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労務管理

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Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2021年07月23日 08:39

削除されました

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Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者村の長老さん

2021年07月23日 08:40

> 両者の差6000円は、歩合給時間単価250円の24時間分でしょう。ぴぃちんさん説明にもあるように、その部分は歩合給5万円の一部としてすでに支払い済み。

→ 先の回答を削除し、一部修正の上、再UPします。
歩合給5万円に時間外賃金の100の部分が含まれていると断じるには、やはり就業規則の歩合給の定義とその算出計算方法を確認する必要がありますね。私の先の計算は、歩合給部分にその100の部分は含まれておらず、単純に例えばいくら売り上げたのでその売上額の〇%といった計算で歩合給を算出するものとして考えていました。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者ユキンコクラブさん

2021年07月23日 11:10

横から失礼します。
最初から拝見させていただきました。

村の長老様
> > ・基本給 25万/22日/8h*1.25*24h=42,614・・・①
> > ・歩合給 5万/200h*0.25*24h=1,500・・・②
>
> ①の中での計算式はそのままではなく、まずは前半部の所定労働時間分のみの単価を求めます。25万円÷176h=1420.4・・ 便宜上\1420とします。

→ここまではあっています。


> 次に歩合部分です。5万円は176h+24h=200hで稼ぎ出したものだから、
> 5万円÷200h=¥250となり、

→ここもあっています。

>割増単価の基本は1420+250=¥1670となると思います。

→ここが違いますね。。
時間給を出すための分母がちがいます。176Hと200Hのため、単価ごと別々に計算することになります。。。
基本給時間単価1420円は所定労働時間(176H)に対して時間給を出しているので、1.25倍の支払いが必要。
歩合給の時間単価250円は時間外労働24時間分を含めた200時間で計算しているので、割増されていない時間給の賃金が払われていることになります。
よって、歩合給分の250円には割増分の0.25分:62.5円×24時間分(1500円)の支払いが必要になってくる。。。ということになります。

5万÷(176H+時間外24H)=250円:200時間に対する時間給

250円×割増分0.25×24H=1500円

むずかしい。。。当社に歩合給がなくてよかった。。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者村の長老さん

2021年07月23日 12:29

やっと理解できました。とすると、これまで残業時間×歩合分時間単価を高く支払うよう他者に勧めていたことになります。えらいことです。

以後、注意します。

しかし歩合給がある会社は実に給与計算担当者泣かせですね。毎月の基本単価変動と共に、月変にも注意しなければなりませんから。まぁPCがチェックしてくれますが、気を遣うだけでもイヤですね。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者ニャンコロさん

2021年07月24日 20:46

ユキンコクラブ様、村の長老様、いつかいり様、ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

会社では一人給与で、周りに相談できる人もおらず、ひとりで調べにるしても限界がありこちらで相談させていただきました。

関わっていただけた方皆様に感謝いたします。

会社として歩合給の導入が決定となれば、私としては法的に問題ないように計算するだけの立場になります。

世の中全体として歩合給を導入している会社の割合が高くなっているのではないかと思います。計算は大変そうですが、今後少しでも参考にしていただけると幸いです。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者いつかいりさん

2021年07月25日 05:53

月変については、調べてみました。

通勤ガソリン手当と同じで、歩合の基準となる単価、または乗率の変更が月変起算月となります。逆をいえば、その月の単価乗率を都度見直しするのではなく、総売り上げに応じ、単価(乗率)が自動的に変動決定するように制度設計すれば、固定的賃金でなく変動賃金として月変の対象から外れるのではと思います。その自動算出式をいじればこれまた月変の対象でしょうけど。

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