相談の広場
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こんにちは。
傷病手当金の申請は事後申請になりますので、推測であれこれはしないのですが。。
結果として、
有給休暇を取得するにしても、取得しないにしても、労務不能期間であれば医師は労務不能期間として記載します。
それを会社側の記入で有給休暇の賃金が支払われているとして対応することになります。
なお、病欠中でなく、休職中のようですから、貴社の休職の規定を確認してください。
休職期間中は、労働がすでに免除されているために有給休暇は取得できません。
復職した場合には有給休暇は取得できることになりますが、労務不能が継続すれば復職はできないでしょうから、復職ができないのであれば有給休暇はそもそも取得できない状況かと推測します。
> 7/2~7/31の期間不安障害のため
> 傷病手当金支給申請書を8月に提出します。
> (4枚目の療養担当者記入用には医師より労務不能期間7/2~7/31記入頂きます)
> 当初は8月より復帰しようと考え、復帰後の通院等のため有休は10日ほど残し、欠勤扱いにいています。
> 医師の判断で、あと1か月休養が必要となり会社には8/1~8/31まで休養を要する診断書を提出します。
> このような状態ですので、復帰できるかどうか分からない(会社規定により休職は3ケ月なので9月末までは認められますが、以降は退職となります)
> ので、8月に有休を使いたいと考えています。
> 例えば8月20日~8月31日に有休を使う場合
> 8月の傷病手当金申請書は労務不能期間を8/1~8/19と記載してもらい、
> 9月も引き続き休職する場合は9月の傷病手当金申請書に労務不能期間を9/1~9/30と記載してもらえば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できますか?
> 医師に労務不能期間を8/1~8/31と記載してもらい事業主記入用に会社が有給休暇と記載すれば、欠勤した日数だけ傷病手当金が支給されるのでしょうか?
>
> 8/1~8/31の申請期間内に有休休暇が入ると傷病手当金は支給されないのか分からないので、詳しい方教えてください。
>
> 追記
> 9月30日に退職となった場合
> 有休を8月に使わないで9月の傷病手当金の申請を9/1~9/30して
> 最後の10日間(9/21~9/30)を有休にしても、退職後に傷病手当金を継続申請すると(もちろん医師に労務不能期間を10/1~記載してもらった場合)受給できますか?
>
> 有休の使い方が分からないので…。
おはようございます。
労務可能になり出勤できる状況であれば,有給休暇は取得できます。貴社の休職からの復帰規定を確認されてください。
その上で,再度傷病により労務不能と医師が診断し会社をお休みした場合には対象になりますが,自己判断でお休みしただけであれば対象にはならないです。
なので,復帰後に体調不良になった際には,まずは医師の診察を受けてください。
> 詳しく教えて頂きありがとうございます。
> 言われてみれば病欠なので有休は無理ですね。
> 9月から出勤するつもりではいます。
> 9月に出勤して、再度体調不良になった場合は通常有休は使えるということですね。
> 出勤してみないと症状が再発するかどうか分からないので、出勤した後、体調不良で有休で休み、その後欠勤(病欠)で傷病手当申請は可能でしょうか?
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