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労務管理

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夜勤労働者の休憩時間の考え方について

著者 しち47 さん

最終更新日:2021年07月07日 13:59

はじめまして。お世話になります。

このたび新しく障がい者用のグループホームを設立することとなり、1カ月単位の変形労働時間制を取り入れ就業規則に定めたいと考えています。
長くなりますが、お知恵を貸していただけると幸いです。

グループホームといっても常時24時間体制ではなく、
平日の日中、利用者はデイケア(外部サービス)を利用しますので、以下のAまたはB勤のみ。
土日祝日がB勤+C勤となります。

・A(夜勤)始業15:30 終業 翌9:00(休憩20:00~21:00?、22:00~翌6:00)実働8.5時間?
・B(夜勤)始業16:00 終業 翌9:00(休憩20:00~20:30?、22:00~翌6:00)実働8.5時間?
・C(日勤)始業 8:30 終業17:30(休憩時間12:00~13:00)実働8時間

お聞きしたいのは休憩時間についてです。
就業規則には実労働時間がわかるように休憩時間も記載しなくてはいけないのでしょうか?

②その場合、夜勤の休憩時間をA20:00~21:00(B20:00~20:30)と指定せず「19:00~21:00の間で1時間」等としても問題ないでしょうか。

仮眠時間を22:00~翌6:00の8時間としていますが、手持ち時間とみなされるでしょうか。
障害程度が低く自立している利用者しかいないため、その時間帯は実質宿直のようなものです。
仮眠休憩時間中は外出もOKですが、台風等の災害時には待機を命じ、時間外手当を出すつもりでいます。
8時間まるまるを手持ち時間とされると、実際労働することはほぼ0なのに…と思いますが、実働16.5時間でシフトを組むほかないのでしょうか。

よろしくお願いします。

追記
就業規則に定めて届を提出すれば、労使協定の提出は不要ですか?

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Re: 夜勤労働者の休憩時間の考え方について

著者ぴぃちんさん

2021年07月07日 14:43

こんにちは。

就業規則において,休憩時間は明確にしたほうが望ましいでしょう。
業務上,時間を前後して取得することがあるのであれば,その旨記載していただくことがよいでしょう。

それぞれの勤務は週1日以下になりますか?
そうでないのであれば,宿直業務としては認められません。

平日は1人体制であり,待機する場所を命じており,必要があれば業務に復帰する状態であれば,手待ち時間ですね。



> はじめまして。お世話になります。
>
> このたび新しく障がい者用のグループホームを設立することとなり、1カ月単位の変形労働時間制を取り入れ就業規則に定めたいと考えています。
> 長くなりますが、お知恵を貸していただけると幸いです。
>
> グループホームといっても常時24時間体制ではなく、
> 平日の日中、利用者はデイケア(外部サービス)を利用しますので、以下のAまたはB勤のみ。
> 土日祝日がB勤+C勤となります。
>
> ・A(夜勤)始業15:30 終業 翌9:00(休憩20:00~21:00?、22:00~翌6:00)実働8.5時間?
> ・B(夜勤)始業16:00 終業 翌9:00(休憩20:00~20:30?、22:00~翌6:00)実働8.5時間?
> ・C(日勤)始業 8:30 終業17:30(休憩時間12:00~13:00)実働8時間
>
> お聞きしたいのは休憩時間についてです。
> ①就業規則には実労働時間がわかるように休憩時間も記載しなくてはいけないのでしょうか?
>
> ②その場合、夜勤の休憩時間をA20:00~21:00(B20:00~20:30)と指定せず「19:00~21:00の間で1時間」等としても問題ないでしょうか。
>
> ③仮眠時間を22:00~翌6:00の8時間としていますが、手持ち時間とみなされるでしょうか。
> 障害程度が低く自立している利用者しかいないため、その時間帯は実質宿直のようなものです。
> 仮眠休憩時間中は外出もOKですが、台風等の災害時には待機を命じ、時間外手当を出すつもりでいます。
> 8時間まるまるを手持ち時間とされると、実際労働することはほぼ0なのに…と思いますが、実働16.5時間でシフトを組むほかないのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
> 追記
> 就業規則に定めて届を提出すれば、労使協定の提出は不要ですか?
>
>

Re: 夜勤労働者の休憩時間の考え方について

著者しち47さん

2021年07月07日 18:07

ぴぃちんさん

早速の回答ありがとうございます。
休憩時間は明記するべきとのこと、わかりました。
週一以下にはなりませんので、宿直の届は出せないです…。
待機する場所を命じることはないのですが、1人体制であると手持ち時間とみなされるのでしょうか?
その場合、例えばですが、8時間まるまる手持ち時間ではなく確実に休憩できるであろう4時間を休憩、残り4時間を手持ち時間の仮眠時間とするなどは…無理ですかね。。


> こんにちは。
>
> 就業規則において,休憩時間は明確にしたほうが望ましいでしょう。
> 業務上,時間を前後して取得することがあるのであれば,その旨記載していただくことがよいでしょう。
>
> それぞれの勤務は週1日以下になりますか?
> そうでないのであれば,宿直業務としては認められません。
>
> 平日は1人体制であり,待機する場所を命じており,必要があれば業務に復帰する状態であれば,手待ち時間ですね。

Re: 夜勤労働者の休憩時間の考え方について

著者ぴぃちんさん

2021年07月07日 19:14

こんにちは。

休憩時間において,自宅に帰宅して寝ていてよく,呼び出しに対しても必須でないということであれば,休憩時間として対応することはできなくないとは思いますが,仮眠室にいることが前提であり,交代要員もいないのであれば,手待ち時間でないと主張することは厳しいように思えます。

休憩時間を長くとりたいのであれば,平日も2人体制にして交代制で休憩を確保して,ゼロ人である時間帯がないようにするのが,実務的な対応になるかと思います。



> 早速の回答ありがとうございます。
> 休憩時間は明記するべきとのこと、わかりました。
> 週一以下にはなりませんので、宿直の届は出せないです…。
> 待機する場所を命じることはないのですが、1人体制であると手持ち時間とみなされるのでしょうか?
> その場合、例えばですが、8時間まるまる手持ち時間ではなく確実に休憩できるであろう4時間を休憩、残り4時間を手持ち時間の仮眠時間とするなどは…無理ですかね。。

Re: 夜勤労働者の休憩時間の考え方について

著者しち47さん

2021年07月09日 13:50

ぴぃちんさん

返信遅くなり申し訳ありません。
仮眠室にいることを前提としていないので、自宅で睡眠してもかまわないです。
ただし災害時(主に台風)には待機を命じ、時間外手当を支払うつもりでいました。
やはり交代要員がいなければ完全休憩と判断されるのは厳しそうですかね…。

検討し直してみます。ありがとうございました。

Re: 夜勤労働者の休憩時間の考え方について

著者ぴぃちんさん

2021年07月09日 14:04

こんにちは。

夜間支援体制等加算の導入を検討されているのであれば,算定要件は厳しいこともあり,夜勤であれば原則的には手待ち時間である状況になるでしょう。

算定において宿直体制をとられるのであれば,週1回以下の要件は必須です。



> ぴぃちんさん
>
> 返信遅くなり申し訳ありません。
> 仮眠室にいることを前提としていないので、自宅で睡眠してもかまわないです。
> ただし災害時(主に台風)には待機を命じ、時間外手当を支払うつもりでいました。
> やはり交代要員がいなければ完全休憩と判断されるのは厳しそうですかね…。
>
> 検討し直してみます。ありがとうございました。

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