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労務管理

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夜勤明け→夜勤は所定休日とできるのか

著者 しち47 さん

最終更新日:2021年07月13日 16:45

お世話になっております。

標題の件についてですが、
例えば以下のように1週間のうち1日法定休日が確保されていれば、
2回目の「明け」は所定休日とできますか。
連続して24時間の休みにはなりますが、所定休日についても
0~24時の丸1日休みでないといけないのでしょうか?

夜勤・明け・法定休・夜勤・明け(所定休日?)・夜勤・夜勤

なお、日勤もあるシフト制で、
2人体制で仮眠休憩を8時間とって実働8時間労働です。

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Re: 夜勤明け→夜勤は所定休日とできるのか

著者ぴぃちんさん

2021年07月13日 17:37

こんにちは,

夜勤の勤務時間が不明で,お返事できないです。

夜勤が24時に終了しない限り,明けの日は休日にはならないでしょう(おそらく24時に終わるのであれば準夜勤というシフトかとは思いますが…)。

休日とは0~24時までの労働が一切ない日になります。



> お世話になっております。
>
> 標題の件についてですが、
> 例えば以下のように1週間のうち1日法定休日が確保されていれば、
> 2回目の「明け」は所定休日とできますか。
> 連続して24時間の休みにはなりますが、所定休日についても
> 0~24時の丸1日休みでないといけないのでしょうか?
>
> 夜勤・明け・法定休・夜勤・明け(所定休日?)・夜勤・夜勤
>
> なお、日勤もあるシフト制で、
> 2人体制で仮眠休憩を8時間とって実働8時間労働です。

Re: 夜勤明け→夜勤は所定休日とできるのか

著者村の長老さん

2021年07月13日 23:16

労基法の原則1日とは、深夜の午前0時から24時間後までをいいます。終業時間から24時間を1日とカウントできるのは、ドライバー職あるいは番方編成における交代勤務制のみだと理解しています。まず今回質問の貴社の勤務体制状況はどうなんでしょうか。

書かれているシフト制からは、番方シフトと断じることはできず、むしろそうでないと思われます。よって質問にある「0~24時の丸1日休みでないといけないのでしょうか?」はその通りだと思います。

Re: 夜勤明け→夜勤は所定休日とできるのか

著者しち47さん

2021年07月14日 16:47

ぴぃちんさん
失礼しました。
夜勤は24時を超えるので、「明け」は連続24時間開くにしても、0時~24時の暦でいう1日の休みはとれていないことになります。
それだと、法定休日はもちろんですが所定休日ともできないということですね!
ありがとうございました。

> こんにちは,
>
> 夜勤の勤務時間が不明で,お返事できないです。
>
> 夜勤が24時に終了しない限り,明けの日は休日にはならないでしょう(おそらく24時に終わるのであれば準夜勤というシフトかとは思いますが…)。
>
> 休日とは0~24時までの労働が一切ない日になります。
>

Re: 夜勤明け→夜勤は所定休日とできるのか

著者しち47さん

2021年07月14日 16:53

村の長老さん

ありがとうございます。
番方編成って3交代とか、その月によってシフトが変わらない規則的に定められているシフトのことだと思っているのですが…、
うちは平日は夜勤で、土曜日祝は日勤もしくは夜勤、というシフトなので番方編成とは言わないですよね?
そうなると0時~24時を休めていないので、法定休日はもちろんですが、所定休日ともできないのですね。
ありがとうございます。

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