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労務管理

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定期超過勤務等手当について

著者 総務課OL さん

最終更新日:2021年07月08日 14:17

この度、会社からお給料を基本給と定期超過勤務等手当に分けるという同意書が渡されました。社内規定(賃金規程)は見せてもらったことがありません。定期超過勤務等手当というのは、いわゆる「みなし残業」のことではないでしょうか? 今回、29時間分の超過勤務時間相当分として36,682円(会社は神奈川県にあります)となり、その分基本給が減りました。総合的には今までと同じなのですが、基本給減額って違和感があります。29時間は残業しようがしまいが、これだけ支払いますよということですが、基本給が減る方が痛い感じがするんです。
これは労働基準法に照らし合わせてありですか? なしですか? ちなみに会社側は労務士からの指示と言っています。ハローワークは辞めた日から6ヶ月遡った平均日当が、1日の失業給付金になると説明してくれましたので、基本給が減っても問題はないのかなと安心しましたが、これも本当でしょうか?
どなたかお教え願います。

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Re: 定期超過勤務等手当について

著者ユキンコクラブさん

2021年07月09日 19:24

残念ながら労基法に、みなし残業代の規定はありません。
最低賃金のみとなります。
また、みなし残業代とか固定残業代の支給については会社次第となります。

貴社の定期超過勤務等手当が固定残業代に該当するのであれば、
必ず記載しておかないといけない部分があります。
https://www.roudoumondai.com/qa/chingin/page26.html

貴社の手当がどのような手当になるのかは、その同意書の中をしっかりと見ないと何とも言えませんが、
手当をつけることで、賃金が減額されるようであれば、不利益変更になりますので、従業員からの同意がないと変更はできないことになっています。
記載内容に納得できないのであれば、しっかりと会社に確認をすることです。


ハローワークは辞めた日から6ヶ月遡った平均日当が、1日の失業給付金になると説明してくれましたので、基本給が減っても問題はないのかなと安心しましたが、これも本当でしょうか?

失業給付にかかる基本手当は、総支給額で判断しますので、
残業代だけでなく、非課税通勤手当もすべてふくまれますが、、
実際に、基本給に対して割増賃金が払われている場合と
新手当導入による総額が前基本給となるのであれば、支給額も異なるものとなりと思われます。

例えば
現状:基本給(A)+割増賃金=総支給額
新手当導入後: 基本給(減額後)+超過手当=変更前の基本給(A)
となると思われますので、結果は大きく変わるのではないでしょうか?

> どなたかお教え願います。

Re: 定期超過勤務等手当について

著者いつかいりさん

2021年07月09日 21:28

> 定期超過勤務等手当というのは、いわゆる「みなし残業」のことではないでしょうか?

初めて聞く手当名です。変更するという雇用主に聞いてください。

あなたの憶測があたっているとして、R2/10神奈川県の最低賃金(1012円)×29時間×1,25が、その手当額になります(ただし下桁は5円)。ということは、

(これまでの基本給-定期超過勤務等手当)÷月平均所定労働時間=神奈川県最低賃金1012円

でしょうか。最賃以上の基本給時給額なら、その額をベースに29時間分の定期超過勤務等手当でないと整合性がありません。

これまで残業代はきっかりついていたのでしょうか。ついていたのであれば、今までの基本給にプラス29時間分の残業代を上乗せするのでなければ、割に合わないのは当然のことです。

Re: 定期超過勤務等手当について

著者総務課OLさん

2021年07月10日 13:11

ご回答、ありがとうございます。そういう考え方をすればいいのですね。まだ社内規程や就業規則は見せてもらっていませんが、それと照らし合わせて、なるべく事を荒立てることなく進めていきたいと思います。
どうもありがとうございました。

Re: 定期超過勤務等手当について

著者総務課OLさん

2021年07月10日 13:21

この度はお世話になります。
基本給を月の出勤日数または年間出勤日数等で割った場合、神奈川県の最低賃金を下回ります。例えば20日、8時間で計算すると1,062円。21日なら1,011円です。
みなし残業代となった額を加えれば、元々のお給料と額面は変わらないのですが、基本給だけを1時間あたり何円と計算すると1,012円にはならないのです。

あまり事を荒立てたくはありませんが、退職金も出ない会社で、祝日は出勤。週2の休みのみなので、なんだか損をしている気分です。

これは就業規則や社内規程を見せてもらわないと解決できないことでしょうか?

Re: 定期超過勤務等手当について

著者ユキンコクラブさん

2021年07月10日 15:14

給与規定があったとしても
最低賃金を下回る契約はできません。

契約内容が不明ですので、詳細はやはり会社で確認していただくしかありません。


> この度はお世話になります。
> 基本給を月の出勤日数または年間出勤日数等で割った場合、神奈川県の最低賃金を下回ります。例えば20日、8時間で計算すると1,062円。21日なら1,011円です。
> みなし残業代となった額を加えれば、元々のお給料と額面は変わらないのですが、基本給だけを1時間あたり何円と計算すると1,012円にはならないのです。
>
> あまり事を荒立てたくはありませんが、退職金も出ない会社で、祝日は出勤。週2の休みのみなので、なんだか損をしている気分です。
>
> これは就業規則や社内規程を見せてもらわないと解決できないことでしょうか?

Re: 定期超過勤務等手当について

著者いつかいりさん

2021年07月10日 16:53


> これは就業規則や社内規程を見せてもらわないと解決できないことでしょうか?

月給制の場合は、月ごとにでなく年間の月平均所定労働時間数で除します。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/gekkyuu.html


解決するには、就業規則の新しいものだけでなく、改定前との比較、賃金台帳給与明細の履歴)、出勤データといった様々なものを突き合わせての、使用者との折衝でしょう。

Re: 定期超過勤務等手当について

著者総務課OLさん

2021年07月11日 01:21

ユキンコクラブ様

いろいろとお教えいただき、ありがとうございます。
何とか賃金規程や就業規則を見せてもらい、損をしない方向へ進めたいと思います。
こういうことは初めてなので、ビックリしています。
なぜ今頃、こんな変更が起きたのかもわかりません。

まぁ、このご時世ですから、仕事があるだけマシと思わないといけないのかもしれませんね。

Re: 定期超過勤務等手当について

ちょっと追記しておきます。

中小企業の方々も、時として結構本業以外からの収入があります。
その際、科目としてあげてますが、ほとんどが雑収入としてあげています。
取り上げてみますと、雑収入として得るものは、
現金過不足
・各種税金の還付金や還付加算金
・保険会社の契約配当金
・営業活動以外で発生した地代や家賃
損害賠償
・預かり保証金
・報償金
・保険金
・祝儀や祝い金
・作業屑やスクラップの売却収入
・アフィリエイト収入 などです。
ほとんどの方、科目は雑収入ですが、念のため備考欄には以上のメイサなど記載してます。
結構、金額的に大きい場合、頻繁に起きるときなどには表記してます。
税務署などの監査などでお見えになる時、問いかけることも多いですからね。

会計のこと気にかかる時、お読みになってはいかがですか。
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雑収入」とは?会計上での取り扱いや基本的なポイントを丁寧に解説!
https://the-owner.jp/archives/821

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