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算定基礎届(8月9月月変予定者省略など)

最終更新日:2021年07月09日 19:35

お知恵をお貸しいただけますと幸いです。

算定基礎届で、8月または9月の随時改定予定者については提出を省略できるとありますが、
「月額変更予定」を〇で囲わず、通常通り算定基礎届を提出することに問題がありますでしょうか?

②数年前から勤務されているアルバイトさんが、本年5月1日から社会保険の適用を受けるようになった場合、「支払月:6月」にだけ、支給額を記載すればよいのでしょうか?(当社は末締め、翌25日払いです。)

③「パート」の区分には、月給制の人であっても、短時間勤務だったり通常の労働者が週休2日のところ週休3日だったり、といった場合は該当しますか?

以上、ご回答お待ちしております。

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Re: 算定基礎届(8月9月月変予定者省略など)

著者ユキンコクラブさん

2021年07月10日 15:39

> お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
>
> ①算定基礎届で、8月または9月の随時改定予定者については提出を省略できるとありますが、
> 「月額変更予定」を〇で囲わず、通常通り算定基礎届を提出することに問題がありますでしょうか?

→可能です。ただし、算定届を出したからと言って随時改定を省略することはできません。該当することがわかっているのであれば省略されたほうが良いでしょう。
また、算定届を提出しなかった従業員の給与の結果として、随時改定に該当しなかった場合には、わかった時点で算定届の提出が必要になります。
>
> ②数年前から勤務されているアルバイトさんが、本年5月1日から社会保険の適用を受けるようになった場合、「支払月:6月」にだけ、支給額を記載すればよいのでしょうか?(当社は末締め、翌25日払いです。)

→その通りです。算定基礎届の記入例にも記載がありますので確認してください。また、備考欄に「5月1日資格取得」と記載しておいてください。
>
> ③「パート」の区分には、月給制の人であっても、短時間勤務だったり通常の労働者が週休2日のところ週休3日だったり、といった場合は該当しますか?
>

貴社の月給制とパートの違いが判りませんが、
原則17日未満の場合は、算定期間の対象外となり、17日以上の勤務に対する賃金算定を行います。
パートであっても、すべての日数が17日以上であれば、通常の算定になります。
算定期間の4月~6月についてすべてが17日未満の日があるパートについては、15日以上の日数で判断します。
育児等の短時間勤務者はパートになりません。。

提出ガイドや算定にかかる動画も年金機構のホームページにありますのでご確認ください。
電話相談も可能です。
貴社だけ特別な記載をしなければいけないということはありませんので、
ガイドで確認してみてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/guide.pdf

Re: 算定基礎届(8月9月月変予定者省略など)

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございます。
よろしければあと何点か、お伺いできればと思います。

①について、
算定基礎届を省略できることのメリットとはなんでしょうか?
私としては、随時改定予定者をはじく作業の方が手間に感じられます。

③について、
契約社員で、月給制の者(嘱託)と時給制の者(アルバイト)がおります。嘱託も「パート」になりますか?
(正社員で時短勤務の者は、パートには該当しないと理解しました。)

初歩的な質問で大変お恥ずかしいのですが、
ご回答いただけますと嬉しいです。


> > お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
> >
> > ①算定基礎届で、8月または9月の随時改定予定者については提出を省略できるとありますが、
> > 「月額変更予定」を〇で囲わず、通常通り算定基礎届を提出することに問題がありますでしょうか?
>
> →可能です。ただし、算定届を出したからと言って随時改定を省略することはできません。該当することがわかっているのであれば省略されたほうが良いでしょう。
> また、算定届を提出しなかった従業員の給与の結果として、随時改定に該当しなかった場合には、わかった時点で算定届の提出が必要になります。
> >
> > ②数年前から勤務されているアルバイトさんが、本年5月1日から社会保険の適用を受けるようになった場合、「支払月:6月」にだけ、支給額を記載すればよいのでしょうか?(当社は末締め、翌25日払いです。)
>
> →その通りです。算定基礎届の記入例にも記載がありますので確認してください。また、備考欄に「5月1日資格取得」と記載しておいてください。
> >
> > ③「パート」の区分には、月給制の人であっても、短時間勤務だったり通常の労働者が週休2日のところ週休3日だったり、といった場合は該当しますか?
> >
> →
> 貴社の月給制とパートの違いが判りませんが、
> 原則17日未満の場合は、算定期間の対象外となり、17日以上の勤務に対する賃金算定を行います。
> パートであっても、すべての日数が17日以上であれば、通常の算定になります。
> 算定期間の4月~6月についてすべてが17日未満の日があるパートについては、15日以上の日数で判断します。
> 育児等の短時間勤務者はパートになりません。。
>
> 提出ガイドや算定にかかる動画も年金機構のホームページにありますのでご確認ください。
> 電話相談も可能です。
> 貴社だけ特別な記載をしなければいけないということはありませんので、
> ガイドで確認してみてください。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/guide.pdf
>

