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労務管理

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一人法人の資格喪失について

著者 くままく さん

最終更新日:2021年07月21日 10:15

一人法人ですが、そのひとりの役員報酬を¥0とし、支払いを辞めました。
しかし、法人自体は解散も休業もせず、登記はそのままです。

この場合、社保資格喪失に関する手続きはどのようになりますか。
設立時に適用事業所の登録をしています。

宜しくお願い致します。

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Re: 一人法人の資格喪失について

著者ユキンコクラブさん

2021年07月21日 11:34

従業員もいませんか?
また、社会保険健康保険厚生年金)の資格喪失をすると、国民健康保険国民年金へ切り替わり、それぞれ手続きも必要です。
役員報酬最低賃金には該当しないため、最低額でも加入することが可能です。

通常の資格喪失届を提出していただきますが、
役員報酬0円となった役員報酬変更議事録も必要になると思いますので、
年金機構でご確認ください。


> 一人法人ですが、そのひとりの役員報酬を¥0とし、支払いを辞めました。
> しかし、法人自体は解散も休業もせず、登記はそのままです。
>
> この場合、社保資格喪失に関する手続きはどのようになりますか。
> 設立時に適用事業所の登録をしています。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 一人法人の資格喪失について

著者くままくさん

2021年07月21日 11:54

ユキンコクラブさん、ご回答ありがとうございます。

従業員もおりません。

> また、社会保険健康保険厚生年金)の資格喪失をすると、国民健康保険国民年金へ切り替わり、それぞれ手続きも必要です。
承知しました。

> 年金機構でご確認ください。
確認してみます。

ありがとうございました。



> 従業員もいませんか?
> また、社会保険健康保険厚生年金)の資格喪失をすると、国民健康保険国民年金へ切り替わり、それぞれ手続きも必要です。
> 役員報酬最低賃金には該当しないため、最低額でも加入することが可能です。
>
> 通常の資格喪失届を提出していただきますが、
> 役員報酬0円となった役員報酬変更議事録も必要になると思いますので、
> 年金機構でご確認ください。
>
>
> > 一人法人ですが、そのひとりの役員報酬を¥0とし、支払いを辞めました。
> > しかし、法人自体は解散も休業もせず、登記はそのままです。
> >
> > この場合、社保資格喪失に関する手続きはどのようになりますか。
> > 設立時に適用事業所の登録をしています。
> >
> > 宜しくお願い致します。

Re: 一人法人の資格喪失について

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2021年07月22日 10:16

適用事業所の取り消しの手続きをすればOKです。
ただし、手続きの際にその後の年金と健康保険をどうするのかは細かく聞かれます。

「複数の1人法人を持っていて、そのうち1社は売上も利益も少ないから、この会社から役員報酬をとらなくしたので、ここの適用事業所を取り消します」とか、普通に発生することなので、特に不審に思われるようなこともなく、申請自体はスムーズにできるはずです。

なお、一旦適用事業所の取り消しをしても、将来復活させる際には、社会保険料の月次の口座引き落とし情報など、以前のデータが残っていますので、復活の手続きもスムーズに行えます。

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