相談の広場
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私見です。
貴社の欠勤控除の計算方法により、支払われるとも支払われないとも言える状態です。
いわゆる日給月給制の給与だと推測されますが、欠勤があった時の給与について、
①欠勤分を引く計算をする
②出勤分を足していく計算をする
両者いずれも考えられます。
厳密にいえば、どちらの場合も公休分(所定休日と推測します)は給与に含まれていませんが、月給がその月の全期間を通じて払われるものだと考えると、
①の場合は、公休の分は引かれていない計算で、公休の分は支払われているとも言え、
②の場合は、所定休日の分は足されていないので、公休分は支払われていないとも言えます。
①②どちらで計算するかは貴社の規程次第なので、就業規則等をご確認ください。
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