Re: 算定基礎届(8月9月月変予定者省略など)

著者ユキンコクラブさん

2021年07月11日 12:59

> ユキンコクラブ様
>
> ご回答ありがとうございます。
> よろしければあと何点か、お伺いできればと思います。
>
> ①について、
> 算定基礎届を省略できることのメリットとはなんでしょうか?
> 私としては、随時改定予定者をはじく作業の方が手間に感じられます。

原則、随時改定が優先されます。
昇給又は減給は年に数回ある会社の方が少ないと思われます(例外もあるでしょうけど)
よって、昇給減給による随時改定は変更後3か月経過した翌月改定になりますので、算定を待たずに保険料変更をおこなうためだとおもいます。

③について、
契約社員で、月給制の者(嘱託)と時給制の者(アルバイト)がおります。嘱託も「パート」になりますか?


嘱託社員さんの契約内容がわかりません、
アルバイトの契約内容がわかりません。
月給でも勤務日数が通常社員さんより少ない契約の場合はその日数で判断することになるでしょう。
月17日勤務(1日〇時間)・・月給〇円、、、とか

連休等で勤務日数が減った場合に、賃金も連動して減るのであれば、実勤務日数です。月給なら、連休で賃金が減ることはないと思われますが、こればっかりは貴社の給与規定と労働契約の内容になりますのでご確認ください。
嘱託とパートとわけたいのであれば、備考欄のその他に「嘱託社員」等を記入しておくとよいでしょう。



> (正社員で時短勤務の者は、パートには該当しないと理解しました。)
>
> 初歩的な質問で大変お恥ずかしいのですが、
> ご回答いただけますと嬉しいです。
>
>
> > > お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
> > >
> > > ①算定基礎届で、8月または9月の随時改定予定者については提出を省略できるとありますが、
> > > 「月額変更予定」を〇で囲わず、通常通り算定基礎届を提出することに問題がありますでしょうか?
> >
> > →可能です。ただし、算定届を出したからと言って随時改定を省略することはできません。該当することがわかっているのであれば省略されたほうが良いでしょう。
> > また、算定届を提出しなかった従業員の給与の結果として、随時改定に該当しなかった場合には、わかった時点で算定届の提出が必要になります。
> > >
> > > ②数年前から勤務されているアルバイトさんが、本年5月1日から社会保険の適用を受けるようになった場合、「支払月:6月」にだけ、支給額を記載すればよいのでしょうか?(当社は末締め、翌25日払いです。)
> >
> > →その通りです。算定基礎届の記入例にも記載がありますので確認してください。また、備考欄に「5月1日資格取得」と記載しておいてください。
> > >
> > > ③「パート」の区分には、月給制の人であっても、短時間勤務だったり通常の労働者が週休2日のところ週休3日だったり、といった場合は該当しますか?
> > >
> > →
> > 貴社の月給制とパートの違いが判りませんが、
> > 原則17日未満の場合は、算定期間の対象外となり、17日以上の勤務に対する賃金算定を行います。
> > パートであっても、すべての日数が17日以上であれば、通常の算定になります。
> > 算定期間の4月~6月についてすべてが17日未満の日があるパートについては、15日以上の日数で判断します。
> > 育児等の短時間勤務者はパートになりません。。
> >
> > 提出ガイドや算定にかかる動画も年金機構のホームページにありますのでご確認ください。
> > 電話相談も可能です。
> > 貴社だけ特別な記載をしなければいけないということはありませんので、
> > ガイドで確認してみてください。
> > https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/guide.pdf
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