相談の広場
・私の所属する会社の定時は 9:15-18:00
・週3日ほど出向することがあり、そちらの勤務時間は8:30-17:15
・まず会社に立ち寄り、社用車に乗ってから出向先に向かうことが義務付けられている。
・会社から出向先まで車で1時間半ほどかかるため7:00に社用車に乗って出発
・17:15に作業が終了し、帰社すると19時頃になる
以上が現状のまとめになります。
このように自宅から一旦会社に立ち寄り、社用車で移動した場合は労働時間として認められますでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
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こんにちは。
> ・会社から出向先まで車で1時間半ほどかかるため7:00に社用車に乗って出発
> ・17:15に作業が終了し、帰社すると19時頃になる
会社の命令によって,会社に立ち寄ることになっているので,労働時間に該当します。
朝は2時間15分,夕刻は1時間45分と移動時間に差がありますが,移動の際に休憩をとっているのであれば,実際に休憩をおこなった間だけは休憩時間となることもありますが,渋滞等で移動時間の実際に要する時間であれば,すべてが労働時間として賃金の支払いは必要です。
> ・私の所属する会社の定時は 9:15-18:00
> ・週3日ほど出向することがあり、そちらの勤務時間は8:30-17:15
> ・まず会社に立ち寄り、社用車に乗ってから出向先に向かうことが義務付けられている。
> ・会社から出向先まで車で1時間半ほどかかるため7:00に社用車に乗って出発
> ・17:15に作業が終了し、帰社すると19時頃になる
>
> 以上が現状のまとめになります。
> このように自宅から一旦会社に立ち寄り、社用車で移動した場合は労働時間として認められますでしょうか?
> ご教示頂けますと幸いです。
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