相談の広場
お世話になります。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、お教えいただけますと助かります。
令和2年9月設立、決算期5月の一般社団法人です。
令和2年度(1期目)の売上は1千万円を越えました。
税理士さんとの契約は今のところありません。
この法人の、「消費税の基準期間」「特定期間」「納税義務を判定する年」を、
お教えいただきたいです。
お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します。
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こんにちは。
「消費税の基準期間」
「納税義務を判定する年」
決算月判断で〇年5月末にて課税売上が1,000万を超えた年度より2年後になります。
現在R3年5月決算として
例
5年5月決算…1,000超 → 7年5月決算で消費税申告
基準期間は常に2年前となります。
「特定期間」
特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高(※) > 1,000万円
⇒ その事業年度から納税義務が発生
課税売上要件に引っかかってしまっていても、半年間の給与等支払額合計が1,000万円以下ならば設立2期目も免税となります。
課税売上判断は税込で判断しますのでまずは年収と人件費を取り纏め確実なところは税務署にご確認ください。
とりあえず。
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