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労務管理

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介護保険料徴収漏れ

著者 なりき さん

最終更新日:2021年07月16日 16:30

会社で1年ほど前から給与担当をしています。

介護保険料の徴収漏れが判明しました。
給与システムを使用していますので、会社独自の手当(家族手当等)は手動で入力していましたが、法律で決まっているものは算定月変含めシステム設定されており該当あれば自動出力しています。

なので介護保険料も各社員の生年月日データからシステムで判別し通知変更など何か設定されていると思っていたのですが、されていない事に気付き慌てて自動設定したものの1年半ほど2名の介護保険料徴収漏れが出てしまいました。
1人につき80000円程と結構な金額です。
経緯や原因については割愛させて頂きますが、該当社員に連絡したところ1人は快く分割に応じて頂きました。
もう1人は海外駐在員なのでお詫びとご相談のメールを差し上げたところ「社長に相談したところ保留にしておくようにとの事です。よろしくお願いします」とだけ返信がきて困惑しております。

まずは実務担当者と該当社員で相談のうえ結論が出たら社長へ報告し指示を仰ぐという流れが通常かと思うのですがいきなり社長に個人的に連絡された様です。

余り勘ぐりたくは無いのですがその方の性格上、支払拒否をされる可能性も否めません。

所得税にも関わってきますし、粛々と筋を通してやり取りを進めたいのですが、拒否された場合のエビデンスも準備しておきたいと思います。

このようなケース、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
どの様な進め方が最善なのか迷っております。
まずは再度のお詫びとどの様なお考えかをヒアリングしようと思っているのですが。

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Re: 介護保険料徴収漏れ

著者tonさん

2021年07月16日 18:27

> 会社で1年ほど前から給与担当をしています。
>
> 介護保険料の徴収漏れが判明しました。
> 給与システムを使用していますので、会社独自の手当(家族手当等)は手動で入力していましたが、法律で決まっているものは算定月変含めシステム設定されており該当あれば自動出力しています。
>
> なので介護保険料も各社員の生年月日データからシステムで判別し通知変更など何か設定されていると思っていたのですが、されていない事に気付き慌てて自動設定したものの1年半ほど2名の介護保険料徴収漏れが出てしまいました。
> 1人につき80000円程と結構な金額です。
> 経緯や原因については割愛させて頂きますが、該当社員に連絡したところ1人は快く分割に応じて頂きました。
> もう1人は海外駐在員なのでお詫びとご相談のメールを差し上げたところ「社長に相談したところ保留にしておくようにとの事です。よろしくお願いします」とだけ返信がきて困惑しております。
>
> まずは実務担当者と該当社員で相談のうえ結論が出たら社長へ報告し指示を仰ぐという流れが通常かと思うのですがいきなり社長に個人的に連絡された様です。
>
> 余り勘ぐりたくは無いのですがその方の性格上、支払拒否をされる可能性も否めません。
>
> 所得税にも関わってきますし、粛々と筋を通してやり取りを進めたいのですが、拒否された場合のエビデンスも準備しておきたいと思います。
>
> このようなケース、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
> どの様な進め方が最善なのか迷っております。
> まずは再度のお詫びとどの様なお考えかをヒアリングしようと思っているのですが。


こんばんは。私見ですが…
原則処理
前年分までを年度ごとにまとめて再年調です。保険料の加算ですから還付になる事が考えられます。
ただ再年調をした場合源泉票が変更になりますので本人が確定申告をしているかどうかの確認も必要でしょう。
簡易処理
全額今年度の保険料として徴収し今年度の社会保険料とする。
手間が掛からずにいいですが本人に了承をもらう必要があるでしょう。
分割徴収の場合
全額未収金を計上し給与明細で控除する
未収金計上せずに分割期間において事務方が管理する のどちらかでしょう。
支払拒否の場合
全額給与支給とし、同額を保険料として控除
経理処理として
徴収した不足分は法定福利費と振り替えましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 介護保険料徴収漏れ

