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労務管理

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夏季休暇を有給休暇の日に前倒し可能か

著者 匿名人事総務部長 さん

最終更新日:2021年07月08日 08:25

夏季休暇の扱いについて相談です。弊社は通常、8月13日から15日あたりを夏季休暇としておりました。毎年カレンダーで変更しています。今年は13日(金)と16日(月)を夏季休暇とし、連続4日の休暇としていました。そこで今回、客先常駐している者がどうしても両日とも作業の予定をいれられており、休暇が取得できないと言ってきました。そして7月に有給休暇をとるので夏季休暇を前倒しで取得できないかと問われております。現在、考えているのは、13日と16日に取得できなかった場合は8月9月にはなんとか取得するようにと通達をする予定です。どのように考えるのかを教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 夏季休暇を有給休暇の日に前倒し可能か

著者うみのこさん

2021年07月08日 09:50

私見です。

8月13,16日は所定休日ということでよいでしょうか。
この場合、考え方は2つで、8月の13,16日を休日出勤として扱うか、休日を振り替えるか、どちらかだと思います。

休日出勤として扱う場合は特に難しいことはないと思います。
そのまま、通常の休日出勤として扱ってください。
その際、代休を与えるのかどうかは貴社の規程に基づき、判断ください。

休日を振り替える場合は、事前に労使同意の上、休日の日を変更することが可能です。
貴社での振替休日の規程に従ってください。

Re: 夏季休暇を有給休暇の日に前倒し可能か

著者ぴぃちんさん

2021年07月08日 13:39

こんにちは。

貴社の夏期休暇というのが,所定休日に該当するのである,ということですね。

会社の休日である8月13日と8月16日が会社の命令により業務をしなければなんないのであれば,別日で夏期休暇を取得できるようにすることは望ましいですね。

設定した日に夏期休暇がやむを得ず取得できない場合には,以降の8月9月中で取得してもらうという趣旨であれば,夏期休暇より前に夏期休暇とすることはできないという考えはできます。

ただ,「客先常駐」と客先の都合のように記載されていますが,結果としては会社のその日に業務させていると考えることから,そのために夏期休暇の取得がその従業員はできないのですから,本来の夏期休暇前である,7月~9月に取得することがいけないということでもないとは思います。

ゆえに,その考え方については,貴社の考えることになります。
そもそも業務を避けることができない人員がいるのであれば,日を限定せず,ある期間から2日の夏期休暇を取得してもらうことでもよかったのではないかな,とも思います。



> 夏季休暇の扱いについて相談です。弊社は通常、8月13日から15日あたりを夏季休暇としておりました。毎年カレンダーで変更しています。今年は13日(金)と16日(月)を夏季休暇とし、連続4日の休暇としていました。そこで今回、客先常駐している者がどうしても両日とも作業の予定をいれられており、休暇が取得できないと言ってきました。そして7月に有給休暇をとるので夏季休暇を前倒しで取得できないかと問われております。現在、考えているのは、13日と16日に取得できなかった場合は8月9月にはなんとか取得するようにと通達をする予定です。どのように考えるのかを教えてください。よろしくお願いいたします。

経験談ですが

著者YURさん

2021年07月14日 20:34

独立行政法人で勤務していた時の経験です。

部門ごとで休暇取得に最適な時期が異なるため、上長が各部門に、
1.夏季休暇付与日数(例:各自5日間)
2.休暇取得期間(例:7月21日~8月31日)
通達し、その範囲内で夏季休暇取得予定日を共有カレンダーに各自で書き込んでおき、申請した日が各自の夏季休暇日として扱われていました。
各自バラバラに休暇を付与しづらい事業形態だと難しいかもしれませんが、ご参考まで。

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