下どちらでも)があれば月変が必要ということでした。
> 1.固定的賃金の変動
> 2.2等級以上の差
> 3.基礎日数17日以上
>
> いろいろ探してみても、該当するような文言を見つけることができませんでした。どなたか根拠をご教示いただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
>
>

Re: 歩合給に変更の際の月変について

著者ニャンコロさん

2021年07月01日 22:17

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。

歩合給は単価や率の変更などはありません。

6.7.8月と7.8.9月も月変の可能性があるのは理解できるのですが、あくまで固定的賃金(30→25万)は下がったため、2等級以上の差があっても下がった場合だけだと当初考えていました。

もしくは以下のように考えるのでしたらまだ理解できるのです。
6.7.8月(固定的賃金は下がる)ため、2等級以上下がった場合
7.8.9月(歩合がつく可能性があるため、固定的賃金は上がる。ただ固定的?)2等級以上上がった場合

ただ、今回上下どちらの場合も月変対象ということでしたので、その根拠を確認したくなりました。
宜しくお願い致します。

Re: 歩合給に変更の際の月変について

著者グレゴリオさん

2021年07月02日 10:14

こちらをお読みになられましたでしょうか?

日本年金機構 随時改定について
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

> 7.8.9月(歩合がつく可能性があるため、固定的賃金は上がる。ただ固定的?)

歩合による賃金は変動要素のため、固定的賃金には当たらないと思います(残業手当と同じ)。
歩合制の割合が変わった時が固定的変動になると思います。

Re: 歩合給に変更の際の月変について

著者ぴぃちんさん

2021年07月02日 13:02

こんにちは。

固定的賃金が少なくなったけど,変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額が上がった場合には,随時改定の対象にはなりません。

固定的賃金が多くなったけど,変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額が下がった場合には,随時改定の対象にはなりません。

ホームページに記載がありますよ。


随時改定月額変更届)(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html



> 歩合給は単価や率の変更などはありません。
>
> 6.7.8月と7.8.9月も月変の可能性があるのは理解できるのですが、あくまで固定的賃金(30→25万)は下がったため、2等級以上の差があっても下がった場合だけだと当初考えていました。
>
> もしくは以下のように考えるのでしたらまだ理解できるのです。
> 6.7.8月(固定的賃金は下がる)ため、2等級以上下がった場合
> 7.8.9月(歩合がつく可能性があるため、固定的賃金は上がる。ただ固定的?)2等級以上上がった場合
>
> ただ、今回上下どちらの場合も月変対象ということでしたので、その根拠を確認したくなりました。
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 歩合給に変更の際の月変について

著者junkooさん

2021年07月02日 13:25

こんにちは。

> 月変は以下の条件によると思うのですが、今回問い合わせたところ、
> 6.7.8月と7.8.9月でそれぞれ2等級以上の差(上下どちらでも)があれば月変が必要ということでした。
> 1.固定的賃金の変動
> 2.2等級以上の差
> 3.基礎日数17日以上
>
> いろいろ探してみても、該当するような文言を見つけることができませんでした。どなたか根拠をご教示いただけないでしょうか。宜しくお願い致します。

通常は
固定的賃金↑、3か月平均↑」
固定的賃金↓、3か月平均↓」
の場合に月変ですが、今回問い合わせたところ
固定的賃金↑、3か月平均↓」
固定的賃金↓、3か月平均↑」
のケースでも月変になるといわれたため、その根拠が知りたいというご質問ですよね?

弊社でも以前に同じ状況があり、健保組合に問い合わせたのですが
固定的賃金↑、3か月平均↓」
固定的賃金↓、3か月平均↑」
でも月変になると返答がありました。
その時は最終的に2等級以上変わる者がいなかったため理由を聞かなかったのですが、
下記に該当するのかもしれません。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

問5 同一月に固定的賃金の増額と減額が同時に発生した場合(手当の廃止と創
設等)、増額改定と減額改定のどちらの対象となるか。

(答) 同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合、それらの影響によって
固定的賃金の総額が増額するのか減額するのかを確認し、増額改定・減額改定
いずれの対象となるかを判断する。
例えば、定額の手当が廃止され、その手当と同額の手当が新たに創設された
場合など、固定的賃金に変更が生じないケースについては、随時改定の対象と
ならない。
なお、変動的な手当の廃止と創設が同時に発生した場合等については、手当
額の増減と報酬額の増減の関連が明確に確認できないため、3か月の平均報酬
月額が増額した場合・減額した場合のどちらも随時改定の対象となる。

最後の部分「3か月の平均報酬
月額が増額した場合・減額した場合のどちらも随時改定の対象となる。」ですね。

Re: 歩合給に変更の際の月変について

著者いつかいりさん

2021年07月02日 20:02

> 6.7.8月と7.8.9月でそれぞれ2等級以上の差(上下どちらでも)があれば月変が必要ということでした。

その通りです。根拠は 6月支払賃金固定的賃金の減額、7月支払賃金は非固定的賃金の創設、これは固定的賃金変動による起算月要因となります。


6月↓したので、6.7.8月平均↓2階級変動したか確認。
7月↑したので、7.8.9月平均↑2階級変動したか確認。

矢印の向きはかならず同じ方向での変動確認となります。

具体的に数字をあげると、標準報酬月額が最初320
最初の3(み)月平均が260なら月変(A)、300なら320のまま(B)
次の3(み)月平均が300であったなら、(A)260または(B)320いずれかとの比較となります。


Re: 歩合給に変更の際の月変について

著者ニャンコロさん

2021年07月07日 08:00

皆様ご回答ありがとうございました。

一度問い合わせて回答を得たものの納得がいかず再度確認したところ、いつかいり様の回答の通りでした。
最初の段階で678月、789月のどちらでも2等級以上の変動で月変が必要という認識でしたので、戸惑ってしまいましたが、やはり同方向のみということで納得できました。

月変ひとつで、このようにいろいろな考え方があり、勉強の必要性を感じるとともに、だれもが同じ回答となるような簡単な考え方になって欲しいと思ってしまいました。

> > 6.7.8月と7.8.9月でそれぞれ2等級以上の差(上下どちらでも)があれば月変が必要ということでした。
>
> その通りです。根拠は 6月支払賃金固定的賃金の減額、7月支払賃金は非固定的賃金の創設、これは固定的賃金変動による起算月要因となります。
>
>
> 6月↓したので、6.7.8月平均↓2階級変動したか確認。
> 7月↑したので、7.8.9月平均↑2階級変動したか確認。
>
> 矢印の向きはかならず同じ方向での変動確認となります。
>
> 具体的に数字をあげると、標準報酬月額が最初320
> 最初の3(み)月平均が260なら月変(A)、300なら320のまま(B)
> 次の3(み)月平均が300であったなら、(A)260または(B)320いずれかとの比較となります。
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