相談の広場
最終更新日:2021年10月26日 14:03
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こんにちは。
退職者からの返還書類証明賞など多数ありますから、総務人事担当者はそのリストを作成し、退職者、担当者などもチェックすることが必要でしょう。
ただし、退職者によれば継続診療棟でその保険証を使われる方もいます。ろぁんは2年間ですが、これまでは、会社側の負担がありますが、全額本人家族分を負担することもご説明することが必要です。
健康保険回収義務、喪失届、継続については各Hp内にも詳しく説明されてます。、
資格喪失時の保険証の回収について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/fukushima/kouho/1309031055/201909241746.pdf
リーガルメディア > 労務 > 書類の書き方 > 被保険者証回収不能届の書き方(記入のポイントあり)
書類の書き方 公開日:2021.02.16
https://legal-script.com/media/labor-62/
健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/
こんにちは。
退職後については,回収した保険証を健康保険組合に返納します。
協会けんぽの場合には,年金機構に返納します。
安芸ノ国さん へ
>>ただし、退職者によれば継続診療棟でその保険証を使われる方もいます。
任意継続被保険者となる場合には,任意継続の新しい保険証が発行されますので,それまで使用していた保険証は使用できません。
会社として資格喪失後にその保険証は使用できないことを伝えていただくことが望ましいです。また,そのためにも,きちんと会社が退職時に回収するべきと考えます。
医療機関側としては,会社がそのような説明をしていることにより,資格喪失した保険証を提示されることは迷惑でしかありませんし,その後に本来であれば不必要な手続きが必要になりますので,会社が必ず回収するようにされてください。
> 退職後の健康保険証についてですが、回収後はどのようにして処理するのでしょうか。また、回収できなかった場合は本人で処分してもらってもいいのでしょうか。
> 退職後の健康保険証についてですが、回収後はどのようにして処理するのでしょうか。また、回収できなかった場合は本人で処分してもらってもいいのでしょうか。
こんばんは。横からですが…
他の方も書かれているように事業所責任とはなりますが可能な限り回収努力をしても回収できない、必ずしもそうできない事は確かにあります。
下記情報を見つけました。
Q-退職した社員から健康保険の被保険者証を返してもらえません。どうすればよいでしょうか。
A-格喪失日から5日以内に「被保険者資格喪失届」を提出しなければなりませんので、その時に「被保険者証回収不能届」や「被保険者証滅失届」を添付することになります。
退職する被保険者が出社せず、保険証を回収できない場合は、回収できない状況や回収を催促した状況を詳しく記入した「被保険者証回収不能届」を添付したうえで資格喪失の手続きをします。
後日回収できた時は、その旨を添えて保険者に返納します。
また、退職する従業員が、被保険者証を紛失している場合については、紛失した時の状況を詳しく記入した「被保険者証滅失届」を資格喪失届に添付します。
安芸の国さまの添付資料にある
③届書に添付できなかった場合の保険証については、事業主の責任において回収に努める。
との説明通りまずは回収努力、その上で本人処分としても致し方ないこともあるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 退職後の健康保険証についてですが、回収後はどのようにして処理するのでしょうか。また、回収できなかった場合は本人で処分してもらってもいいのでしょうか。
tonさんのご回答にある通り、「被保険者資格喪失届」と一緒に「被保険者証回収不能届」を出しておけば、医療機関における不正使用は防止できます。ただし身分証明書としての利用(特に借り入れなど)は可能なので、個人処分よりも回収する方がベターです。
私は2回転職経験がありますが、任意継続した場合は保険証を交換する形で旧保険証を返却し、任意継続しなかった場合は会社に特定記録郵便で返却しました。
実は、退職後に前社と連絡を取らなくてはならないことは結構あります。給与・税金関係においては退職後に郵送で書類をやり取りすることも普通にあるので、退職者にとって保険証1枚返却することは手間ではありません。他部門と協力すれば回収処理は可能のはずです。
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