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法人間の賃貸取引の金額について

著者 ゴラン千秋 さん

最終更新日:2021年08月01日 20:20

法人間の取引について質問です

法人は別の法人(A法人)から建物を借りる予定です

その際の賃料なのですが、A法人の好意で相場よりかなり安く貸してもらえる予定です

この場合、あまりに相場より安い金額で借りると、その相場との差額が受贈益として計上しないといけない、というのは本当でしょうか?

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Re: 法人間の賃貸取引の金額について

著者tonさん

2021年08月01日 21:41

> 法人間の取引について質問です
>
> 当法人は別の法人(A法人)から建物を借りる予定です
>
> その際の賃料なのですが、A法人の好意で相場よりかなり安く貸してもらえる予定です
>
> この場合、あまりに相場より安い金額で借りると、その相場との差額が受贈益として計上しないといけない、というのは本当でしょうか?


こんばんは。私見ですが…
言われている別法人というのが関係性のある法人かどうかわかりませんが類似事項の説明を見つけました。

Q-親会社に支払う賃借料の坪単価ですが、親会社がビルの所有者に支払っている坪単価よりも安くしたいのですが、何か問題がありますか?

A-法人というのは、あくまでも利益を追求する主体なので、時価で取引をするというのが原則的な考え方です。よって、時価と異なる取引をした場合は、利益を追求していないとみなされて、時価と異なる差額について、法人税では、相手に対してタダでしてあげた、あるいはタダでしてもらったと考えます。
 親会社は子会社に対して、自社で契約している単価よりも安く貸し出していますので、その差額を子会社に対してタダでしてあげている、つまり寄付をしていると法人税では考えられてしまいます。法人税法上、寄付金損金算入の限度額がありますので、結果として親会社において、寄付金損金にならない可能性があります。
 子会社側では寄付してもらった分は受贈益として収益に計上する必要がありますが、同額を賃借料として計上するので、法人税での所得の増減はありません。

税法上の判断

金銭その他の財産による贈与を受けた場合(資産の低廉譲渡を受けた場合において、贈与を受けたと認められる部分がある場合を含む。)には、その金銭の額又は資産の時価に相当する金額は、その贈与等を受けた日を含む事業年度の益金に算入する(法22②)。

後はご判断ください。
とりあえず。

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