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歩合給があるときの残業代計算方法について

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2021年07月12日 21:44

いつも参考にさせていただいております。

歩合給がある場合の、残業計算方法について確認したいと思います。
歩合給とは別に基本給(名称はおいといて残業単価を求めるもととなる給与、月給制)がありそちらで最低賃金は超えています。

月給制時間単価月給金額を「所定労働時間」で割り算出
・歩合の時間単価は歩合給を「総労働時間」で割り算出
を加算して残業代を求めることになると思います。

基本給 25万 6月所定労働時間(22日×8h=176h)歩合給  5万円
法定外残業 24時間の残業計算
基本給 25万/22日/8h*1.25*24h=42,614
・歩合給 5万/200h*0.25*24h=1,500
残業代合計 44,114円になると思います。(ここまでは理解しているつもりです。)

ただし、1日の所定労働時間が22日×7.5=165hとして、
法定内残業 11h 法定外残業 24h 残業合計35時間となった場合(その他の条件は上記と同様)は、
法定内残業(×1) 25万/22日/7.5h*1*11h=16,667
・法定外残業(×1.25)25万/22日/7.5h*1.25*24h=45,455
・歩合給(×0.25) 5万/200h*0.25*24h=1,500
合計 63,622 で合っているでしょうか。

また、歩合の計算元は「総労働時間」として計算していますが、その中に有給取得時間や、特別休暇(有給)が含まれているという認識で間違いないでしょうか。

原則は理解したつもりですが、詳細はというと自信がなくなってきましたので、ご意見を伺いたいと思います。宜しくお願い致します。

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Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者村の長老さん

2021年07月13日 08:09

> 基本給 25万 6月所定労働時間(22日×8h=176h)歩合給  5万円
> 法定外残業 24時間の残業計算
> ・基本給 25万/22日/8h*1.25*24h=42,614
> ・歩合給 5万/200h*0.25*24h=1,500
> 残業代合計 44,114円になると思います。(ここまでは理解しているつもりです。)

→ 歩合給部分の計算式において、総労働時間で割るまではいいのですが、割増率部分(0.25)のみではなく(1.25)の間違いでは。
つまり数学的計算式書き方の正誤を別とすれば、
(25万/22日/8h)+(5万/200h)×1.25×24hになると思います。

ただ歩合給は一般に、実労働時間で発生したものですから、歩合給の割増部分を計算する際には、年休や特休の時間数は除外すべきと考えます。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者ぴぃちんさん

2021年07月13日 09:32

こんにちは。

歩合給の賃金には総労働時間で除することから,労働時間に対しての単価はすでに歩合給に含まれていると考えることから,記載の計算方法で残業代を計算していただくことでよいです。


> また、歩合の計算元は「総労働時間」として計算していますが、その中に有給取得時間や、特別休暇(有給)が含まれているという認識で間違いないでしょうか。

有給休暇や会社の休暇については,労働した時間ではありませんから,総労働時間には含まれません。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 歩合給がある場合の、残業計算方法について確認したいと思います。
> 歩合給とは別に基本給(名称はおいといて残業単価を求めるもととなる給与、月給制)がありそちらで最低賃金は超えています。
>
> ・月給制時間単価月給金額を「所定労働時間」で割り算出
> ・歩合の時間単価は歩合給を「総労働時間」で割り算出
> を加算して残業代を求めることになると思います。
>
> 基本給 25万 6月所定労働時間(22日×8h=176h)歩合給  5万円
> 法定外残業 24時間の残業計算
> ・基本給 25万/22日/8h*1.25*24h=42,614
> ・歩合給 5万/200h*0.25*24h=1,500
> 残業代合計 44,114円になると思います。(ここまでは理解しているつもりです。)
>
> ただし、1日の所定労働時間が22日×7.5=165hとして、
> 法定内残業 11h 法定外残業 24h 残業合計35時間となった場合(その他の条件は上記と同様)は、
> ・法定内残業(×1) 25万/22日/7.5h*1*11h=16,667
> ・法定外残業(×1.25)25万/22日/7.5h*1.25*24h=45,455
> ・歩合給(×0.25) 5万/200h*0.25*24h=1,500
> 合計 63,622 で合っているでしょうか。
>
> また、歩合の計算元は「総労働時間」として計算していますが、その中に有給取得時間や、特別休暇(有給)が含まれているという認識で間違いないでしょうか。
>
> 原則は理解したつもりですが、詳細はというと自信がなくなってきましたので、ご意見を伺いたいと思います。宜しくお願い致します。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者ニャンコロさん

