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建設業法 施工管理の業務委託について

著者 たいしくん さん

最終更新日:2021年07月19日 10:08

現在、弊社で行っている施工管理の業務において他社から数名来て業務にあたっていただいている状況です。

この場合建設業の業務に当たらない、現場事務所での事務処理、CADオペレーター、スケジュール・施工の順番・施工の手段などを管理する工程管理、建設している建物や構造物の強度・材料などが設計図のとおりに作成されているかの品質管理、従業員の災害防止や公害防止などの安全管理に関する業務を行っているだけであれば、業務請負という契約が可能なのでしょうか。それとも派遣となるのでしょうか。

現在は業務請負というかたちで他社から来ていただいているのですが、これが正しいのかわからなくなり質問させていただきました。

説明不十分かもしれませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 建設業法 施工管理の業務委託について

著者うみのこさん

2021年07月19日 11:58

私見です

まず、建設現場での労働者派遣は禁止されていますが請負については禁止されていません。
「現場」とは、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務」
とされています。
建設現場の事務処理等は派遣でも可能です。
詳しくは下記ご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0147/3765/20137383646.pdf

そうした中で、今回のご質問の件は、「請負」となっているとのこと。
請負・派遣どちらとも可能な業務です。
どちらになるのかは、実態に応じて総合的に判断するとされています。
1つの基準は、指揮命令の有無です。
請負と派遣の区分については、下記ご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html

それぞれ確認いただいたうえで、業務請負という形が正しいかどうか、ご自身でご判断ください。

Re: 建設業法 施工管理の業務委託について

著者うみのこさん

2021年07月19日 11:58

削除されました

Re: 建設業法 施工管理の業務委託について

著者たいしくんさん

2021年07月19日 18:36

ご回答ありがとうございます。
下記内容をもとに確認してみたいと思います。


> 私見です
>
> まず、建設現場での労働者派遣は禁止されていますが請負については禁止されていません。
> 「現場」とは、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務」
> とされています。
> 建設現場の事務処理等は派遣でも可能です。
> 詳しくは下記ご覧ください。
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0147/3765/20137383646.pdf
>
> そうした中で、今回のご質問の件は、「請負」となっているとのこと。
> 請負・派遣どちらとも可能な業務です。
> どちらになるのかは、実態に応じて総合的に判断するとされています。
> 1つの基準は、指揮命令の有無です。
> 請負と派遣の区分については、下記ご覧ください。
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html
>
> それぞれ確認いただいたうえで、業務請負という形が正しいかどうか、ご自身でご判断ください。

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