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常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者 perk さん

最終更新日:2021年07月31日 01:02

定年退職後のパート勤務再雇用
の職員、
有休をすべて消化するためお盆休みを有休にとの申し出があり、
所定休業日などに休業しも、それを有休にはできないことを説明したが、納得できない様子、大切な職員のひとりなので、対処に悩んでいます。

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Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者tonさん

2021年07月31日 08:42

> 定年退職後のパート勤務再雇用
> の職員、
> 有休をすべて消化するためお盆休みを有休にとの申し出があり、
> 所定休業日などに休業しも、それを有休にはできないことを説明したが、納得できない様子、大切な職員のひとりなので、対処に悩んでいます。


おはようございます。
有給は労働免除ですから元々休業日には有休使用することは出来ませんのでまずそのことから説明されてはどうでしょうか。
気になるのは定年再雇用で日が空かなければ有給は持越しできますがそういう説明はされているのでしょうか。
定年だからといって有給全日消化しなければならないものではありません。
もう少し状況が解れば説明内容も変わってくるでしょう。
とりあえず。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者ぴぃちんさん

2021年07月31日 08:55

おはようございます。

> 所定休業日などに休業しも、

所定休日でしょうか。休日はそもそも会社がお休みですから,有給休暇は取得できないというか,そもそも労働する義務がない,という説明をしていただくしかありません。

会社が労使協定等により休業の日にしているのであれば,休業することによってすでに労働の義務が免除されているので,有給休暇の権利を行使することはできない,という説明をしていただくしかありません(例外あり)。


その方の目的がわかりません。定年後ということは,有給休暇に関する知識がまったくない方ではないとは思います。
有給休暇は労働する日にしか取得できない,ということが定年前も理解できていなかった方なのでしょうか?



> 定年退職後のパート勤務再雇用
> の職員、
> 有休をすべて消化するためお盆休みを有休にとの申し出があり、
> 所定休業日などに休業しも、それを有休にはできないことを説明したが、納得できない様子、大切な職員のひとりなので、対処に悩んでいます。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者perkさん

2021年07月31日 16:07

Ton 様
早速のご親切な回答感謝します。
長くなりますが、詳しく説明させて頂ければ、
4年前の再雇用の際、常勤時代の残りの有給は持ち越ししました。通算して勤続10年を越えるので、有給数も少なく有りません。
法律に則って、有給は2年持ち越しできるので、これまで有給を取れずに終わった事はこの職員は有りません。

昨年春ごろより、体調を崩し少し軽めの勤務を希望され昨年の6月よりご主人の扶養に入り、週3コマの勤務でしたが、本年1月より失業手当を受けて、2コマ週8時間の勤務で半年過ごされました。

そうこうするうち、
当方の有給基準日が10月1日なので、今年度
の残り期間が2ヶ月となり、急に残りの有給を取りたいと考えたという事です。
昨年10月に一昨年度分の有給の残りが14日あり。今年度分と合わせて25日です。
14日分は2ヶ月以内に取らないと無くなるというのがいくら説明をしても納得出来ない様子なのです。
気分を害されるくらいなら、有給ぐらい全部まとめて所定休日で取らせるのも1つの解決策かも知れません。

長文お許しください。
ご意見頂けると嬉しいです。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者tonさん

2021年07月31日 17:11

> Ton 様
> 早速のご親切な回答感謝します。
> 長くなりますが、詳しく説明させて頂ければ、
> 4年前の再雇用の際、常勤時代の残りの有給は持ち越ししました。通算して勤続10年を越えるので、有給数も少なく有りません。
> 法律に則って、有給は2年持ち越しできるので、これまで有給を取れずに終わった事はこの職員は有りません。
>
> 昨年春ごろより、体調を崩し少し軽めの勤務を希望され昨年の6月よりご主人の扶養に入り、週3コマの勤務でしたが、本年1月より失業手当を受けて、2コマ週8時間の勤務で半年過ごされました。
>
> そうこうするうち、
> 当方の有給基準日が10月1日なので、今年度
> の残り期間が2ヶ月となり、急に残りの有給を取りたいと考えたという事です。
> 昨年10月に一昨年度分の有給の残りが14日あり。今年度分と合わせて25日です。
> 14日分は2ヶ月以内に取らないと無くなるというのがいくら説明をしても納得出来ない様子なのです。
> 気分を害されるくらいなら、有給ぐらい全部まとめて所定休日で取らせるのも1つの解決策かも知れません。
>
> 長文お許しください。
> ご意見頂けると嬉しいです。


