相談の広場
こんにちは。
パートさんの有休付与日数について、下記で合っているか教えてください。
入社日
2019/12/2
週3日にて契約。
2020/5/1
週5日にて契約変更。
2020/6/2
有休発生。しかし、当初の週3日勤務日数のため、5日付与。
2021/6/2
勤続月数18ヶ月を越えたので、週5日の11日付与。
どうぞよろしくお願いします。
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> こんにちは。
> パートさんの有休付与日数について、下記で合っているか教えてください。
>
> 入社日
> 2019/12/2
> 週3日にて契約。
>
> 2020/5/1
> 週5日にて契約変更。
>
> 2020/6/2
> 有休発生。しかし、当初の週3日勤務日数のため、5日付与。
>
> 2021/6/2
> 勤続月数18ヶ月を越えたので、週5日の11日付与。
>
>
> どうぞよろしくお願いします。
こんばんは。
20/6/2の6か月経過時点で週5日勤務ですから10日付与になりますので不足しています。
付与時点の契約内容により付与になります。
21/6/2は11日付与です。
不足分は早急に付与しましょう。
⁂-契約変更した日以後にくる付与日に、契約変更後の有給の日数を付与
後hご判断ください。
とりあえず。
> > 20/6/2の6か月経過時点で週5日勤務ですから10日付与になりますので不足しています。
> > 付与時点の契約内容により付与になります
> > ⁂-契約変更した日以後にくる付与日に、契約変更後の有給の日数を付与
>
> 契約変更した日は2020/5/1ですが、そこから半年後ではなく、
> 最初の入社日の半年後に付与される2020/6/2の時点での契約内容(週5)での日数を
> 付与する、ということでしょうか?
>
>
こんばんは。
有給について
有給休暇は、雇用した日から数えて6ヶ月間勤務を継続し、かつ勤務日の80%以上働いた従業員に対しては、10日分の有給休暇を与えなければならない
雇用した日からになりますので契約変更日は考慮しません。
類似ですが下記情報があります。
定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります
再雇用とは契約変更ですから「契約変更しても継続勤務と扱う」ですから同様にパートであっても契約変更という内容は同じなので雇用日から数えます。
契約変更時に都度勤務年数がクリアになる事はありません。
変更後の付与は変更内容に沿って付与することになります。
付与後に変更になった場合は次回から付与数が変わります。
とりあえず。
他の方の回答にもありますが、付与日数が間違っています。
労基法コンメンタールでは、
「年次有給休暇の権利は、基準日に発生するものなので、基準日において予定されている所定労働日数(および所定労働時間)に応じた日数の年次有給休暇を付与するべきものである」
とされています。
よって、出勤率は過去の実績で
付与日数は、契約変更後による日数
でなければいけません。
入社日:2019.12.2
雇用契約変更 2020.5.1
有給休暇付与基準日 2020.6.2 変更後による有給休暇付与 10日間。
1年6か月経過後 2021.6.2 11日付与
となります。
> 入社日
> 2019/12/2
> 週3日にて契約。
>
> 2020/5/1
> 週5日にて契約変更。
>
> 2020/6/2
> 有休発生。しかし、当初の週3日勤務日数のため、5日付与。
>
> 2021/6/2
> 勤続月数18ヶ月を越えたので、週5日の11日付与。
>
>
> どうぞよろしくお願いします。
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