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月額変更届を出すべき対象者かどうか教えてください。

著者 m_t_m_n_k_n さん

最終更新日:2021年07月28日 00:06

小さな会社の新米総務担当です。

7月になり従業員月額変更届を提出したのですが、
残業代の増減でも月額変更届の対象となるのでしょうか。
年金機構のHPで調べると「一時的なものは対象にならない」と記載されていますが、
見ていただいてる税理士さんの判断では「対象」というお話であったため、
もやもやしながらも提出してしまいました。

他にも重要案件を担当していただいてるため、
これ以上その税理士さんに質問するのが難しく、
一度こちらの知見をお借りできたらと思い、投稿します。


<質問>
以下のような条件で、月額変更届の対象となりますでしょうか?

・以前の標準報酬月額が20万円だったFさんが、
 今回4.5月はたまたま残業が多くなり、平均すると約30万円の収入となっています。
・20時間ぶんの残業代が含まれている「職務手当」を「毎月」定額支給しており、
 それを超過した分を「残業代」として追加支給しています。
 残業が20時間以内でおさまった場合には、追加支給はありません。


社会保険料の負担が急に増えてしまうため、本人の生活が成り立つか気がかりですし、
さらにこれが本人のモチベーション低下の原因へと繋がるのではないかと心配になっています。
こちらで確信が得られれば、提出そのものを撤回するアクションにつなげたいと思います。

どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 月額変更届を出すべき対象者かどうか教えてください。

こんにちは。

おそらく、職務手当残業代に加えての支給となってるようです。
通常、職務手当は固定給とみなします。税理士さんは、毎月の給与に加算と思われ、月額変動届の必要としてるのでしょ。

(1) 昇給・降給等により固定的賃金に変動があった場合
固定的賃金とは基本給や各種手当など支給額や支給率が決まっているものです。残業手当夜勤手当などは時間の増減や回数により変動しますので非固定的賃金といい、変動した理由が非固定的賃金のみであれば月額変更の要件に該当しません。日給から月給など賃金体系を変更した場合は該当します。

参考Hpです。
ご質問は、社会保険事務所にされた方が賢明と思いますが。

月額変更届とは?随時改定をしなくてはいけないケースとは?
https://pca.jp/p-tips/articles/fl210201.html

Re: 月額変更届を出すべき対象者かどうか教えてください。

著者うみのこさん

2021年07月28日 08:46

私見です。

固定残業代が適正に運用されているかどうかは置いておくとして、
7月になり……とのことなので、随時改定ではなく、定時決定の手続きの可能性があります。

定時決定の場合は、固定的賃金に変更がなくとも、一部例外を除き、すべての方が対象となります。
この場合、たまたま残業代が多くなっていたとしても、4,5,6月の報酬定時決定を行う必要があります。

随時改定の場合は、固定的賃金に変更がなければ対象とはなりません。
ただ、職務手当が変更になっていた場合は、対象となる可能性があります。

ちなみに、社会保険については、税理士は専門家ではないため、勘違いをしている可能性もあります。

定時決定随時改定については、下記の情報も参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

Re: 月額変更届を出すべき対象者かどうか教えてください。

著者ぴぃちんさん

2021年07月28日 10:01

こんにちは。

>> 残業代の増減

時間外労働深夜労働休日労働をおこなっただけであり,その賃金基本給とは別に支払われているのであれば,固定的賃金の変更にはならないので,随時改定の対象にはなりません。

なので,貴社の職務手当が「20時間分の時間外労働賃金」等と明確にして,職務部分と時間外労働分とがはっきり分かる状態であれば,20時間を超過した時間外労働分を残業代として支払ったとしても固定的賃金の変更には該当しないでしょう。

ただ単に「残業」というのが,時間外労働深夜労働休日労働までを含んでいるのであれば,とくに休日労働割増賃金がことなりますので,職務部分の賃金が変動しているのであれば,固定的賃金の変動として扱われる可能性があるかと思います。

不明であれば年金機構に確認がよいでしょうね。




> 小さな会社の新米総務担当です。
>
> 7月になり従業員月額変更届を提出したのですが、
> 残業代の増減でも月額変更届の対象となるのでしょうか。
> 年金機構のHPで調べると「一時的なものは対象にならない」と記載されていますが、
> 見ていただいてる税理士さんの判断では「対象」というお話であったため、
> もやもやしながらも提出してしまいました。
>
> 他にも重要案件を担当していただいてるため、
> これ以上その税理士さんに質問するのが難しく、
> 一度こちらの知見をお借りできたらと思い、投稿します。
>
>
> <質問>
> 以下のような条件で、月額変更届の対象となりますでしょうか?
>
> ・以前の標準報酬月額が20万円だったFさんが、
>  今回4.5月はたまたま残業が多くなり、平均すると約30万円の収入となっています。
> ・20時間ぶんの残業代が含まれている「職務手当」を「毎月」定額支給しており、
>  それを超過した分を「残業代」として追加支給しています。
>  残業が20時間以内でおさまった場合には、追加支給はありません。
>
>
> 社会保険料の負担が急に増えてしまうため、本人の生活が成り立つか気がかりですし、
> さらにこれが本人のモチベーション低下の原因へと繋がるのではないかと心配になっています。
> こちらで確信が得られれば、提出そのものを撤回するアクションにつなげたいと思います。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 月額変更届を出すべき対象者かどうか教えてください。

著者ユキンコクラブさん

2021年07月28日 10:02

確認です。

4月に昇給はありませんか?
昇給(たとえ1円でも)があれば、随時改定の対象となります。

職務手当固定残業代)の金額変わっていませんか?
こちらも変われば随時改定の対象となることがあります。

その他手当(通勤手当や、家族手当、などなど)で毎月決まって支給される手当が変わっていませんか?
変わっていれば、残業代も含めて随時改定の対象となります。

固定的賃金が変わったかどうかを確認してください。
残業時間増加だけでは随時改定の対象とはなりません。

訂正が必要であれば、年金機構にご確認ください。


> <質問>
> 以下のような条件で、月額変更届の対象となりますでしょうか?
>
> ・以前の標準報酬月額が20万円だったFさんが、
>  今回4.5月はたまたま残業が多くなり、平均すると約30万円の収入となっています。
> ・20時間ぶんの残業代が含まれている「職務手当」を「毎月」定額支給しており、
>  それを超過した分を「残業代」として追加支給しています。
>  残業が20時間以内でおさまった場合には、追加支給はありません。
>
>
> 社会保険料の負担が急に増えてしまうため、本人の生活が成り立つか気がかりですし、
> さらにこれが本人のモチベーション低下の原因へと繋がるのではないかと心配になっています。
> こちらで確信が得られれば、提出そのものを撤回するアクションにつなげたいと思います。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。

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