こんにちは。
あくまで私見ですが…
口頭だけではなく紙に書いて説明し後は粛々と処理するよりないでしょう。
所定休日に有休は利用できません。
有給保持は2年間、休日に有給利用は出来ない、未使用分は消滅
納得できるかどうかではなく法的な決まり事ですから本人の了承があるかどうかは必要ありません。
気分を害するとか、その方にそこまで気を遣う理由があるのということでしょうか。
職員を大切にする事と本人に好き勝手させることは違うと思いますよ。
とりあえず。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者perkさん

2021年07月31日 23:58

ぴいちん様

丁寧なアドヴァイスありがとうございます。

開業当初からの一人常勤で、ほかのパート職員よりキャリアもあり、労働の権利などにも詳しい人です。
3年前に定年再雇用し、週28時間以内の雇用契約を結んでいました。

> その方の目的がわかりません。
>
所定休日に労働する義務がなく有休の対象になり得ない,ということは本人も知識として知っているのですが、以前勤めていた病院では有休100%消化が、当たり前であったとのことで、その流れのままに、
開業当初の常勤時代、休みを取られると交代する人材がいなかった時もあり、彼女の希望で、所定勤務日以外でも有休を認めてしまっていた経緯があります。

ただ今回はこれまでと条件が違うと思うのは、
この一年、彼女の都合で勤務時間数が大幅に減り、その結果有休をとることが(必要性も)なかったにも関わらず、その期間のことを無視して、有休変更基準日の10/1を前にして、このまま有休をとり切れないのは困ると申し出てきたことに、驚きを隠せないというのが正直なところです。
今日現在彼女の有休は一昨年の残り14日に昨年10月からの11日を加えて25
有休消化は今のところ今月に2日消化したのみです。

彼女の都合というのは、時系列的に
①昨年4月より体調の都合で、勤務時間数をへらしたい。
②昨年6月より夫の扶養に入るので、所得制限が生じた。
失業保険のため、さらに、週2日8時間のみの出勤を希望。
 その期間はコロナ禍のため本年1/15から7/14までの半年に及んだ。
④本年11月で夫が仕事をリタイアすることが決まり、結局所得制限も気にする
 必要がなくなった。

仕事のできる大切な人材であり、年齢的にもほかの職員のリーダー的な立場にいるので、ほかの職員への影響も考えると、この一年の例外的な働き方に対する雇用者としての感情論は排除すべきなのかとも思えるのです。

大変長くなりました。

お叱り覚悟で、ご意見いただけると嬉しいです。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者perkさん

2021年08月01日 00:33

> > Ton 様
追加のご回答ありがとうございます。

> 口頭だけではなく紙に書いて説明し後は粛々と処理するよりないでしょう。

本日、第一段階として、有休の考え方について記載したものを手渡しました。

> 気分を害するとか、その方にそこまで気を遣う理由があるのということでしょうか。

院長を除いて、女性ばかりの職場なので、理論より感情が先行し問題が大きくなる傾向は否めません。何か問題が起こった時の情報伝達の速さには驚くべきものがあります。
和やかな雰囲気の職場でありたいと思うので、できれば波風は立てたくないのが本音です。

> 職員を大切にする事と本人に好き勝手させることは違うと思いますよ。

そうなんです。今回私が問題だと感じたのはまさにそこのところで、
職員を大切にしたいからと言って、好き勝手にさせてしまうのはよくないと思うので、できれば法的根拠をもとに、間違っている事ははきちんと説得をしてみたいと思ったのがこの相談のきっかけです。
皆様のご意見を伺いながら、少しずつ方向性が見えてきたよいうに思います。