2021年07月13日 21:18

村の長老様  ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

> 歩合給の賃金には総労働時間で除することから,労働時間に対しての単価はすでに歩合給に含まれていると考えることから,記載の計算方法で残業代を計算していただくことでよいです。

> 有給休暇や会社の休暇については,労働した時間ではありませんから,総労働時間には含まれません。

とのことですが、以下に関してはこの計算方法で問題ないということでよろしいでしょうか。
>ただし、1日の所定労働時間が22日×7.5=165hとして、
法定内残業 11h 法定外残業 24h 残業合計35時間となった場合(その他>の条件は上記と同様)は、
>・法定内残業(×1) 25万/22日/7.5h*1*11h=16,667
>・法定外残業(×1.25)25万/22日/7.5h*1.25*24h=45,455
>・歩合給(×0.25) 5万/200h*0.25*24h=1,500
>合計 63,622 で合っているでしょうか。

また、この22日の中で1日有給休暇を取得したとして、残業時間に変更がないと仮定した場合、月給からの残業代の求め方は同様で、歩合給の求め方が以下の方法となるということで良いのでしょうか。
・歩合給(×0.25) 5万/(200-7.5)h*0.25*24h

おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。






Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者村の長老さん

2021年07月13日 23:07

ぴぃちんさんのご意見と、歩合給部分について分かれてしまいました。

皆さんのご意見を私もお伺いしたいと思います。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者ぴぃちんさん

2021年07月14日 13:50

おはようございます。

引き算の意味がわかりません。残業時間は実労働時間から算出します。
実労働が200時間であったのか,実労働が193.5時間なのか。

貴社が有給休暇賃金をその日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金としているのであれば,有給休暇取得日の賃金はその規定に従って支払うことになります。
なお,時間外労働は承知かとは思いますが,所定労働時間との引き算だけで判断するものではありません。
例えば,週5日で1日8時間の所定労働時間での勤務で1日有給休暇を取得していても,ある日に8時間を超過する9時間の労働をしていたのであれば,その週において,実労働時間33時間ですが,割増賃金の必要な時間外労働は1時間発生していることになります。

(加筆しました)

> また、この22日の中で1日有給休暇を取得したとして、残業時間に変更がないと仮定した場合、月給からの残業代の求め方は同様で、歩合給の求め方が以下の方法となるということで良いのでしょうか。
> ・歩合給(×0.25) 5万/(200-7.5)h*0.25*24h

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者naokichiさん

2021年07月15日 09:59

> ぴぃちんさんのご意見と、歩合給部分について分かれてしまいました。
>
> 皆さんのご意見を私もお伺いしたいと思います。

私は村の長老さんのご意見に同意です。

以前、労働調査に入られたとき、時給者に送迎回数一回につき
手当を出していた部分について遡求支払いを指導されました。
(送迎手当について割増をしていなかった)
その時の計算では、(時給+(歩合給÷総労働時間))×時間外勤務時間×1.25
を元の時間外手当との差分を出して支給、でした。
歩合給部分もどう考えても1.25ですね。

以上、実体験に基づくものです。
ただし、0.25支払いでは駄目かどうかは確認しておりません。
もしかしたら超過払いになっているので、問題ないだけかも。

とりあえず。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者ニャンコロさん

2021年07月15日 22:07

村の長老様  ぴぃちん様  naokichi様

ご回答ありがとうございます。

歩合の残業部分に関して「×1.25」か「×0.25」につきましては、以下の6ページで「×0.25」で問題ないと考えています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf

ただ、私としては、法定内残業にもこの「×0.25」を支払う必要があるかどうかを再確認したいと思いました。個人的には不要と考えています。

ちなみに一般的な契約相談を行う窓口に電話しても、管轄の労基を案内され(労基の調査が入ったとしても指摘事項がそれぞれの労基で異なる可能性があるから?)、歩合の単価はあくまで「総労働時間」で割るということでした。有給時間等は控除した実労働時間でした。

取り急ぎ、私が持っている最新の情報です。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者いつかいりさん

2021年07月16日 19:42

質問主さんのご質問は計算流れの確認と思いますが、計算式の分母にコメントしておきます。

基本給に対する計算式で、分母にあたる22×8をもって毎月この数字で計算されておいででしたらば、ありえないと申し上げておきます。変動するその月の所定労働時間で除している場合も不適法だと申しておきます。また日所定7時間半の場合でも、変形労働時間制をとっている場合を除き、毎月22日固定もあり得ないです。

2割5分増しの法定割増率以上を満たして支払ったか労基法施行規則19条に当てはめた値は、分母は若干低い値、対して時間単価は高くなり、法定の割増率を満たしていないと判断される公算が高いでしょう。

なお、法定労働時間を超えて働かせた分については、以上のとおり法は関知します(法定賃金としての割増賃金)が、法内残業については、最低賃金以外ではいかに賃金支払うかは、民民間の決め事就業規則支払い規定によります。

おまけとして、歩合給、出来高制については、厚労省、労働局サイトで、1.25倍という計算式を見つけることはできませんでした。

またnaokichiさん提示の式も不思議な式ですね。その労働者の本来業務と送迎の関係が不明なので、ちょっと意味をくむことができませんでした。

解釈例規に、医師のオペ手当の問答があり、執刀につき保険点数がつき、その報酬に決められた割合をもって医師の手当としている、それに対する答えは歩合給のそれでしたが、おもしろいことに医師の総勤務時間でなく、月間の手術総時間で徐せ、その手当時間単価に時間外は0.25上乗せという回答でした。

これがタクシー会社で客を乗せて賃走している時間をベースに歩合給制度として運営支給していれば、このオペ手当があてはまることになるでしょう。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者村の長老さん

2021年07月17日 10:43

最初の質問時にあるニャンコロさんの計算式と、パンフにある計算式は同じではありません。パンフの計算式の「基礎時給額」の計算には所定労働時間+残業時間となっていますが、ニャンコロさんの計算式では、まず歩合給部分を除いた所定労働時間から第一の基本額を算定し、その後残業の24hをかける、その上で歩合給部分の時間単価算定し先の第一基本単価に加えるという計算方法ですね。
今一度、パンフの計算方法との差異を確認してください。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者ニャンコロさん

2021年07月17日 11:29

いつかいり様

いつも的確なご回答ありがとうございます。

確かに分母は例として不適切な数字でした。コメントしていただありがとうございます。

昨日再度労基と連絡がとれ、×.25につきましては法定外残業部分のみで問題ないという回答を得ました。

その際に、法定内残業については最低賃金や労使合意、就業規則の記載等話がありましたが、私の知識がなくどうしてこのような話をされるのだろうと思っていましたが、こちらも納得できました。

歩合残業部分の総労働時間も、医師の手術時間やタクシーの賃走時間と考えれば、確かに実労働時間と納得できます。

計算は大変なところがありますが、すべきことが見えてきました。
ありがとうございます。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者ニャンコロさん

2021年07月17日 11:53

村の長老様

ご回答ありがとうございます。

意図をくみ取れていない可能性があるのですが。。。。

パンフは月給部分がない歩合給を例にしていると思います。
私なりに、公的なところから出ている「月給歩合制」の残業計算式を探してみたのですが見つからず、HPで探してみたところ、月給部分については通常通り計算し、別途歩合が発生した場合にはその分について加算する必要があるという記載を見つけて今回の計算式に至りました。

それとも、計算の順番が異なるということになりますでしょうか。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者村の長老さん

