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労務管理

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給与明細の項目について

著者 kic さん

最終更新日:2021年07月21日 15:15

いつも大変お世話になっております。
給与明細の項目について、素朴ですがご相談させて下さい。
当方、初心者のためご了承ください。。

弊社は固定勤務制の社員・シフト勤務制の社員が混在しています。

そのうちシフト勤務制について、
シフトのパターンが15種類と比較的多く存在しています。
また、給与明細に載せる労働時間・支給金額をパターンごとに分けています。

しかし、現在利用している給与計算ソフトでは明細項目枠が足らず、
一部のシフトについては集約して金額を記載している状態です。
例)
A B C D Eとシフトのパターンがあり
A,B,Cについては1枠ずつに支給金額を入力しているがD,Eは合算して入力している状態。

給与の支払いには特に影響を及ぼしていないのですが
今の方法で行っていくことで、それ以外に何か影響を及ぼすことはありうるでしょうか?

業務としては、合算する金額の計算などが給与計算ソフトではできないので
手計算している、といったところだけ手間となっているだけなので、
特に税務などの部分でも問題なければ今のままの扱いとなってもいいのですが。。

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Re: 給与明細の項目について

著者tonさん

2021年07月21日 17:48

> いつも大変お世話になっております。
> 給与明細の項目について、素朴ですがご相談させて下さい。
> 当方、初心者のためご了承ください。。
>
> 弊社は固定勤務制の社員・シフト勤務制の社員が混在しています。
>
> そのうちシフト勤務制について、
> シフトのパターンが15種類と比較的多く存在しています。
> また、給与明細に載せる労働時間・支給金額をパターンごとに分けています。
>
> しかし、現在利用している給与計算ソフトでは明細項目枠が足らず、
> 一部のシフトについては集約して金額を記載している状態です。
> 例)
> A B C D Eとシフトのパターンがあり
> A,B,Cについては1枠ずつに支給金額を入力しているがD,Eは合算して入力している状態。
>
> 給与の支払いには特に影響を及ぼしていないのですが
> 今の方法で行っていくことで、それ以外に何か影響を及ぼすことはありうるでしょうか?
>
> 業務としては、合算する金額の計算などが給与計算ソフトではできないので
> 手計算している、といったところだけ手間となっているだけなので、
> 特に税務などの部分でも問題なければ今のままの扱いとなってもいいのですが。。
>

こんばんは。私見ですが…
税務だけを考えるのであれば特段問題ありません。
明細書と受け取る側で考えると合算されることで正しい支給がされているのか判別できません。
支給項目数がどれくらい必要なのかわかりませんが変動部分の合算ではなく固定部分の手当の合算の方がトラブルは少ないように感じます。
合算の明細が別途配布されるのであればいいですが手計算の手間等も考えると合算する項目を考えるのも方法でしょう。
変動基本給的な部分ではなく固定給部分の合算をお勧めします。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 給与明細の項目について

著者ユキンコクラブさん

2021年07月21日 18:06

ABCDについて、必ず分けて計上しなければいけない性質の違う賃金なのでしょうか?(基本給役職手当、能力手当、資格手当、、などなど)

給与ソフトを利用されているとのことですが、
賃金台帳はどのようにしているのでしょうか?

給与ソフトを使っていると、賃金台帳も連動して作成、出力ができるものが多いと思います。
その場合、賃金台帳の記載内容に不備が出てしまう事があります。

賃金台帳記載項目
①氏名
②性別
賃金計算期間
④労働日数
労働時間
時間外労働休日労働深夜労働の時間数
基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額
賃金の一部を控除した場合には、その額

となっており、給与明細書と連動して作成される賃金台帳だと、⑦の賃金の種類ごとの額が不備となってしまいますので、別途手計算している書類も賃金台帳と一緒に保管する必要が出てきます。

なお、給与明細書においては、決まったフォーマットはありません。
ただ、
健康保険法・厚生年金法において
「事業主は、保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない」
としていますし、
所得税法では
「国内において給与の支払いをするものは、支払いの際に、給与の額、源泉徴収税額など必要な事項を記載した支払明細書をその支払うを受ける人に交付する必要がある」
とされていますので、
上記各法の条件がそろっていて、かつ、賃金台帳を兼務されていないのであれば、給与明細書において合算計上であっても問題はないでしょう。。。



> いつも大変お世話になっております。
> 給与明細の項目について、素朴ですがご相談させて下さい。
> 当方、初心者のためご了承ください。。
>
> 弊社は固定勤務制の社員・シフト勤務制の社員が混在しています。
>
> そのうちシフト勤務制について、
> シフトのパターンが15種類と比較的多く存在しています。
> また、給与明細に載せる労働時間・支給金額をパターンごとに分けています。
>
> しかし、現在利用している給与計算ソフトでは明細項目枠が足らず、
> 一部のシフトについては集約して金額を記載している状態です。
> 例)
> A B C D Eとシフトのパターンがあり
> A,B,Cについては1枠ずつに支給金額を入力しているがD,Eは合算して入力している状態。
>
> 給与の支払いには特に影響を及ぼしていないのですが
> 今の方法で行っていくことで、それ以外に何か影響を及ぼすことはありうるでしょうか?
>
> 業務としては、合算する金額の計算などが給与計算ソフトではできないので
> 手計算している、といったところだけ手間となっているだけなので、
> 特に税務などの部分でも問題なければ今のままの扱いとなってもいいのですが。。
>

Re: 給与明細の項目について

著者ぴぃちんさん

2021年07月22日 07:20

おはようございます。

> 給与の支払いには特に影響を及ぼしていないのですが
> 今の方法で行っていくことで、それ以外に何か影響を及ぼすことはありうるでしょうか?

貴社でトラブルになっていないのであれば,現時点で特に問題はないということかと思います。

ソフトウエアを使用する場合でも,給与計算ソフトでも何社か販売されていて,それぞれの製品によってやや特徴が異なる部分がありますので,貴社で手計算している部分が解決する製品があるかもしれませんが,給与計算に於いて,ソフトウエアを使用しなければならないというわけでもありません。


> 特に税務などの部分でも問題なければ今のままの扱いとなってもいいのですが。。

これが現状貴社において,問題になるのかならないのか文章からはわかりません。
複数の手当があったとして,社員の数が多かったとして,法改正等に随時対応し,正しい賃金計算がおこなえているのであれば,貴社において問題にはなっていないのかな,とは思います。



> いつも大変お世話になっております。
> 給与明細の項目について、素朴ですがご相談させて下さい。
> 当方、初心者のためご了承ください。。
>
> 弊社は固定勤務制の社員・シフト勤務制の社員が混在しています。
>
> そのうちシフト勤務制について、
> シフトのパターンが15種類と比較的多く存在しています。
> また、給与明細に載せる労働時間・支給金額をパターンごとに分けています。
>
> しかし、現在利用している給与計算ソフトでは明細項目枠が足らず、
> 一部のシフトについては集約して金額を記載している状態です。
> 例)
> A B C D Eとシフトのパターンがあり
> A,B,Cについては1枠ずつに支給金額を入力しているがD,Eは合算して入力している状態。
>
> 給与の支払いには特に影響を及ぼしていないのですが
> 今の方法で行っていくことで、それ以外に何か影響を及ぼすことはありうるでしょうか?
>
> 業務としては、合算する金額の計算などが給与計算ソフトではできないので
> 手計算している、といったところだけ手間となっているだけなので、
> 特に税務などの部分でも問題なければ今のままの扱いとなってもいいのですが。。
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