落としどころはどこか、もう少し相手の出方を待ってみようと思います。
本当にありがとうございました。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者ぴぃちんさん

2021年08月01日 14:21

こんにちは。

> 開業当初の常勤時代、休みを取られると交代する人材がいなかった時もあり、彼女の希望で、所定勤務日以外でも有休を認めてしまっていた経緯があります

これは,法第39条の有給休暇ではありません。現実として,その月に有給休暇賃金を追加で支払っていただけ,ということであるかと思います。


>このまま有休をとり切れないのは困ると申し出てきたことに、驚きを隠せないというのが正直なところです。
> 有休消化は今のところ今月に2日消化したのみです。

残念ながら,この希望に対しては受け入れるしかありません。これまで有給休暇を完全消化していなかったからと言って,これからもそうであるわけではありません。
つまりは,貴社がきちんと対応してこなかったことが問題であると言えましょう。

なお,昨年11日付与したのであれば,付与してから1年間で5日を取得させなければならないですよ。


以下は個人的な意見です。

だからといって,所定休日有給休暇を取得させることはしてはできません。
賃金で報いるのであれば,手当もしくは賞与として対応することが望ましいでしょう。

有給休暇労働者の権利ですから,勤務日に有給休暇を取得したいという申請があったのであれば,会社側には時季変更権しか行使できません。
なので,申請されている有給休暇については,認めるしかない,というお返事になります。

それで業務が回らないようであれば,今後採用する人員をどうするのかも含めて会社が判断することになるでしょう。



> ぴいちん様
>
> 丁寧なアドヴァイスありがとうございます。
>
> 開業当初からの一人常勤で、ほかのパート職員よりキャリアもあり、労働の権利などにも詳しい人です。
> 3年前に定年再雇用し、週28時間以内の雇用契約を結んでいました。
>
> > その方の目的がわかりません。
> >
> 所定休日に労働する義務がなく有休の対象になり得ない,ということは本人も知識として知っているのですが、以前勤めていた病院では有休100%消化が、当たり前であったとのことで、その流れのままに、
> 開業当初の常勤時代、休みを取られると交代する人材がいなかった時もあり、彼女の希望で、所定勤務日以外でも有休を認めてしまっていた経緯があります。
>
> ただ今回はこれまでと条件が違うと思うのは、
> この一年、彼女の都合で勤務時間数が大幅に減り、その結果有休をとることが(必要性も)なかったにも関わらず、その期間のことを無視して、有休変更基準日の10/1を前にして、このまま有休をとり切れないのは困ると申し出てきたことに、驚きを隠せないというのが正直なところです。
> 今日現在彼女の有休は一昨年の残り14日に昨年10月からの11日を加えて25
> 有休消化は今のところ今月に2日消化したのみです。
>
> 彼女の都合というのは、時系列的に
> ①昨年4月より体調の都合で、勤務時間数をへらしたい。
> ②昨年6月より夫の扶養に入るので、所得制限が生じた。
> ③失業保険のため、さらに、週2日8時間のみの出勤を希望。
>  その期間はコロナ禍のため本年1/15から7/14までの半年に及んだ。
> ④本年11月で夫が仕事をリタイアすることが決まり、結局所得制限も気にする
>  必要がなくなった。
>
> 仕事のできる大切な人材であり、年齢的にもほかの職員のリーダー的な立場にいるので、ほかの職員への影響も考えると、この一年の例外的な働き方に対する雇用者としての感情論は排除すべきなのかとも思えるのです。
>
> 大変長くなりました。
>
> お叱り覚悟で、ご意見いただけると嬉しいです。
>

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について



労働基準法年次有給休暇は雇入から6ヶ月、全労働日の8割以上出勤したものに与えられると定められており、雇用形態よりも勤務実態が重要視されます。 従って、定年再雇用の場合なども年次有給休暇は引き継がなければなりません。
雇用条件等が変更になったとはいえ継続することが必要です。

