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車と公共交通機関を併用した際の課税計算

著者 なぴこーん さん

最終更新日:2021年07月23日 09:56

いつも拝読させていただいております。

今回、パート社員で車まで途中で来て、それから、公共交通機関で通勤する人が採用されました。
就業規則上、上限往復1000円までとなっていて、その方が車の日額700円で公共交通機関の日額500円で申請が上がりました。
この場合の、非課税と課税はどう言った形で計算したらよろしいでしょうか?

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Re: 車と公共交通機関を併用した際の課税計算

こんにちは。

どなたからもお話しが出てないようですが。

通勤費の支給のついては、就業規則>その他手当の支給などで決める場合がほとんどです。
アルバイト、パートさんなどは、週の労働時間(日数)などで月または一日当たりの限度額などで決める場合があります。
お話しでは、契約上1,000円とのことですからその金額か、会社として単独契約者として1200円とするか、パート労働契約で決めるかにかかると思います。
あくまで会社と、パートさんの\との話し合いになるかもと。
ただ、契約条件を労働者ごととするとその後の管理が大変になることもあります。

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