著者なりきさん

2021年07月16日 19:35

非常に簡潔でわかりやすい回答をありがとうございます。

再年調も視野に入れる必要があるので経理担当者とも共有して対応して参りたいと思います。

Re: 介護保険料徴収漏れ

著者プロを目指す卵さん

2021年07月16日 22:06

> まずは実務担当者と該当社員で相談のうえ結論が出たら社長へ報告し指示を仰ぐという流れが通常かと思うのですがいきなり社長に個人的に連絡された様です。
>
> 余り勘ぐりたくは無いのですがその方の性格上、支払拒否をされる可能性も否めません。
>
> 所得税にも関わってきますし、粛々と筋を通してやり取りを進めたいのですが、拒否された場合のエビデンスも準備しておきたいと思います。
>
> このようなケース、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
> どの様な進め方が最善なのか迷っております。
> まずは再度のお詫びとどの様なお考えかをヒアリングしようと思っているのですが。


徴収をどうするかということは他の方の回答に譲るとして。

相談者さんは経験1年の事務担当のようですが、事務処理の根本的な手順を誤ったのではないかと危惧します。

①誤りがあることを発見
②上司に事の詳細を報告、指示を仰ぐ。
③該当者に事態を説明し、理解と協力を要請する。

一般的な流れは以上の様なると思うのですが。

社長が保留にしろと返答したことを確認し、そのとおりなら当面はそれに従い、今後の社長の指示を待つだけです。

Re: 介護保険料徴収漏れ

著者なりきさん

2021年07月17日 00:19

> 徴収をどうするかということは他の方の回答に譲るとして。
>
> 相談者さんは経験1年の事務担当のようですが、事務処理の根本的な手順を誤ったのではないかと危惧します。
>
> ①誤りがあることを発見
> ②上司に事の詳細を報告、指示を仰ぐ。
> ③該当者に事態を説明し、理解と協力を要請する。
>
> 一般的な流れは以上の様なると思うのですが。
>
> 社長が保留にしろと返答したことを確認し、そのとおりなら当面はそれに従い、今後の社長の指示を待つだけです。
>

返信ありがとうございます。

流れとしては上記①の後に給与責任者である副社長と総務経理部長に相談をしたところ、本人へ説明して回収する様にとの指示でした。
お2人をCCに入れてお詫びと協力をお願いしたところ該当社員から社長に相談して保留に、という返信がありました。

週明けに再度どのような動きを取れば良いか社長への確認も含め指示を仰ごうと思います。
説明不足で失礼致しました。

Re: 介護保険料徴収漏れ

著者ぴぃちんさん

2021年07月17日 09:15

こんにちは。

>ご相談のメールを差し上げたところ
>まずは実務担当者と該当社員で相談のうえ

とありますが,一方的にメールが来て内容に納得ができなかったので,該当する部門でなくて社長さんに説明を求めたのではないでしょうか。

とすれば,結果として連絡方法がまずかったのかもしれません。

そもそもの実務担当者が誤った対応をしていたために迷惑をかけているのであれば,どのように対応するのかについては,担当者の上長が対応する会社もあります。

結果としては,その社員の件については社長が了承した方法で対応することになります。
ただメールにある「保留」がどのような対応なのかがわかりません。
保留することとは,放置することではないと思います。
社長が了承した方法を確認するために,社長にどのように実務的に対応するのかを確認していただき,粛々と処理することが実務担当者の対応になるかと考えます。

Re: 介護保険料徴収漏れ

著者ユキンコクラブさん

2021年07月17日 15:51

海外駐在員について、
国内に住所がない場合は介護保険料免除のはず。。。
海外在住者の国内住所がないのであれば、適用除外の手続きが必要です。
年金機構又は加入されている健康保険組合協会けんぽなど)で確認してください。。

国内に住所を置いてある場合は、介護保険対象となります。


> もう1人は海外駐在員なのでお詫びとご相談のメールを差し上げたところ「社長に相談したところ保留にしておくようにとの事です。よろしくお願いします」とだけ返信がきて困惑しております。
>
> まずは実務担当者と該当社員で相談のうえ結論が出たら社長へ報告し指示を仰ぐという流れが通常かと思うのですがいきなり社長に個人的に連絡された様です。
>
> 余り勘ぐりたくは無いのですがその方の性格上、支払拒否をされる可能性も否めません。
なお、本人負担分を本人が拒否し会社が負担した場合、給与課税となります。

年末調整については、
社会保険料は実際に支払った年に社会保険料控除対象となりますので、さかのぼってやり直すのではなく、徴収したときの年の社会保険料となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

税務署ホームページ抜粋-----
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

----------------------------


> 所得税にも関わってきますし、粛々と筋を通してやり取りを進めたいのですが、拒否された場合のエビデンスも準備しておきたいと思います。
>
> このようなケース、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
> どの様な進め方が最善なのか迷っております。
> まずは再度のお詫びとどの様なお考えかをヒアリングしようと思っているのですが。

