相談の広場
タイトルについて、ご相談させてください。
スレが間違っておりましたら、申し訳ございません。
16日より腰痛にて休職となっている職員がおります。
その方が最初に受診した病院(A病院とします)では、「3週間前後お休みしてください」といわれたものの、職員が「そんなにお休みはできない」と伝え、とりあえず10日間...25日までで様子を見ることになったようです。
➡ 診断書に25日迄といった旨の記載があるようです。
ただ、その職員が本当はかかりたかったけど休診日だった病院(B病院とします)があり、そちらに昨日19日にかかったようで、そちらでも今日から様子見を行うとなったようです。
➡ 診断書はまだ作成してもらっていないようです。
その職員より先ほど電話口にて、
1. A病院の様子見の期間にB病院にかかってしまったのだが、B病院の診断書の期 間はどうしたらよいのか
2. 傷病手当金に影響はあるのか
3. 申請書は2部ずつ作成しなくてはいけないのか といった質問がありました。
1 については、A病院が 16日~25日 で記載しているのだから、B病院には
26日~で記載してもらった方が良いのか、
休職をし始めた日(16日)からでいいのか、
それとも受診した日(19日)からでいいのか 悩んでいるようでした。
個人的には病気が重複していても受け取れる手当金は一緒ということから、期間が重複するのも問題ないのではないかという考えに至りましたので、19日からで作成してもらって良いと思っております。
お恥ずかしながら、傷病休職関係は母親しか手続きを行ったことがなく...。
急ぎではあるのですが、いつも手続きを行ってくれている先輩が私事都合で今週いっぱい出勤が不可なため、どなたかご教授いただければと思います。
長文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
A病院で労務不能と診断されたのが16日からということであり,16日からお休みしているのであれば,傷病手当金は○月19日から給付されることになります。
B病院を19日に受診したとして,それ以前の証明はB病院には難しいでしょう。ということで,初回の傷病手当金については,A病院に記載してもらうことがよいかと思います。
なお,A病院が証明する期間以降については,実際に診察を行っている医療機関での証明を受けることになるでしょう。重複して医療機関を受診した理由がわかりませんが,なぜにB病院を受診したのか,今後どのように療養されるのかでも以降の記載は変わってくるかと思います。
本人さんの療養ですから,実際に療養がどうなるのかを本人が把握して対応してもらう必要があるでしょう。
>期間が重複するのも問題ないのではないか
少なくとも,傷病手当金を申請する際に,本人が申請する期間が1回目と2回めとで重複することがないようにしてください,とお伝えください。
気づいてもらえるかなとは思いますが,二重に請求することは不正と判断されることはあるかもしれません(実務で対応したことがないのでわかりませんが…)。
> タイトルについて、ご相談させてください。
> スレが間違っておりましたら、申し訳ございません。
>
> 16日より腰痛にて休職となっている職員がおります。
> その方が最初に受診した病院(A病院とします)では、「3週間前後お休みしてください」といわれたものの、職員が「そんなにお休みはできない」と伝え、とりあえず10日間...25日までで様子を見ることになったようです。
>
> ➡ 診断書に25日迄といった旨の記載があるようです。
>
> ただ、その職員が本当はかかりたかったけど休診日だった病院(B病院とします)があり、そちらに昨日19日にかかったようで、そちらでも今日から様子見を行うとなったようです。
>
> ➡ 診断書はまだ作成してもらっていないようです。
>
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> その職員より先ほど電話口にて、
> 1. A病院の様子見の期間にB病院にかかってしまったのだが、B病院の診断書の期 間はどうしたらよいのか
> 2. 傷病手当金に影響はあるのか
> 3. 申請書は2部ずつ作成しなくてはいけないのか といった質問がありました。
>
> 1 については、A病院が 16日~25日 で記載しているのだから、B病院には
> 26日~で記載してもらった方が良いのか、
> 休職をし始めた日(16日)からでいいのか、
> それとも受診した日(19日)からでいいのか 悩んでいるようでした。