労働基準法及び厚生労働省からの通達内容です。
 年次有給休暇の付与については、労働基準法第39条に「雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤」した者に対し付与されると定められています。
 この継続勤務について、行政通達は、「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。」として、「定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合も含む)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断絶していると認められる場合はこの限りでない」と示しています(昭和63年3月14日基発150号)。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者perkさん

2021年08月01日 21:07

ぴぃちん様

貴重なアドヴァイスありがとうございます。

> これは,法第39条の有給休暇ではありません。現実として,その月に有給休暇賃金を追加で支払っていただけ,ということであるかと思います。
>
そうだったのですね。
あまり深く考えずに、安易な対処をしてしまっておりました。素直に反省します。

開院当初は、突然に事務長の立場にたたされたため、年金や社会保険の仕組みすらよくわかっておらず、コンサルタントや顧問税理士の言うがまま色々なことが決まり、ふたを開けてみれば、職員のほうがそれらのことに詳しく彼らのペースで物事が進んでしまったことは悔やまれます。

補足ですが、開業して10年の間、この職員は有給休暇を消滅させたことは一度もありません。もちろんその間、雇用主の期待する勤務は果たされていたのですから、当然の権利だと思っております。

> > 有休消化は今のところ今月に2日消化したのみです。
 もちろん10月1日の更新日までに5日以上、毎週有休を申請するつもりのようなので、業務に支障がない限りは有休を認めますので、9月末までには10日前後は消化できると思います。
ただ、この職員が言っているのは、この間に14日分をすべてとりたいので、お盆休暇にも有休を認めてほしいという主張です。
その点は、ここで教えていただいた法律にてらせば、認めるわけにはいかないと考えています。

前回ご説明したように、昨年の6月時点で、被扶養者の範囲内で週20時間未満の雇用契約をしましたが、
今年の1月から7月までの6か月間は、失業保険受給を希望され、週8~12時間しか勤務していません。もちろん新たな雇用契約を結びなおしたわけではなく、彼女の希望に沿って、勤務を組み、ほかの職員がその穴を埋めた結果なのですが。
これは、所定勤務時間の8割を満たしたことになるのか少々疑問でもあります。
すみません、これは別の問題になりますよね。


> なお,昨年11日付与したのであれば,付与してから1年間で5日を取得させなければならないですよ。

その点は大丈夫です。

> だからといって,所定休日有給休暇を取得させることはしてはできません。
> 賃金で報いるのであれば,手当もしくは賞与として対応することが望ましいでしょう。

> 有給休暇労働者の権利ですから,勤務日に有給休暇を取得したいという申請があったのであれば,会社側には時季変更権しか行使できません。

そういう対処法があることをご教示いただいて、大変ありがたいです。

> それで業務が回らないようであれば,今後採用する人員をどうするのかも含めて会社が判断することになるでしょう。
>
そうですね、1年前よりずっと求人を出しておりますが、コロナ禍で非常に厳しいです。そういう意味でも、職員との良好な関係作りは重要だと考えます。
とても有意義な説明やアドヴァイスをいただき、感謝に堪えません。
本当に、ありがとうございました。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者perkさん

2021年08月01日 21:33

安芸ノ国 様

ご回答をいただきまして、ありがとうございます。

> 労働基準法年次有給休暇は雇入から6ヶ月、全労働日の8割以上出勤したものに与えられると定められており、雇用形態よりも勤務実態が重要視されます。 従って、定年再雇用の場合なども年次有給休暇は引き継がなければなりません。
> 雇用条件等が変更になったとはいえ継続することが必要です。

4年前の12月に60歳定年を迎え、引き続き非常勤職員として雇用継続していますので、その際には勤務年数を通算し、退職金制度も有休休暇も引き継いでおります。

> 労働基準法及び厚生労働省からの通達内容です。
>  年次有給休暇の付与については、労働基準法第39条に「雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤」した者に対し付与されると定められています。

