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車と公共交通機関を併用した際の課税計算

著者 なぴこーん さん

最終更新日:2021年07月23日 09:56

いつも拝読させていただいております。

今回、パート社員で車まで途中で来て、それから、公共交通機関で通勤する人が採用されました。
就業規則上、上限往復1000円までとなっていて、その方が車の日額700円で公共交通機関の日額500円で申請が上がりました。
この場合の、非課税と課税はどう言った形で計算したらよろしいでしょうか?

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Re: 車と公共交通機関を併用した際の課税計算

著者tonさん

2021年07月24日 00:30

> いつも拝読させていただいております。
>
> 今回、パート社員で車まで途中で来て、それから、公共交通機関で通勤する人が採用されました。
> 就業規則上、上限往復1000円までとなっていて、その方が車の日額700円で公共交通機関の日額500円で申請が上がりました。
> この場合の、非課税と課税はどう言った形で計算したらよろしいでしょうか?


こんにちは。
国税庁より

2 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
 この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。

(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

1か月の定期代 + 車通勤距離判定の非課税 =15万以下

税法上公共交通に日単位の考え方はありませんので1か月定期代がいくらなのかご確認ください。
また御社規定が日単位になっていますので今回の合計1,200円の支給は出来ないことになろうかと思います。
車通勤の申請額の根拠が不明ですが「片道の通勤距離通勤経路に沿った長さです。)」を交通用具使用時の非課税額とご確認ください。
とりあえず。

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