2021年07月19日 08:42

パンフのP6での説明だと思います。

パンフでは(法定労働時間+残業時間)で計算が進められています。つまり歩合給の100%の部分は上部の式に含まれているため、下部の式では0.25のみでいいと思います。
この法定労働時間は、ここでは所定労働時間と置き換えてもいいものだと思います。

でニャンコロさんの計算式は下記の通りで、
基本給 25万/22日/8h*1.25*24h=42,614
・歩合給 5万/200h*0.25*24h=1,500

上部は所定労働時間分のみ計算し、下記は本来歩合給部分のみ計算し、両方を加えた額が基本単価、つまり100%額となるはずですが、ここで歩合給部分は0.25となっています。上部式に歩合給部分の100が含まれていないと思われます。

例示としてパンフとニャンコロさんのふたつの労働時間賃金の各数字があります。これを同じ数字、つまり同じ所定労働時間・残業時間・賃金を使って両方の計算式で実際に計算してみてはどうでしょう。検証しやすいと思いますが。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者ニャンコロさん

2021年07月20日 23:52

村の長老様

何度もご回答ありがとうございます。

> 上部は所定労働時間分のみ計算し、下記は本来歩合給部分のみ計算し、両方を加えた額が基本単価、つまり100%額となるはずですが、ここで歩合給部分は0.25となっています。上部式に歩合給部分の100が含まれていないと思われます。

上記部分が良く理解できていないのですが、私の式では基本給というのが、「月給から求めた残業代」、歩合給というのが、「歩合給部分の残業代」になります。

以下、パンフに合わせて私の数字を変更してみましたが、これであっていますしょうか。
基本給 25万 所定労働時間(172h) 歩合給  5万円
法定外残業 18時間の残業計算
月給+歩合給 25万 + 5万 = 30万
月給残業   25万/172h*1.25*18h=約32,704
・歩合給残業  5万/190h*0.25*18h=約1,185
・合計    333,889円

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者いつかいりさん

2021年07月21日 20:28

森の長老さんへ、

> 両方を加えた額が基本単価、つまり100%額となるはずですが、ここで歩合給部分は0.25となっています。上部式に歩合給部分の100が含まれていないと思われます。

説明しようと文章練ってましたが「歩合給 時間外」ググってヒットするトップ5つほどのコラムはほぼ質問者さんの式にそって説明なされています。根拠とする通達も引用されています。

法律事務所コラム
https://www.y-klaw.com/faq1/625.html

社労士コラム
https://syaroshi.jp/roumu_q_a/1805_1.htm

質問者さんの最後の金額 頭の3だけ誤植で、あとは合っています。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者村の長老さん

2021年07月21日 22:29

文章でのやり取りに疲れました。

ニャンコロさんに申し上げます。こうしたことに興味のある身近な友人に、このやり取りを見てもらい、その方にも検証してもらってください。一人がダメなら人数を増やしてください。おそらくですが10人もいれば多数決ではないですが、何となく正答が得られる気がします。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者いつかいりさん

2021年07月22日 06:09

> 文章でのやり取りに疲れました。…何となく正答が得られる気がします。


村の長老さんがお疲れというので、記事をまとめてみて、質問者さんの友人を含め、このサイトの回答諸氏の判断に供します。

ア:定義
固定的賃金基本給日給、時給、諸手当(通勤手当家族手当といった除外賃金を含めない)
歩合給:請負給、出来高払いともいわれるもの 有名なのはタクシー会社で用いられている、同じ労働時間働いても水揚げのおおい運転手に報いる制度

イ:時間単価と求めるにあたり

固定的賃金:基本的に所定労働時間で除す(日給なら日所定労働時間月給なら月…、労基法規則19一(2~5))
歩合給:賃金計算期間の総労働時間で除す(同19一(6))

ここでいう総労働時間は、所定労働時間時間外労働法内残業(法内=総労働時間-時間外-所定)で構成される。

ウ:それぞれの時間単価に掛ける乗率は、固定的:1.25、歩合:0.25(S23.11.25基発3052)のところ、村の長老さんは、両方とも1.25 とおっしゃる。