全労働日というのは、個々の雇用契約における労働すべき労働日数を通算したものを意味するのでしょうか。年次内で、雇用契約を変更したり、契約変更まではしなくても、勤務形態が変わった場合には、どのように考えるべきなのでしょうか。
お忙しいところ、恐縮ですが、ご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者ぴぃちんさん

2021年08月01日 21:40

こんばんは。

貴社の労働時間を減らしたことと,失業給付を受けることとの関連性がよくわかりません。
不正受給に該当する行為であれば,貴社が加担していないことであることを願います。


>前回ご説明したように、昨年の6月時点で、被扶養者の範囲内で週20時間未満の雇用契約をしましたが、
>今年の1月から7月までの6か月間は、失業保険受給を希望され、


いずれにしても最初に質問に帰れば,なあなあにしていた部分については,きちんと法や就業規則に従って対応していただくことが,他の職員に対しても示しがつくように思えます。

いろいろ言われて大変かもしれませんが,ルールに従って対応していただくことが,より面倒を抱え込まないことになるかなとも思います(例外はいっぱいあるかとは思いますが…)。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者perkさん

2021年08月01日 23:00

>ぴぃちん 様
こんばんは、折り返しのご返信ありがとうございます。

> 貴社の労働時間を減らしたことと,失業給付を受けることとの関連性がよくわかりません。

整形外科の病気のため、一時的に歩けなくなり、3か所の病院を受診しました。その結果、激務の看護師として立ち仕事で長時間の勤務が無理になったため、勤務時間を減らすこととなりました。
失業保険の手続きやその他のことは、この職員が自分でハローワークに行き、そちらで色々相談したうえでアドヴァイスを受けて、自ら手続きしておりましたが、当院の勤務外に座ってできる仕事を探したいと言っていました。ハローワークの担当者にも当院の雇用が継続していることはきちんと話しており、2か月ごとに出勤表も提出していました。ですので不正受給には当たらないと思います。

> いずれにしても最初に質問に帰れば,なあなあにしていた部分については,きちんと法や就業規則に従って対応していただくことが,他の職員に対しても示しがつくように思えます。
>
そうですね、この際、就業規則も追記して、きちんと対応できるように改善しようと思います。

しっかり法律に則ったアドヴァイスを沢山くださったこと、本当に感謝しております。大変勉強になりましたし、事態を改善していく方向性が見えた気がします。心よりお礼申し上げます。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者プロを目指す卵さん

2021年08月01日 23:30

質問者perkさんへ

> 4年前の12月に60歳定年を迎え、引き続き非常勤職員として雇用継続していますので、その際には勤務年数を通算し、退職金制度も有休休暇も引き継いでおります。


通常多くの企業では、60歳の定年時までの勤務に対して退職金を計算し、再雇用後の勤務に対する退職金の計算時には、60歳までの勤務は通算しません。それぞれを個別に計算します。
貴社の退職金規定は、正社員と非常勤職員の勤続年数を通算するのですか?支給の時期はいつですか?
少々特殊なケースのように思われたため質問させていただきました。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者プロを目指す卵さん

2021年08月01日 23:42

相談者perkさんへ

> 整形外科の病気のため、一時的に歩けなくなり、3か所の病院を受診しました。その結果、激務の看護師として立ち仕事で長時間の勤務が無理になったため、勤務時間を減らすこととなりました。
> 失業保険の手続きやその他のことは、この職員が自分でハローワークに行き、そちらで色々相談したうえでアドヴァイスを受けて、自ら手続きしておりましたが、当院の勤務外に座ってできる仕事を探したいと言っていました。ハローワークの担当者にも当院の雇用が継続していることはきちんと話しており、2か月ごとに出勤表も提出していました。ですので不正受給には当たらないと思います。


もう1点質問させてください。
勤務時間を減らした結果に基づくも、引き続き貴社で雇用されているにも拘わらず、ハローワーク失業保険の手続きというところが判らないのです。
ハローワークに2か月ごとに出勤表を提出して何らかの手続きをしているのであれば、会社の証明等を要する書類の提出はないのでしょうか。何の手続きをしているのか、会社は認識されているのですか?

