相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用調整助成金 休業手当の割合について

著者 アヒル中隊長 さん

最終更新日:2021年07月28日 11:20

お世話になっております。

表題の件、休業を行い申請する運びになりました。
休業日数等の条件はクリアしているので申請自体は問題ないのですが、以下の条件で休業手当を支給します。

1.対象者は全員時給。
2.手当割合は時給の80%。
3.通勤手当は全額支給。

【質問1】
この場合、2.が 直近3ヵ月の平均を下回る場合、直近3ヵ月平均の80%を支給する、という考えで良いでしょうか?(8割の補償をしたい、というのが前提条件です)

【質問2】
通勤手当通勤距離によってバラバラですが、基本的に全員月額で支給しており、休業中にも出勤日が設定されているものもいるため、出勤の有無にかかわらず全額支給する予定です。

この場合、助成金申請時に支払率を記載する部分があると思うのですが、どう計算するのがもっとも不利にならないかを思案しています。
通勤費も所定日数で割り戻して8割であれば楽だったのですが、全額支給と決定した為、この点の取扱いが分かればお教えください。

ご意見、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 雇用調整助成金 休業手当の割合について

著者ユキンコクラブさん

2021年07月28日 12:09

コロナ禍の休業であれば、
大企業、中小企業、小規模で使用する用紙が異なります。
それぞれにあった書類を作成することになりますので、ハローワーク又は労働局にご確認ください。

マニュアルつけておきます。
21ページ当りに計算方法が載っていますが、一番低い支給率で計算するようになるようです。(80%かな)
該当しない場合もありますので、管轄ハローワーク又は労働局で確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf
21ページより抜粋
(4)欄の平均賃金額に休業等協定書において定めた手当等の支払い率を乗じて求め
た額を記入します。
基本給とその他手当との支払い率が異なる場合は、低い方の支払い率を使って算定してください。


> お世話になっております。
>
> 表題の件、休業を行い申請する運びになりました。
> 休業日数等の条件はクリアしているので申請自体は問題ないのですが、以下の条件で休業手当を支給します。
>
> 1.対象者は全員時給。
> 2.手当割合は時給の80%。
> 3.通勤手当は全額支給。
>
> 【質問1】
> この場合、2.が 直近3ヵ月の平均を下回る場合、直近3ヵ月平均の80%を支給する、という考えで良いでしょうか?(8割の補償をしたい、というのが前提条件です)
>
> 【質問2】
> 通勤手当通勤距離によってバラバラですが、基本的に全員月額で支給しており、休業中にも出勤日が設定されているものもいるため、出勤の有無にかかわらず全額支給する予定です。
>
> この場合、助成金申請時に支払率を記載する部分があると思うのですが、どう計算するのがもっとも不利にならないかを思案しています。
> 通勤費も所定日数で割り戻して8割であれば楽だったのですが、全額支給と決定した為、この点の取扱いが分かればお教えください。
>
> ご意見、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 雇用調整助成金 休業手当の割合について

著者ぴぃちんさん

2021年07月28日 12:26

こんにちは。

> 2.手当割合は時給の80%。

> この場合、2.が 直近3ヵ月の平均を下回る場合、直近3ヵ月平均の80%を支給する、という考えで良いでしょうか?

協定書において,時給の80%を支払うとしたのであれば,1時間あたりの額は時給の80%の支払いになります。

記載の文章からは,いつ~いつまでを休業とされるのか,1日あたり何時間休業されるのかの記載がありません。

「直近3ヵ月平均の80%を支給する」というのが「過去の平均した1か月に支払った額の80%を支払うという」という意味であれば,それが時給の80%に該当するのかは不明です。

時給の80%を支払う協定書としたのであれば,休業期間における休業した時間数(いつ~いつまでを休業とされるのか,1日あたり何時間休業されるのか)も明記が必要ですね。