>
> 個人的には病気が重複していても受け取れる手当金は一緒ということから、期間が重複するのも問題ないのではないかという考えに至りましたので、19日からで作成してもらって良いと思っております。
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> お恥ずかしながら、傷病休職関係は母親しか手続きを行ったことがなく...。
> 急ぎではあるのですが、いつも手続きを行ってくれている先輩が私事都合で今週いっぱい出勤が不可なため、どなたかご教授いただければと思います。
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> 長文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
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> お恥ずかしながら、傷病休職関係は母親しか手続きを行ったことがなく...。
> 急ぎではあるのですが、いつも手続きを行ってくれている先輩が私事都合で今週いっぱい出勤が不可なため、どなたかご教授いただければと思います。
>
傷病手当金申請は、事後申請です。
よって、急ぐ必要は一切ありません。また時効は2年です。。
結果あっての申請となります。。。
また、医者の診断書ではなく、傷病手当金専用の意見書になります。
今週いっぱい先輩が出勤されないのであれば、来週でも十分間に合いますよ。。
加入している健康保険組合又は協会けんぽに直接相談されるとよいでしょう。
転院している場合において、不支給になった等の事例が社労士ホームページにありましたので見てみてください。
https://www.office-r1.jp/blog/2803/
傷病手当金の受給要件には、
待期期間が連続3日間必要です。
そのため
A病院16日~労務不能・・・・19日~受給対象期間となるのと
B病院19日~労務不能・・・22日~受給対象期間となるのでは、
1日の受給額には影響はないものの、実際にもらう日数に影響は出てきます。
B病院では16日~の労務不能の証明はできませんので、両方からの証明が必要になることもあります。
時系列で受診状況等を整理しておいてください。
ぴぃちん様
おはようございます。ご回答ありがとうございます。
傷病手当金の支給開始が19日からというのは理解しておりましたが、16日~18日の証明がB病院では不可能だというところまで、頭が回っておりませんでした。
そうなるとぴぃちん様が仰っているように、A病院に記載していただいた方がよさそうですね。ありがとうございます。
・重複して医療機関を受診した理由がわかりませんが,なぜにB病院を受診したのか,今後どのように療養されるのか
重複した理由、というか流れについては
・もともとB病院を受診する予定だったが、休診日であり、痛みも増してきたのでA病院を受診した。
・A病院で処方された薬を服用しても全く痛みが引く気配が無かったので、B病院を受診した。
ということらしいです。今後の療養については、まだ決まっていないようですので、ご本人とお話してみます。
・本人が申請する期間が1回目と2回めとで重複することがないようにしてください,とお伝えください。
1回目と2回目で分けるわけではなく、1回として申請するつもりでしたが、分けた方が良いのでしょうかね...。
ご丁寧にありがとうございました。
ユキンコクラブ様
おはようございます。ご回答ありがとうございます。
・今週いっぱい先輩が出勤されないのであれば、来週でも十分間に合いますよ。。
本当ですか!職員が早めに手続きをしてほしそうな感じだったので焦っておりました。
さすがに2年も待たせることはしないですが、時効が2年なのも知らなかったです。今後のために覚えておきます。
「傷病手当金専用の意見書」というのは、申請書の4ページ目にあたるものでしょうか...?
先輩が復帰するまでになんとかしてほしい旨の連絡がありましたら、協会けんぽに加入しているので、そちらに問い合わせて対応してみます。
ありがとうございます。
・ 転院している場合において、不支給になった等の事例が社労士ホームページにありましたので見てみてください。
・ https://www.office-r1.jp/blog/2803/
入院はしていないのでまた内容は少し違うかもしれないですけど、2か所以上の病院にかかっているという点ですごく参考になりそうです...!!