エ:ついでに書きますが、質問者さんの当初質問する焦点は別のところにあり、上の法内残業時間にあたる部分の取扱いでした(拙者回答で納得いただけたかどうか)。

オ:また質問者さんの紹介くださった厚労省パンフ6ページは、固定的賃金:0%、歩合給100%という賃金構成での説明で、乗率0.25をベースにしています。そこでようやく両方併給する場合の説明パンフを厚労省発行でみつけました。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01b.pdf
3ページ目です。

お疲れの村の長老さんへ、手間でなければ貴見を支持する論文、通達などありましたら紹介ください。もしかしたら拙者の見落とし読み落としている視点もあるでしょうから。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者ぴぃちんさん

2021年07月22日 07:47

村の長老様 おはようございます。

> ・基本給 25万/22日/8h*1.25*24h=42,614
> ・歩合給 5万/200h*0.25*24h=1,500
> 上部は所定労働時間分のみ計算し、下記は本来歩合給部分のみ計算し、両方を加えた額が基本単価、つまり100%額となるはずですが、ここで歩合給部分は0.25となっています。上部式に歩合給部分の100が含まれていないと思われます。


村の長老様がいわれています,「歩合給部分の100が含まれていない」の解釈がよくわかりません。
ニャンコロさんの会社では,期間における売上等に応じた歩合給でしょうから,割増賃金の基礎となる賃金の求め方がそれぞれに異なりますので,計算式はわかれてきます。

その上で,歩合制部分においては,その期間の時間外労働を含めた総労働時間労務しかたら支払われていると解釈されているので,「100%」の部分は支払い済みであるために,時間外労働に対する部分において「25%」以上の支払いでよいことになります。

ゆえに法定内残業部分においても,「100%」の部分はすでに支払われているので,所定労働時間を超えて法定の時間外労働に該当しない部分は,基本給の100%の支払いで足ることになります(但し就業規則労使協定に法律を上回る条項があればそれに従う)。


ニャンコロさんの会社における歩合制賃金というのが期間における売上等に応じた賃金でなければ別の解釈もあるかもしれませんが,おそらくそうでないと思います。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者村の長老さん

2021年07月22日 08:54

> ・基本給 25万/22日/8h*1.25*24h=42,614・・・①
> ・歩合給 5万/200h*0.25*24h=1,500・・・②

この月の所定労働時間は22日×8=176hだったのですね。で残業単価に含めるべき総額は、歩合給・残業代を除いて25万円、残業時間は月24時間。歩合給のみで5万円。

ここまでは私の理解は間違っていないでしょうか。

間違っていないとして計算を進めます。

①の中での計算式はそのままではなく、まずは前半部の所定労働時間分のみの単価を求めます。25万円÷176h=1420.4・・ 便宜上\1420とします。
次に歩合部分です。5万円は176h+24h=200hで稼ぎ出したものだから、
5万円÷200h=¥250となり、割増単価の基本は1420+250=¥1670となると思います。

とするとまず所定労働時間のみの額は25万円、歩合給は5万円、
残業代は「1670×24h×1.25=¥50100」となり、この月の総支給額は¥350,100ではないかと思います。

質問の計算式とは違ったアプローチですが、数字は同じになりますか。同じになったのであれば、1.25ではなくその部分は0.25なんでしょうね。

Re: 歩合給があるときの残業代計算方法について

著者いつかいりさん

2021年07月22日 12:00

村の長老さんの別アプローチですが、最初の確認はあってます。

1670円とはじき出したのは、かの厚労省パンフ最低賃金チェックの説明にそってますかね。

それの24時間分の時間外労働割増賃金額:50100円

固定部分1.25倍24時間分+歩合給0.25倍24時間分:44100円

両者の差6000円は、歩合給時間単価250円の24時間分でしょう。ぴぃちんさん説明にもあるように、その部分は歩合給5万円の一部としてすでに支払い済み。2重払いはべつにかまいませんが、労基署は後者の額44100円を下回ってなければ適法とするでしょう。

ただし前提としての歩合給が「所定労時間帯のみ」の実績に応じて支払われるなら、村の長老さん算出の値(実際はもう少し高い値)がミニマムとなるでしょう。

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