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出向者の帰省した旅費について

著者 栗ごはん食べたい さん

最終更新日:2021年08月01日 10:16

いつも参考にさせていただいております。
弊社では出向者が帰省した際にかかった旅費を給与と一緒に支給しています。(定額ではありません)
この場合、社会保険算定の際の報酬額に含むべきでしょうか。
また、給与課税はするべきでしょうか。
ぜひご教授ください。

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Re: 出向者の帰省した旅費について

こんにちは。

 非課税とされる旅費は、「給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために旅行をし、若しくは転任に伴う転居のために旅行をした場合又は就職若しくは退職をした人がこれらを伴う転居のための旅行をした場合などに、その旅行に必要な支出に充てるため支給されるもの。」が該当します。


帰省旅費」は、たとえ旅費規定に基づいて支給されるものであっても、「職務遂行」でも、「転任」でも「就職・退職」にかかる旅行でないため、「非課税とされる旅費」には該当せず、給与として課税されることになります。

帰省旅費やその他別に支給される給与などは、臨時的に支払われるため、「賞与」に該当します。
旅費等を「その支給する月の給与」に含めて支給し、課税処理されている企業もあります。
ときどき、臨時的な「支給」について、その時は課税処理をしたものの、年末調整時に「集計漏れ」となるケースもありますので、旅行をする月の給与に含めて、支給する方が集計漏れを防止することになります。
なお、単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される「旅費」は、その目的や行程から、非課税とされる旅費の範囲から著しく逸脱しない限り、非課税となります。






Re: 出向者の帰省した旅費について

著者ぴぃちんさん

2021年08月01日 21:41

こんにちは。

赴任者が帰宅に要する費用については,税務としては給与課税で処理していただくことでよいです。

その支給は,貴社は年何回を支払う規定になっていますか。
社会保険においては,年3回以下であれば,賞与として処理することになります。年4回以上が確定しているのであれば,1年分を12分割して各月の賃金額に加算して対応します。



> いつも参考にさせていただいております。
> 弊社では出向者が帰省した際にかかった旅費を給与と一緒に支給しています。(定額ではありません)
> この場合、社会保険算定の際の報酬額に含むべきでしょうか。
> また、給与課税はするべきでしょうか。
> ぜひご教授ください。

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