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定時決定・随時改定の優先について

最終更新日:2021年07月30日 13:52

労務初心者です。よろしくお願いします

6月支払給与から昇給する従業員がおります。

随時改定が必要かどうか(2等級以上の変更にあたるか)検討をしたいのですが、厚労省のサイトの説明にある【従前の報酬月額】とは、

①6月給与支払時に使用した標準報酬月額
②4~6月支払給与から算出した9月からの適用になる新しい標準報酬月額

上記、どちらとの比較で判断すればいいのでしょうか?
まだあまり内容がわかっておらず、社労士顧問契約なし、1人労務のため、他に聞ける人がおらず悩んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。


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Re: 定時決定・随時改定の優先について

著者ぴぃちんさん

2021年07月30日 15:26

こんにちは。

現在の報酬月額になりますので,①と比較していただくことになります。

6月7月8月の報酬により随時改定の対象になる場合には,定時決定の対象にならず,翌年8月までの各月に適用されます(再度随時改定の対象となった場合を除く)。



> 労務初心者です。よろしくお願いします
>
> 6月支払給与から昇給する従業員がおります。
>
> 随時改定が必要かどうか(2等級以上の変更にあたるか)検討をしたいのですが、厚労省のサイトの説明にある【従前の報酬月額】とは、
>
> ①6月給与支払時に使用した標準報酬月額
> ②4~6月支払給与から算出した9月からの適用になる新しい標準報酬月額
>
> 上記、どちらとの比較で判断すればいいのでしょうか?
> まだあまり内容がわかっておらず、社労士顧問契約なし、1人労務のため、他に聞ける人がおらず悩んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 定時決定・随時改定の優先について

著者ユキンコクラブさん

2021年07月31日 14:05

6月に昇給するのですよね。。。
そうすると、6月に社会保険健康保険厚生年金)は変わりませんよ。。

たとえば、、
現在 20万の標準報酬の場合。。。

月給与昇給で24万になったとしたら、
6月、7月、8月の3か月平均額で、9月に標準報酬改定(10月支払い分)となります。
3月平均額(6月、7月、8月の平均)と、現状(今の給与に適用されている標準報酬等級)と比べて2等級以上の差があれば随時改定の対象となります。

原則、随時改定が優先します。
よって、
算定結果ではなく、随時改定の結果で社会保険料が変わることになります。
算定の結果と、随時改定の結果が同等級であっても、随時改定による報酬等級の変更になります。




> 労務初心者です。よろしくお願いします
>
> 6月支払給与から昇給する従業員がおります。
>
> 随時改定が必要かどうか(2等級以上の変更にあたるか)検討をしたいのですが、厚労省のサイトの説明にある【従前の報酬月額】とは、
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> ①6月給与支払時に使用した標準報酬月額
> ②4~6月支払給与から算出した9月からの適用になる新しい標準報酬月額
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> 上記、どちらとの比較で判断すればいいのでしょうか?
> まだあまり内容がわかっておらず、社労士顧問契約なし、1人労務のため、他に聞ける人がおらず悩んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。
>
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Re: 定時決定・随時改定の優先について

> こんにちは。
>
> 現在の報酬月額になりますので,①と比較していただくことになります。
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> 6月7月8月の報酬により随時改定の対象になる場合には,定時決定の対象にならず,翌年8月までの各月に適用されます(再度随時改定の対象となった場合を除く)。
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> > 労務初心者です。よろしくお願いします
> >
> > 6月支払給与から昇給する従業員がおります。
> >
> > 随時改定が必要かどうか(2等級以上の変更にあたるか)検討をしたいのですが、厚労省のサイトの説明にある【従前の報酬月額】とは、
> >
> > ①6月給与支払時に使用した標準報酬月額
> > ②4~6月支払給与から算出した9月からの適用になる新しい標準報酬月額
> >
> > 上記、どちらとの比較で判断すればいいのでしょうか?
> > まだあまり内容がわかっておらず、社労士顧問契約なし、1人労務のため、他に聞ける人がおらず悩んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。

早速のご回答ありがとうございます。
お陰様で疑問が解決し、スッキリいたしました。2等級以上の変更になりそうなので、随時改定の手続きを忘れずにしたいと思います。

Re: 定時決定・随時改定の優先について

> 6月に昇給するのですよね。。。
> そうすると、6月に社会保険健康保険厚生年金)は変わりませんよ。。
>
> たとえば、、
> 現在 20万の標準報酬の場合。。。
>
> 6月給与昇給で24万になったとしたら、
> 6月、7月、8月の3か月平均額で、9月に標準報酬改定(10月支払い分)となります。
> 3月平均額(6月、7月、8月の平均)と、現状(今の給与に適用されている標準報酬等級)と比べて2等級以上の差があれば随時改定の対象となります。
>
> 原則、随時改定が優先します。
> よって、
> 算定結果ではなく、随時改定の結果で社会保険料が変わることになります。
> 算定の結果と、随時改定の結果が同等級であっても、随時改定による報酬等級の変更になります。
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> > 労務初心者です。よろしくお願いします
> >
> > 6月支払給与から昇給する従業員がおります。
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> > 随時改定が必要かどうか(2等級以上の変更にあたるか)検討をしたいのですが、厚労省のサイトの説明にある【従前の報酬月額】とは、
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> > ①6月給与支払時に使用した標準報酬月額
> > ②4~6月支払給与から算出した9月からの適用になる新しい標準報酬月額
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> > 上記、どちらとの比較で判断すればいいのでしょうか?
> > まだあまり内容がわかっておらず、社労士顧問契約なし、1人労務のため、他に聞ける人がおらず悩んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。
> >
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早速のご回答ありがとうございます。
こちらの仕事について半年のタイミングで、初めての定時決定で混乱しておりました。詳しくありがとうございました。

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