相談の広場
マイナンバーを社員から提出させるときに、2020年新設の「個人番号通知書」を出してくる人がいます(とくに新生児の扶養開始など)。
「個人番号通知書」は証明書類とされていませんが、OKにしている企業の方、いらっしゃいますか?
個人番号は判明するし、監査などで見られるわけではないので、事務上はとくに困らないのですが、厳格にマイナンバーカードのコピーをあとで提出してもらうべきでしょうか?
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個人番号記載の住民票(扶養開始なら、世帯全員)を提出してもらうようにしています。
個人番号の確認ができない場合(発行前)であれば、戸籍と個人番号未記載の住民票(世帯全員)で確認しております。
新生児においてマイナンバーカードの作成は難しいこともあります。
マイナンバーカードを作成されたときに、カードを更新したとき、またはその他の手続きで個人番号が必要となった時、あとは定期的に(番号が変わっていないかどうか)
確認をするような形をとっています。
> マイナンバーを社員から提出させるときに、2020年新設の「個人番号通知書」を出してくる人がいます(とくに新生児の扶養開始など)。
> 「個人番号通知書」は証明書類とされていませんが、OKにしている企業の方、いらっしゃいますか?
> 個人番号は判明するし、監査などで見られるわけではないので、事務上はとくに困らないのですが、厳格にマイナンバーカードのコピーをあとで提出してもらうべきでしょうか?
> マイナンバーを社員から提出させるときに、2020年新設の「個人番号通知書」を出してくる人がいます(とくに新生児の扶養開始など)。
> 「個人番号通知書」は証明書類とされていませんが、OKにしている企業の方、いらっしゃいますか?
> 個人番号は判明するし、監査などで見られるわけではないので、事務上はとくに困らないのですが、厳格にマイナンバーカードのコピーをあとで提出してもらうべきでしょうか?
こんばんは。横からですが…
下記情報があります。
1 通知方法について
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。
2 注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。
注意
一般的な本人確認の手続きにおける個人番号通知書の取扱いについて(特に事業者の方へ)
個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。
カードが無い場合は住民票等で確認する必要があるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> マイナンバーを社員から提出させるときに、2020年新設の「個人番号通知書」を出してくる人がいます(とくに新生児の扶養開始など)。
> 「個人番号通知書」は証明書類とされていませんが、OKにしている企業の方、いらっしゃいますか?
> 個人番号は判明するし、監査などで見られるわけではないので、事務上はとくに困らないのですが、厳格にマイナンバーカードのコピーをあとで提出してもらうべきでしょうか?
我が社の件でいくと、マイナンバーは自己申告にしています。
そもそも会社が公的な証明書類が必要なのでしょうか。
マイナンバーが間違っていないのであれば個人番号通知書で十分かと思います。
またマイナンバー付きの住民票の提出を求める会社もありますが、マイナンバーだけを確認するのであれば、住民票記載事項の証明書で十分かと思います。
ちなみに住民票提出についてはこういうご意見があります。
日本の人事部より
https://jinjibu.jp/qa/detl/7321/1/
とりあえず。
> マイナンバーを社員から提出させるときに、2020年新設の「個人番号通知書」を出してくる人がいます(とくに新生児の扶養開始など)。
> 「個人番号通知書」は証明書類とされていませんが、OKにしている企業の方、いらっしゃいますか?
> 個人番号は判明するし、監査などで見られるわけではないので、事務上はとくに困らないのですが、厳格にマイナンバーカードのコピーをあとで提出してもらうべきでしょうか?
マイナンバーについては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載されている配偶者や扶養親族等の本人確認は従業員本人が行うことになっています。
そのため、新生児の扶養開始については「個人番号通知書」ですら会社へ提出する必要はありません。
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