> お世話になっております。
>
> 表題の件、休業を行い申請する運びになりました。
> 休業日数等の条件はクリアしているので申請自体は問題ないのですが、以下の条件で休業手当を支給します。
>
> 1.対象者は全員時給。
> 2.手当割合は時給の80%。
> 3.通勤手当は全額支給。
>
> 【質問1】
> この場合、2.が 直近3ヵ月の平均を下回る場合、直近3ヵ月平均の80%を支給する、という考えで良いでしょうか?(8割の補償をしたい、というのが前提条件です)
>
> 【質問2】
> 通勤手当通勤距離によってバラバラですが、基本的に全員月額で支給しており、休業中にも出勤日が設定されているものもいるため、出勤の有無にかかわらず全額支給する予定です。
>
> この場合、助成金申請時に支払率を記載する部分があると思うのですが、どう計算するのがもっとも不利にならないかを思案しています。
> 通勤費も所定日数で割り戻して8割であれば楽だったのですが、全額支給と決定した為、この点の取扱いが分かればお教えください。
>
> ご意見、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 雇用調整助成金 休業手当の割合について

著者アヒル中隊長さん

2021年07月28日 14:49

ご回答ありがとうございます。
説明を簡素にするため省いてしまいましたが、協定書には期間、時間の記載はされております(8~9月一杯、所定時間8時間のすべて)。
ご指摘ありがとうございます。
今件、この点については解決いたしました。
ご教示大変助かりました。
重ねてお礼申し上げます。

> こんにちは。
>
> > 2.手当割合は時給の80%。
>
> > この場合、2.が 直近3ヵ月の平均を下回る場合、直近3ヵ月平均の80%を支給する、という考えで良いでしょうか?
>
> 協定書において,時給の80%を支払うとしたのであれば,1時間あたりの額は時給の80%の支払いになります。
>
> 記載の文章からは,いつ~いつまでを休業とされるのか,1日あたり何時間休業されるのかの記載がありません。
>
> 「直近3ヵ月平均の80%を支給する」というのが「過去の平均した1か月に支払った額の80%を支払ういう」という意味であれば,それが時給の80%に該当するのかは不明です。
>
> 時給の80%を支払う協定書としたのであれば,休業期間における休業した時間数(いつ~いつまでを休業とされるのか,1日あたり何時間休業されるのか)も明記が必要ですね。
>

Re: 雇用調整助成金 休業手当の割合について

著者アヒル中隊長さん

2021年07月28日 13:22

ご回答ありがとうございます。
マニュアルの21Pの単純平均のところは確認していたのですが、今回社内では「通勤手当満額補償」の部分を助成金申請にどう反映させたものかと思っていたところです。
通勤手当は100%補償なのですが、個別で金額も違うし…というところで困っておりました。
もちろん助成金申請は単純平均80%でもOKはOKなのですが、通勤手当も馬鹿にならない金額なので、含めて申請するにはどう考えれば…と…

ひとまずご回答ありがとうございました(*'ω'*)!
もう少し考えてみますのでまたアドバイスなど頂けたら助かります。
重ねてお礼申し上げます。


> コロナ禍の休業であれば、
> 大企業、中小企業、小規模で使用する用紙が異なります。
> それぞれにあった書類を作成することになりますので、ハローワーク又は労働局にご確認ください。
>
> マニュアルつけておきます。
> 21ページ当りに計算方法が載っていますが、一番低い支給率で計算するようになるようです。(80%かな)
> 該当しない場合もありますので、管轄ハローワーク又は労働局で確認してください。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf
> 21ページより抜粋
> (4)欄の平均賃金額に休業等協定書において定めた手当等の支払い率を乗じて求め
> た額を記入します。
> 基本給とその他手当との支払い率が異なる場合は、低い方の支払い率を使って算定してください。
す。