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者tonさん

2021年08月02日 01:48

こんばんは。

> > 整形外科の病気のため、一時的に歩けなくなり、3か所の病院を受診しました。その結果、激務の看護師として立ち仕事で長時間の勤務が無理になったため、勤務時間を減らすこととなりました。
> > 失業保険の手続きやその他のことは、この職員が自分でハローワークに行き、そちらで色々相談したうえでアドヴァイスを受けて、自ら手続きしておりましたが、当院の勤務外に座ってできる仕事を探したいと言っていました。ハローワークの担当者にも当院の雇用が継続していることはきちんと話しており、2か月ごとに出勤表も提出していました。ですので不正受給には当たらないと思います。
>

回答者様皆様が気にされている失業給付については下記の事かと思います。

⁂-週20時間未満なら継続して働いていても、求職活動期間は、失業給付が受給できます

 そのまま働き続けるが「他の仕事も探すことになる」という場合、失業給付受給中の就労については、受給中に働いてはいけないわけではなく、週20時間未満のアルバイト的な仕事なら、失業認定の申請をする際に就業した日数と時間等を報告することで認められます。今の職場で働きながら週20時間以上の就業を希望して求職活動をした場合は、新しい就業先が決まるまでは失業状態になりますので、ハローワーク失業の認定を受けることで、失業給付が受給できます。

現状の勤務が20時間未満で雇用保険非該当となった時点で雇用保険では失業となり失業給付受給該当となるという事かと思います。
離職はしていないので離職票の発行はないのではと推測しますが雇用保険脱退の為ハロワで相談した結果、継続勤務と失業手当受給ということではないでしょうか。
とりあえず。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者perkさん

2021年08月02日 10:11

プロを目指す卵 様

おはようございます。

ご質問の件、もうしわけありません。書き方が間違っていました。

当方では、退職金制度の代わりとして、中小企業退職金制度に加入しています。
それをそのまま退職金と表現してしまったのが間違いで混乱を招いたかと存じます。
当の職員が定年退職をする際に、再雇用が決まっていたため、中退共に問い合わせたところ、その時点で中退共を解約するか、そのまま継続するかを選択可能でした。本人が継続を希望したので、そのまま継続したということです。

専門家の方には、本当につたない文章で、申し訳なく思っております。
お許しください。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者関東労務僧さん

2021年08月02日 17:32

> 定年退職後のパート勤務再雇用
> の職員、
> 有休をすべて消化するためお盆休みを有休にとの申し出があり、
> 所定休業日などに休業しも、それを有休にはできないことを説明したが、納得できない様子、大切な職員のひとりなので、対処に悩んでいます。

こんにちは。
まず大前提として、有給休暇労働者の疲労回復、リフレッシュなどを目的とするものであって、本来公休の日に取得する買取は違法である、ということを説明なさっては?
今までが支払ってきたかもしれませんが、これ自体が違法であったという説明です。

どうしても適法に有休の買取をしてあげたいというなら、有休買取の例外はいくつかありますがその中の「2年経過の時効消滅分」の買取であれば可能ですので、これを活用することもできるでしょう。
ただし、規定を設ける必要もありますからこの方だけ特別にということは出来ません。全従業員の権利となります。
また買取分の支払いについては賞与扱いとして控除を計算しなくてはならないなので、やや面倒ではあります。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者perkさん

2021年08月02日 23:20

Ton様
こんばんは。

素晴らしくクリアーな説明をしていただきまして、本当にありがとうございます。
なんとなく理解はしていたものの、私ではこのように的確に論理だてた説明をすることは難しく、感動している場合ではないのですが、只々感謝するのみです。
本当にありがとうございました。

Re: 常勤定年退職後、パートで再雇用の看護師の有休について

著者perkさん

2021年08月02日 23:50

プロを目指す卵 様

ご質問の件、Ton様が、私の力量不足を慮ってクリアーに説明してくださっているので、そちらを参照されたことと思います。
それでご納得いただけたかと存じますが、何かありましたら、どうぞご質問ください。

1~20
(25件中)

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