URLありがとうございます。すぐに目を通します。
・B病院では16日~の労務不能の証明はできませんので、両方からの証明が必要になることもあります。時系列で受診状況等を整理しておいてください。
職員は16日からの分(19日支給開始分)をもらえる前提ではなしていますので、そうなるとやはりA病院分とB病院分の申請書を書いていただいた方が確実ということですかね。
ここも要相談というか、要確認ですね。ありがとうございました。
> ユキンコクラブ様
> おはようございます。ご回答ありがとうございます。
>
> ・今週いっぱい先輩が出勤されないのであれば、来週でも十分間に合いますよ。。
>
> 本当ですか!職員が早めに手続きをしてほしそうな感じだったので焦っておりました。
> さすがに2年も待たせることはしないですが、時効が2年なのも知らなかったです。今後のために覚えておきます。
> 「傷病手当金専用の意見書」というのは、申請書の4ページ目にあたるものでしょうか...?
>
傷病手当金の申請は、事前申請はできません。
実際に休んだ日が確定している。(出勤簿)
休んだ日において賃金が支払われていないことが確定している(給与支払い日)
休んだ日すべてにおいて、労務不能である医師の意見書がある。。(協会けんぽならご確認のとおり4ページのものです:療養担当者記入用ページ)
この3要件がすべてそろわないと申請することすらできません。
よって、10日間休むのか、20日間休むのかわかりませんが(長引くかもしれないし・・・)、
休んでいる。。。だけではなく、「休んだ」という結果がなければ申請できません。
従業員がいくら早く手続きしてくれと言っても、できないのですよ。。。
腰痛が改善して復帰されてからの手続きになるでしょう。
給与支払い日ごとの請求でも、数か月(3か月程度)まとめてでも請求ができます。
だから、慌てなくても十分間に合いますよ。。。連休はゆっくり休んでください。
ユキンコクラブ様
再度ご回答いただきありがとうございます。
言われてみれば、何日お休みするか定かではないですし、申請書の医師に記載していただくページも記入を頼んでも、即日じゃない場合が多いだろうし。
結局は時間がかかってしまいますよね...。仕方がないことですけど。。
それなら急かされたところで、今現在はこちらとしても手続きができないですもんね。職員が復帰後速やかに申請ができるよう、準備はしておきます。
・給与支払い日ごとの請求でも、数か月(3か月程度)まとめてでも請求ができます。
確かに事業主記入欄って3ヵ月分までは記入できるような形になっていた気がします。まとめて受け取るほど長くお休みしていた方がいなかったと思うので、気が付きませんでした。ありがとうございます。
お優しいお言葉ありがとうございます。
ユキンコクラブ様も連休中はゆっくりお休みしてくださいね(o^―^o)
こんにちは。
いつまでお休みが必要になるのかわかりませんし,現時点ではなんとも。
申請する期間によっては,A病院の療養担当者の証明とB病院の療養担当者の証明が必要とは言えます。
ただ,現段階では療養中ですから,書類の記載は一区切りついてからになるので,実際はそこで判断でよいと思います。
> ぴぃちん様
> おはようございます。ご回答ありがとうございます。
>
> 傷病手当金の支給開始が19日からというのは理解しておりましたが、16日~18日の証明がB病院では不可能だというところまで、頭が回っておりませんでした。
> そうなるとぴぃちん様が仰っているように、A病院に記載していただいた方がよさそうですね。ありがとうございます。
>
>
> ・重複して医療機関を受診した理由がわかりませんが,なぜにB病院を受診したのか,今後どのように療養されるのか
>
> 重複した理由、というか流れについては
> ・もともとB病院を受診する予定だったが、休診日であり、痛みも増してきたのでA病院を受診した。
> ・A病院で処方された薬を服用しても全く痛みが引く気配が無かったので、B病院を受診した。
> ということらしいです。今後の療養については、まだ決まっていないようですので、ご本人とお話してみます。
>
>
> ・本人が申請する期間が1回目と2回めとで重複することがないようにしてください,とお伝えください。
>
> 1回目と2回目で分けるわけではなく、1回として申請するつもりでしたが、分けた方が良いのでしょうかね...。
>
> ご丁寧にありがとうございました。
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