Re: 雇用調整助成金 休業手当の割合について

著者うみのこさん

2021年07月28日 13:30

横から私見ですが。

時給の80%、所定労働時間分払うという協定なら、その通りにすべきです。

ご存じだと思いますが、労働基準法上の休業手当については、平均賃金の60%以上となっています。
この、平均賃金ですが、
①直前3か月間の総支給÷直前3か月間の暦日
②直前3か月間の総支給÷直前3か月間の労働日数×0.6
①、②のいずれか高いほうとなっています。

直近3ヵ月平均の60% と言われている、直近3ヵ月平均が何を指しているのかが明確ではありませんが、常識的に考えて、②ではありえないでしょう。②だとすると、所定労働時間の3倍近く働いている計算になります。

とすると、①ですが、この場合でもざっくり計算すると所定労働時間の2倍近く働いていることになります。
休みや所定労働時間の関係でありえなくはないですが、ちょっとしっくりこないですね。

一度、平均賃金の算出方法をご確認ください。

Re: 雇用調整助成金 休業手当の割合について

著者アヒル中隊長さん

2021年07月28日 14:17

ご回答ありがとうございます。
じ、実は私もちょっと変だなと思ってましたすみません…
で、算出方法を眺めなおしたのですがご回答通りの計算が走っております…。
ここで一点確認なのですが、②の場合の「労働日数」には、有休を使用した日数、休日出勤した日数を含めると解釈して算出しておりました(実労働日数と言えば良いでしょうか)。
ここが間違いないでしょうか?「所定労働日数」で割るんでしょうか…?
なんかとんでもなく今更なことを聞いている気がして恐縮です…
もしよろしければまたご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

> 横から私見ですが。
>
> 時給の80%、所定労働時間分払うという協定なら、その通りにすべきです。
>
> ご存じだと思いますが、労働基準法上の休業手当については、平均賃金の60%以上となっています。
> この、平均賃金ですが、
> ①直前3か月間の総支給÷直前3か月間の暦日
> ②直前3か月間の総支給÷直前3か月間の労働日数×0.6
> ①、②のいずれか高いほうとなっています。
>
> 直近3ヵ月平均の60% と言われている、直近3ヵ月平均が何を指しているのかが明確ではありませんが、常識的に考えて、②ではありえないでしょう。②だとすると、所定労働時間の3倍近く働いている計算になります。
>
> とすると、①ですが、この場合でもざっくり計算すると所定労働時間の2倍近く働いていることになります。
> 休みや所定労働時間の関係でありえなくはないですが、ちょっとしっくりこないですね。
>
> 一度、平均賃金の算出方法をご確認ください。

Re: 雇用調整助成金 休業手当の割合について

著者うみのこさん

2021年07月28日 14:16

②の場合の労働日数について、ちょっと調べたのですが、どうなのかわかりませんでした。

確認ですが、
①直前3か月間の総支給÷直前3か月間の暦日
②直前3か月間の総支給÷直前3か月間の労働日数×0.6

いずれか高いほうが平均賃金で、法定の休業補償額は、これの0.6倍になりますよ。
②の額が法定の休業補償額ではないので、もう一度、確認してください。

Re: 雇用調整助成金 休業手当の割合について

著者アヒル中隊長さん

2021年07月28日 14:37

再度のご回答ありがとうございます。
ああ、そうか!
「0.6掛けたもの」の0.6掛けですね(; ・`д・´)!!!
すみません…ものすごい間抜けたことを…((+_+))
大変お手数おかけしました!!!
改めましてありがとうございます。
(…ちょっと間抜けすぎて死にそうです(苦笑))

> ②の場合の労働日数について、ちょっと調べたのですが、どうなのかわかりませんでした。
>
> 確認ですが、
> ①直前3か月間の総支給÷直前3か月間の暦日
> ②直前3か月間の総支給÷直前3か月間の労働日数×0.6
>
> いずれか高いほうが平均賃金で、法定の休業補償額は、これの0.6倍になりますよ。
> ②の額が法定の休業補償額ではないので、もう一度、確認してください。
>