Re: 介護保険料徴収漏れ

こんにちは。

介護保険料徴収漏れとなると、該当年の所得税が加算されてますね・
やはり、該当者、社員へのお詫びと該当金額の提示、天引き方法など説明すべきですね。
念のため、貴社給与計算など指導先の、公認会計士税理士とのご相談が必要でしょう。
結構、他あ学の金額になるやもしれませんからね。

専門家 公認会計士のHp内にご説明がされてます。

協働 公認会計士共同事務所Hp

社会保険料の徴収誤りへの対応
https://www.kyodo-cpa.com/report/2020/1005_293.html

Re: 介護保険料徴収漏れ

著者なりきさん

2021年07月19日 16:49

> こんにちは。
>
> >ご相談のメールを差し上げたところ
> >まずは実務担当者と該当社員で相談のうえ
>
> とありますが,一方的にメールが来て内容に納得ができなかったので,該当する部門でなくて社長さんに説明を求めたのではないでしょうか。
>
> とすれば,結果として連絡方法がまずかったのかもしれません。
>
> そもそもの実務担当者が誤った対応をしていたために迷惑をかけているのであれば,どのように対応するのかについては,担当者の上長が対応する会社もあります。
>
> 結果としては,その社員の件については社長が了承した方法で対応することになります。
> ただメールにある「保留」がどのような対応なのかがわかりません。
> 保留することとは,放置することではないと思います。
> 社長が了承した方法を確認するために,社長にどのように実務的に対応するのかを確認していただき,粛々と処理することが実務担当者の対応になるかと考えます。
>
>

そうですね、上司や社長にも確認をして進めるように致します。
アドバイスありがとうございました。

Re: 介護保険料徴収漏れ

著者なりきさん

2021年07月19日 16:52

> 海外駐在員について、
> 国内に住所がない場合は介護保険料免除のはず。。。
> 海外在住者の国内住所がないのであれば、適用除外の手続きが必要です。
> 年金機構又は加入されている健康保険組合協会けんぽなど)で確認してください。。
>
> 国内に住所を置いてある場合は、介護保険対象となります。
>
>
> > もう1人は海外駐在員なのでお詫びとご相談のメールを差し上げたところ「社長に相談したところ保留にしておくようにとの事です。よろしくお願いします」とだけ返信がきて困惑しております。
> >
> > まずは実務担当者と該当社員で相談のうえ結論が出たら社長へ報告し指示を仰ぐという流れが通常かと思うのですがいきなり社長に個人的に連絡された様です。
> >
> > 余り勘ぐりたくは無いのですがその方の性格上、支払拒否をされる可能性も否めません。
> なお、本人負担分を本人が拒否し会社が負担した場合、給与課税となります。
>
> 年末調整については、
> 社会保険料は実際に支払った年に社会保険料控除対象となりますので、さかのぼってやり直すのではなく、徴収したときの年の社会保険料となります。
>
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
>
> 税務署ホームページ抜粋-----
> 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
>  控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
>
> ----------------------------
>
>
> > 所得税にも関わってきますし、粛々と筋を通してやり取りを進めたいのですが、拒否された場合のエビデンスも準備しておきたいと思います。
> >
> > このようなケース、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
> > どの様な進め方が最善なのか迷っております。
> > まずは再度のお詫びとどの様なお考えかをヒアリングしようと思っているのですが。

健保協会に確認したところ仰る通りで該当しそうです!
手続きや会社としての税務処理なども上司と確認しながら進めて参ります。
ありがとうございました。

Re: 介護保険料徴収漏れ

著者なりきさん

2021年07月19日 16:54

> こんにちは。
>
> 介護保険料徴収漏れとなると、該当年の所得税が加算されてますね・
> やはり、該当者、社員へのお詫びと該当金額の提示、天引き方法など説明すべきですね。
> 念のため、貴社給与計算など指導先の、公認会計士税理士とのご相談が必要でしょう。
> 結構、他あ学の金額になるやもしれませんからね。
>
> 専門家 公認会計士のHp内にご説明がされてます。
>
> 協働 公認会計士共同事務所Hp
>
> 社会保険料の徴収誤りへの対応
> https://www.kyodo-cpa.com/report/2020/1005_293.html

今後の処理については経理部長から税理士さん等に確認して頂くようにいたします。
アドバイスありがとうございました。

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