相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金申請期間後 

著者 さゆみん さん

最終更新日:2021年07月29日 08:20

削除されました

スポンサーリンク

Re: 傷病手当金申請期間後 

著者ぴぃちんさん

2021年07月17日 09:23

こんにちは。

その期間は療養のために労務ができない期間ですか。

>時々欠勤した場合

通常出勤ができる状態で体調の不良で休んだだけでは、対象にはならないです。

出勤した後に再度労務不能になった場合であれば、傷病手当金の対象にはなりますよ。


> 7/1~7/16の 傷病手当金申請書を提出します。
> 7/19より出勤するのですが、
> ① 1か月出勤して、再度体調不良で傷病手当金の申請をする場合
> 例えば7/19~8/19通常勤務 その間に通院等で有休使用。
> 体調不良のため8/20~再度傷病手当金の申請をする場合
> 通常勤務中の有休使用は問題ないですよね?
>
> ②7/19~出勤して、体調が悪い日、時々欠勤した場合
> 7/19~1か月傷病手当申請書を提出し休んだ日を欠勤扱いにすると
> 出勤した日は会社から賃金が出て。出勤しなかった日数 傷病手当金が支払われるのでしょうか?
> 過労で体調を崩したので、復帰後の体調が心配で質問させて頂きました。
>
>
>
>
>

Re: 傷病手当金申請期間後 

著者ユキンコクラブさん

2021年07月17日 10:14

単に体調が悪いだけでは傷病手当金は支給されませんし、該当もしません。

私傷病による療養で労務不能であること
労務不能であることを医師の意見書があること
労務不能期間において賃金が払われていないこと。。
すべての条件が必要です。

過労であれば、労災になりませんかね。。(過労による基準もありますし、時間外労働等の証明も必要となりますが。。。)
https://www.adire.jp/lega-life-lab/overwork-accident736/#lwptoc9


有給休暇従業員の希望日に取得させることになります。
また、取得理由は問わないことになっています。

> 7/19より出勤するのですが、
> ① 1か月出勤して、再度体調不良で傷病手当金の申請をする場合
> 例えば7/19~8/19通常勤務 その間に通院等で有休使用。
> 体調不良のため8/20~再度傷病手当金の申請をする場合
> 通常勤務中の有休使用は問題ないですよね?
>
> ②7/19~出勤して、体調が悪い日、時々欠勤した場合
> 7/19~1か月傷病手当申請書を提出し休んだ日を欠勤扱いにすると
> 出勤した日は会社から賃金が出て。出勤しなかった日数 傷病手当金が支払われるのでしょうか?
> 過労で体調を崩したので、復帰後の体調が心配で質問させて頂きました。

>
>
>
>

Re: ユキンコクラブ様

著者さゆみんさん

2021年07月29日 08:21

削除されました

Re: 傷病手当金申請期間後 

著者村の長老さん

2021年07月17日 11:10

年休が使用できるのは、所定労働日であって労働の義務がある日、とういうことになります。逆に言えば、休日休職、産休等で所定労働日であっても労働の義務を免除された日については使用することはできません。

ということで①は可。②はなんだかよくわかりませんが、上記を参考にしてください。ただもう一つ重要なことは、医師が療養のため休業が必要と指示することです。

Re:ぴぃちん様

著者さゆみんさん

2021年07月29日 08:24

削除されました

Re: ぴぃちん様

著者ユキンコクラブさん

2021年07月18日 10:28

欠勤、出勤を繰り返したことによって傷病手当金の対象ならないわけではありません。
また、医師の診断(通院歴)があることをもって傷病手当金が支給されるわけでもありません。また、傷病手当金申請に必要なのは、医療担当者(医師)の意見書になります。診断書では申請はできません。

労務不能であることが絶対条件です。
よって、単に自己判断で欠勤しても傷病手当金の支給対象にならず、
欠勤した理由が、
①同一傷病による療養のため(自宅療養を含む)
労務不能であり
賃金が支払われなかった
の3要件すべてに該当していないければいけません。
単日の欠勤でも、連続した欠勤でも条件は同じです。(待機期間終了していることを前提として)
療養のため労務不能であった証明は、医師にしてもらうしかありませんし、
賃金が支払われなかった証明は会社にしてもらうしかありません。



> まだら出勤でも 傷病手当書類に医師の診断があれば
> 欠勤した日に傷病手当給付されると聞いた事があるので質問させていただきました。
> 出勤 欠勤を繰り返した場合は傷病手当申請書を提出しても
> 給付は受けられないのですね。
>
> 傷病手当申請期間は継続して欠勤にするようにします。
>
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >

Re: 「傷病手当申請期間は継続して欠勤にするようにします」

著者ぴぃちんさん

2021年07月18日 13:34

こんにちは。

違いますよ。

先にお返事したように労務不能の期間ですか?とお聞きしたとおりです。

療養のために労務ができないのであれば傷病手当金の対象になります。

単に体調不良で欠勤したのであれば,傷病手当金を受給した後でも医師の証明がない場合には傷病手当金は支給されないです。

診断名まではお聞きしませんが,「7/19より出勤するのですが、」ということであれば,7/18にて労務不能でなく7/19~労働は可能と先生が判断されている」かと思いましたので,「労務不能の期間ですか」という問いです。

欠勤が先でなく,労務不能と判断ができていることが要件とお考えください。
連続して欠勤すれば傷病手当金が支給されるわけでもありません。
実際に7月19日以降で,再度病状が発症した場合には速やかに主治医の先生を受診されて判断を受けてくださいね。



> 回答ありがとうございました。
>
> まだら出勤でも 傷病手当書類に医師の診断があれば
> 欠勤した日に傷病手当給付されると聞いた事があるので質問させていただきました。
> 出勤 欠勤を繰り返した場合は傷病手当申請書を提出しても
> 給付は受けられないのですね。
>
> 傷病手当申請期間は継続して欠勤にするようにします。

ぴぃちん様

著者さゆみんさん

2021年07月29日 08:25

削除されました

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP