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育児休業復帰前の就業と育児休業給付金について

著者 ビギナー初心者 さん

最終更新日:2021年07月21日 15:44

育休に関して、復帰前の就業と育児休業給付金についてのご相談です。

前提として
・7月の中旬に育児休業から復帰予定(出産から1年)
・7月1日から復帰前の慣らしで1日3時間就業(その日のお子さんの状況をみて出社)
という状況となります。

育児休業給付金について、7月1日時点で完全復帰であれば育児休業給付金の期間は6月30日までになるのですが、7月1日から復帰前までのこの慣らし期間は育児休業期間に含めていいものかと…悩んでいます。

ご教授いただけますと幸いです。

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Re: 育児休業復帰前の就業と育児休業給付金について

著者プロを目指す卵さん

2021年07月21日 22:05

> 前提として
> ・7月の中旬に育児休業から復帰予定(出産から1年)
> ・7月1日から復帰前の慣らしで1日3時間就業(その日のお子さんの状況をみて出社)
> という状況となります。
>
> 育児休業給付金について、7月1日時点で完全復帰であれば育児休業給付金の期間は6月30日までになるのですが、7月1日から復帰前までのこの慣らし期間は育児休業期間に含めていいものかと…悩んでいます。


育児休業中の就労が完全に否定されているわけではありませんが、育児休業が一時中断と判断されるためには、その就労が予め予定されていたものではなく、臨時的または一時的なものであることが条件です。
ご質問のケースは、復職を前提にした慣らし勤務ということですから、臨時的または一時的なものと判断するのには無理があります。
となれば、慣らし勤務開始日をもって復職したことになり、復職日の前日を限りに育児休業は終了と考えるのが妥当な判断と思われます。

Re: 育児休業復帰前の就業と育児休業給付金について

著者ビギナー初心者さん

2021年07月26日 19:09

プロを目指す卵さん

> 育児休業中の就労が完全に否定されているわけではありませんが、育児休業が一時中断と判断されるためには、その就労が予め予定されていたものではなく、臨時的または一時的なものであることが条件です。
> ご質問のケースは、復職を前提にした慣らし勤務ということですから、臨時的または一時的なものと判断するのには無理があります。
> となれば、慣らし勤務開始日をもって復職したことになり、復職日の前日を限りに育児休業は終了と考えるのが妥当な判断と思われます。
>

上記ご回答ありがとうございます。
返信が遅れてしまい失礼いたしました。

ご本人にとっては慣らしの期間中を含めた方が手取りが増える対応にはなりますが、実態としては臨時的又は一時的なものと判断するには無理がある…ということですね。

この点、ちょっとハローワークにも聞いてみたのですが、最終的には会社の判断になる…ということでした。

実態として今回のようなケースが他にもあるのか?というところで、以前としてどう処理するか悩ましいところではあります…。

Re: 育児休業復帰前の就業と育児休業給付金について

著者tonさん

2021年07月26日 20:10

> 育休に関して、復帰前の就業と育児休業給付金についてのご相談です。
>
> 前提として
> ・7月の中旬に育児休業から復帰予定(出産から1年)
> ・7月1日から復帰前の慣らしで1日3時間就業(その日のお子さんの状況をみて出社)
> という状況となります。
>
> 育児休業給付金について、7月1日時点で完全復帰であれば育児休業給付金の期間は6月30日までになるのですが、7月1日から復帰前までのこの慣らし期間は育児休業期間に含めていいものかと…悩んでいます。
>
> ご教授いただけますと幸いです。


こんばんは。横からですが…
言われている慣らし出勤の間、お子さんはどうされているのでしょうか。
保育園の慣らしであれば給付金対象の様です。
下記情報を見つけました。

育児休業給付金がもらえる期間内に仕事復職をすると受給資格がなくなりますが、復帰をせず慣らし保育をしている期間は育児給付金の対象となります。
たとえば、子どもが1歳になったらスムーズに職場復帰できるよう、11か月になった時点で保育園に入れた場合、入所はしたものの復帰はしていない状態なので、育児給付金の対象者となるということです。

慣らしの理由が保育園なのか、純粋に仕事復帰なのかで変わるでしょう。
問者様の内容にはお子さんの状態の記載がないのでまずその仕事慣らし期間…書かれている内容ですと7月1日~7月中旬まで…のお子さんの状態を確認されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 育児休業復帰前の就業と育児休業給付金について

著者プロを目指す卵さん

2021年07月26日 22:42

> 育児休業給付金がもらえる期間内に仕事復職をすると受給資格がなくなりますが、復帰をせず慣らし保育をしている期間は育児給付金の対象となります。
> たとえば、子どもが1歳になったらスムーズに職場復帰できるよう、11か月になった時点で保育園に入れた場合、入所はしたものの復帰はしていない状態なので、育児給付金の対象者となるということです。

そのとおりです。復帰していない=引き続き育児休業中ですから給付金は支給されます。


> 慣らしの理由が保育園なのか、純粋に仕事復帰なのかで変わるでしょう。
> 問者様の内容にはお子さんの状態の記載がないのでまずその仕事慣らし期間…書かれている内容ですと7月1日~7月中旬まで…のお子さんの状態を確認されてはどうでしょうか。

「慣らしで1日3時間勤務」中に、子が保育園に預かってもらえているか否かは、育児休業の継続には関係ありません。今回のケースは、1日3時間勤務するようになった状態を復帰したと判断するかどうかです。計画したものではない、臨時措置だとするならそれもよしです。

なお、育児休業給付金の支給判断と、育児介護休業法の休業の判断が異なることがあります。依る法が異なりますから。

Re: 育児休業復帰前の就業と育児休業給付金について

著者ビギナー初心者さん

2021年07月27日 17:22

tonさん・プロを目指す卵さん

お世話になります。諸々とご返答いただきありがとうございました。

> そのとおりです。復帰していない=引き続き育児休業中ですから給付金は支給されます。

> 「慣らしで1日3時間勤務」中に、子が保育園に預かってもらえているか否かは、育児休業の継続には関係ありません。今回のケースは、1日3時間勤務するようになった状態を復帰したと判断するかどうかです。計画したものではない、臨時措置だとするならそれもよしです。

ここも会社判断(臨時措置だとする)というところ…ですね。

慣らし保育については本人に聞いてみたところ、7月の前半部分で慣らし保育をされていたのは確認いたしました。

今回はお子さんが慣らし保育中に熱を出したりしたときなどは、出社をしない・1時間だけ勤務といったこともあったので、臨時措置として手続きを進めようかと考えています。

また蛇足ですが、この臨時措置の期間中は月給ではなく時給換算にて、給与計算予定です。
※復帰以降は月給換算として、復帰前の日数を欠勤控除

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