相談の広場
お世話になります。
これから4週4休制を取り入れて、障害者用グループホーム(特例措置対象事業場)を開始する予定です。
そこで質問なのですが、休日が週をまたいだ以下のような場合、
1週間のうちに法定休日を確保できていないとなるのでしょうか。
夜勤=16:00~翌9:00 日勤=8:00~17:00です。
【1週目】
日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
夜勤・夜勤・明け・日勤・夜勤・夜勤・明け
【2週目】
日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
休み 夜勤 夜勤 明け 日勤 休み 夜勤
の場合、1週目から2週目にかかる明け→休みの休日は法定休日とみなされず、1週目に法定休日が存在しないとなり、3週目・4週目で法定休日を3日確保する必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
記載の勤務表であれば,1週目には休日はありません。2週目においては,日曜日と金曜日が休日になりますね。
あとは勤務表からは,変形労働時間制を採用されるかと思いますが,記載にような勤務表であればおそらく変形労働時間制における上限時間の枠内に勤務表が落とし込めないように思えますので,変形労働時間制を採用される場合には期間における上限時間内に勤務表が作成できているのかも,確認が必要になります。
> お世話になります。
>
> これから4週4休制を取り入れて、障害者用グループホーム(特例措置対象事業場)を開始する予定です。
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> そこで質問なのですが、休日が週をまたいだ以下のような場合、
> 1週間のうちに法定休日を確保できていないとなるのでしょうか。
> 夜勤=16:00~翌9:00 日勤=8:00~17:00です。
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> 【1週目】
> 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
> 夜勤・夜勤・明け・日勤・夜勤・夜勤・明け
>
> 【2週目】
> 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
> 休み 夜勤 夜勤 明け 日勤 休み 夜勤
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> の場合、1週目から2週目にかかる明け→休みの休日は法定休日とみなされず、1週目に法定休日が存在しないとなり、3週目・4週目で法定休日を3日確保する必要があるのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
こんにちは。
>1週目水曜日の日勤分を2週目金曜日に振替休日とすれば、法定休日分の割増賃金は必要なくなるのでしょうか。
変形労働時間制を採用されるのであれば,原則振替休日はおこなえないとして,勤務表を作成してください。
また事前にわかっているのであれば,そもそもの勤務表をそのように作成することで足りるはずです。
(誤字訂正しました)
> ぴぃちんさん
>
> 理解しました。
> 変形労働時間制を採用しますが、このような勤務表ではすぐに上限オーバーになってしまいますので、そうならないように雇用し、シフトを組みたいと思います。
>
> ちなみにふと思ったのですが、4週4休を取り入れなかった場合で法定休日を定めていなかったとしたら、1週目水曜日の日勤分を2週目金曜日に振替休日とすれば、法定休日分の割増賃金は必要なくなるのでしょうか。
>
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