Re: 雇用調整助成金 休業手当の割合について

著者ユキンコクラブさん

2021年07月28日 19:01

マニュアルに書いてありますよ。

貴社の場合は、単純平均ではなく、手当ごと支給率が異なる場合になるので、
基本給とその他手当との支払い率が異なる場合は、低い方の支払い率を使って算定してください。」
ということになります。

よって、
基本給部分は80%支給
その他手当(通勤手当)100%
なら
申請する際の休業手当支給率は80%になるはずです。
助成される金額と、実際に休業手当として支給する額は異なりますよ。。
また、助成金ですので、全額補てんはされません。
一部補てんと思ったほうが良いでしょう。上限額もあるし。。。

給与支給額は、通勤手当にかぎらず、基本給等も単価は個人ごと違うのでは、、、
考え方は同じですよ。。

> ご回答ありがとうございます。
> マニュアルの21Pの単純平均のところは確認していたのですが、今回社内では「通勤手当満額補償」の部分を助成金申請にどう反映させたものかと思っていたところです。
> 通勤手当は100%補償なのですが、個別で金額も違うし…というところで困っておりました。
> もちろん助成金申請は単純平均80%でもOKはOKなのですが、通勤手当も馬鹿にならない金額なので、含めて申請するにはどう考えれば…と…

基本的に、手当ごとは申請しません。
労働保険確定申告時の賃金総額(賞与も含むし、通勤手当も残業も含まれているはずです)から支給額を算出するので、個々の判断ではありません。
それとも小規模事業用(20人以下)で申請する予定ですか?

>
> ひとまずご回答ありがとうございました(*'ω'*)!
> もう少し考えてみますのでまたアドバイスなど頂けたら助かります。
> 重ねてお礼申し上げます。
>
>

Re: 雇用調整助成金 休業手当の割合について

著者アヒル中隊長さん

2021年07月29日 08:52

追加のご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りですね…読み込みが浅くて恐縮です。
ご回答の通り処理しようと思います。
重ねてのご教示、心よりお礼申し上げます
ありがとうございました。

> マニュアルに書いてありますよ。
>
> 貴社の場合は、単純平均ではなく、手当ごと支給率が異なる場合になるので、
> 「 基本給とその他手当との支払い率が異なる場合は、低い方の支払い率を使って算定してください。」
> ということになります。
>
> よって、
> 基本給部分は80%支給
> その他手当(通勤手当)100%
> なら
> 申請する際の休業手当支給率は80%になるはずです。
> 助成される金額と、実際に休業手当として支給する額は異なりますよ。。
> また、助成金ですので、全額補てんはされません。
> 一部補てんと思ったほうが良いでしょう。上限額もあるし。。。
>
> 給与支給額は、通勤手当にかぎらず、基本給等も単価は個人ごと違うのでは、、、
> 考え方は同じですよ。。
>
> > ご回答ありがとうございます。
> > マニュアルの21Pの単純平均のところは確認していたのですが、今回社内では「通勤手当満額補償」の部分を助成金申請にどう反映させたものかと思っていたところです。
> > 通勤手当は100%補償なのですが、個別で金額も違うし…というところで困っておりました。
> > もちろん助成金申請は単純平均80%でもOKはOKなのですが、通勤手当も馬鹿にならない金額なので、含めて申請するにはどう考えれば…と…
>
> 基本的に、手当ごとは申請しません。
> 労働保険確定申告時の賃金総額(賞与も含むし、通勤手当も残業も含まれているはずです)から支給額を算出するので、個々の判断ではありません。
> それとも小規模事業用(20人以下)で申請する予定ですか?
>
> >
> > ひとまずご回答ありがとうございました(*'ω'*)!
> > もう少し考えてみますのでまたアドバイスなど頂けたら助かります。
> > 重ねてお礼申し上げます。
> >
> >
>

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP