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休職中におけるマイナス給与の立替金処理について

著者 人事労務マン さん

最終更新日:2021年08月02日 17:18

お疲れ様です。
弊社には毎月何らかの事情で(育休、傷病など)毎月の給与がマイナス(住民税社会保険料などの天引き)になる方が数名います。給与処理としては一旦会社がマイナス金額を立替て、あとから本人から現金で徴収することにしています。
問題はこの立替金処理方法です。
昔から弊社では立替金を現金総務課の方に持ってきてもらい処理をしていますが、よくよく考えると休職される方の理由としては会社に来ることもままならない方も
いるのでは・・と思っております。
できれば振込処理が合理的ではありますが、他部門(経理部門)の抵抗と、振り込む際の手数料を本人か会社かにすることなどを解決する必要があると思われます。
 このようなマイナス給与による立替金処理は振込みで処理をするのが一般てきなのでしょうか?
お手数ですが、お分かりになる方がいらっしゃればお教えいただければ幸いです。

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Re: 休職中におけるマイナス給与の立替金処理について

著者ぴぃちんさん

2021年08月02日 17:34

こんにちは。

マイナス分をどのように支払ってもらうのか,については,会社ごとにいろいろ考え方があります。

記載のように,毎月会社の口座に入金していただいて対応する会社もあります。
次の出勤時以降の給与が発生してから支払いをおこなっていただくか,それができない場合には,退職時に一括支払いをしてもらう会社もあります。

貴社のように会社で現金を回収することも方法でしょう。
ただ,実際に会社まで来て支払いができない場合には,現金書留を要求されていますか? 支払う側としては,現金書留に関わる手数料は安くはありませんので,代替え案はあったほうがよいかな,とは思います。

ただ,貴社が回収に猶予を与えることができるのであれば,現金の入金を待つことは1つの考え方ではあるかと思います。

個人的には,結果として,回収不能になることを避けることができれば,方法や手段はいくつかあってもよいかなとは思います。



> お疲れ様です。
> 弊社には毎月何らかの事情で(育休、傷病など)毎月の給与がマイナス(住民税社会保険料などの天引き)になる方が数名います。給与処理としては一旦会社がマイナス金額を立替て、あとから本人から現金で徴収することにしています。
> 問題はこの立替金処理方法です。
> 昔から弊社では立替金を現金総務課の方に持ってきてもらい処理をしていますが、よくよく考えると休職される方の理由としては会社に来ることもままならない方も
> いるのでは・・と思っております。
> できれば振込処理が合理的ではありますが、他部門(経理部門)の抵抗と、振り込む際の手数料を本人か会社かにすることなどを解決する必要があると思われます。
>  このようなマイナス給与による立替金処理は振込みで処理をするのが一般てきなのでしょうか?
> お手数ですが、お分かりになる方がいらっしゃればお教えいただければ幸いです。
>
>

Re: 休職中におけるマイナス給与の立替金処理について

著者tonさん

2021年08月02日 17:38

> お疲れ様です。
> 弊社には毎月何らかの事情で(育休、傷病など)毎月の給与がマイナス(住民税社会保険料などの天引き)になる方が数名います。給与処理としては一旦会社がマイナス金額を立替て、あとから本人から現金で徴収することにしています。
> 問題はこの立替金処理方法です。
> 昔から弊社では立替金を現金総務課の方に持ってきてもらい処理をしていますが、よくよく考えると休職される方の理由としては会社に来ることもままならない方も
> いるのでは・・と思っております。
> できれば振込処理が合理的ではありますが、他部門(経理部門)の抵抗と、振り込む際の手数料を本人か会社かにすることなどを解決する必要があると思われます。
>  このようなマイナス給与による立替金処理は振込みで処理をするのが一般てきなのでしょうか?
> お手数ですが、お分かりになる方がいらっしゃればお教えいただければ幸いです。


こんにちは。私見ですが…
給与計算上支給額が発生せず逆に本人貰い分になるマイナス明細はままある事です。
一般的かどうかは不明ですが状況によると思います。
産休・育休等本人の体調等に問題なく会社に来られる場合で本人がそれを希望するなら持参としています。
本人に問題が無くとも会社に来るのが大変な場合…距離が遠い、時間的に無理等…は振込にしてもらいます。
振込の際の手数料は本人負担です。
給与の未収に関することですから会社が負担する必要はないと考えます。
給与の振込料を差引くことは出来ませんのでそれに沿っての考え方です。
経理部門の抵抗とありますが振込の方が確認しやすいですし本人にとっても「そのためだけ」に会社に来るというのが負担の場合もあります。
まずは本人の希望を聞いて持参か振込かのどちらか選択できる状況が望ましいと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 休職中におけるマイナス給与の立替金処理について

著者人事労務マンさん

2021年08月02日 17:56

> > お疲れ様です。
> > 弊社には毎月何らかの事情で(育休、傷病など)毎月の給与がマイナス(住民税社会保険料などの天引き)になる方が数名います。給与処理としては一旦会社がマイナス金額を立替て、あとから本人から現金で徴収することにしています。
> > 問題はこの立替金処理方法です。
> > 昔から弊社では立替金を現金総務課の方に持ってきてもらい処理をしていますが、よくよく考えると休職される方の理由としては会社に来ることもままならない方も
> > いるのでは・・と思っております。
> > できれば振込処理が合理的ではありますが、他部門(経理部門)の抵抗と、振り込む際の手数料を本人か会社かにすることなどを解決する必要があると思われます。
> >  このようなマイナス給与による立替金処理は振込みで処理をするのが一般てきなのでしょうか?
> > お手数ですが、お分かりになる方がいらっしゃればお教えいただければ幸いです。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 給与計算上支給額が発生せず逆に本人貰い分になるマイナス明細はままある事です。
> 一般的かどうかは不明ですが状況によると思います。
> 産休・育休等本人の体調等に問題なく会社に来られる場合で本人がそれを希望するなら持参としています。
> 本人に問題が無くとも会社に来るのが大変な場合…距離が遠い、時間的に無理等…は振込にしてもらいます。
> 振込の際の手数料は本人負担です。
> 給与の未収に関することですから会社が負担する必要はないと考えます。
> 給与の振込料を差引くことは出来ませんのでそれに沿っての考え方です。
> 経理部門の抵抗とありますが振込の方が確認しやすいですし本人にとっても「そのためだけ」に会社に来るというのが負担の場合もあります。
> まずは本人の希望を聞いて持参か振込かのどちらか選択できる状況が望ましいと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

早速のご回答ありがとうございます。
会社ごとに違うこと、現金徴収も一つの方法と知ることが出来てまずは安心しました。
あとは なるべく従業員側の目線に立って変えるべきところは変える姿勢で臨みたいと思います。

Re: 休職中におけるマイナス給与の立替金処理について

著者人事労務マンさん

2021年08月02日 18:01

> こんにちは。
>
> マイナス分をどのように支払ってもらうのか,については,会社ごとにいろいろ考え方があります。
>
> 記載のように,毎月会社の口座に入金していただいて対応する会社もあります。
> 次の出勤時以降の給与が発生してから支払いをおこなっていただくか,それができない場合には,退職時に一括支払いをしてもらう会社もあります。
>
> 貴社のように会社で現金を回収することも方法でしょう。
> ただ,実際に会社まで来て支払いができない場合には,現金書留を要求されていますか? 支払う側としては,現金書留に関わる手数料は安くはありませんので,代替え案はあったほうがよいかな,とは思います。
>
> ただ,貴社が回収に猶予を与えることができるのであれば,現金の入金を待つことは1つの考え方ではあるかと思います。
>
> 個人的には,結果として,回収不能になることを避けることができれば,方法や手段はいくつかあってもよいかなとは思います。
>
>
>
> > お疲れ様です。
> > 弊社には毎月何らかの事情で(育休、傷病など)毎月の給与がマイナス(住民税社会保険料などの天引き)になる方が数名います。給与処理としては一旦会社がマイナス金額を立替て、あとから本人から現金で徴収することにしています。
> > 問題はこの立替金処理方法です。
> > 昔から弊社では立替金を現金総務課の方に持ってきてもらい処理をしていますが、よくよく考えると休職される方の理由としては会社に来ることもままならない方も
> > いるのでは・・と思っております。
> > できれば振込処理が合理的ではありますが、他部門(経理部門)の抵抗と、振り込む際の手数料を本人か会社かにすることなどを解決する必要があると思われます。
> >  このようなマイナス給与による立替金処理は振込みで処理をするのが一般てきなのでしょうか?
> > お手数ですが、お分かりになる方がいらっしゃればお教えいただければ幸いです。
> >
> >
早速のご回答ありがとうございます。
確かに、回収不能を避けることが目的の一つですね。
多少確認作業が増えますが、まずは会社と従業員にとって好ましい方法を選択できるように進めたいと思います。

Re: 休職中におけるマイナス給与の立替金処理について

こんにちは。

ご案内があるようですが、労働者との雇用契約を結ぶ際には、就業規則内等での説明で、休業や退職時支給する給与村他の手当などで過不足が発生しますとその説明を要することが求められます。また、不足時には、支給日の案内後、10日前後の支払いを求めることなど案内しています。
また、月末での支払いが生じる場合には一時立替払い処理など行うでしょう。
やはり、就業規則退職金規程内にはその旨を表記が賢明です。

就業規則休職規定例>
休職
従業員が次の事由に該当するときは、所定の期間休職とする。
(1)私傷病による欠勤が継続・断続を問わず、1ヶ月を超え、なお療養を継続する必要があると認められたとき(療養休職)  3ヶ月
(2)私傷病により完全に業務の遂行ができず、その回復に相当の時間を要すると認められるとき  3ヶ月
(3)前各号の他、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき  必要と認めた期間

休職期間中の取り扱い)
1.休職期間中は原則として無給とする。
2.休職により、給与がマイナスになった場合は、翌月10日までに不足額を精算しなければならない。
3.従業員は、療養休職の場合は、健康保険傷病手当金を受けるものとする。
4.傷病による休職者は、療養に専念し、定期的に会社の認める、あるいは指定する医師の診断を受け、その経過を1ヶ月ごとに会社に報告しなければならない。
5.休職期間は、勤続年数に含めない。

復職の取り扱い)
1.休職期間満了前に、休職事由が消滅した場合で、会社が復職可能と認めた場合は復職させる。
2.療養休職の者が、休職期間満了前に復職を申し出たときは、会社が指定する医師の診断をもとに、復職の当否を会社が決定する。
3.会社は、休職前に従事していた業務以外の業務への復職を命ずることがある。
4.休職者が復職した月の給与は、復職日から日割計算で支給する。

休職期間の通算)
復職の取り扱いの定めに従い復職した場合で、復職後12ヶ月以内に同一または関連する傷病あるいは類似の症状により休職をする場合は、前後の休職期間を通算する。

休職事由が消滅しない場合の取り扱い)
休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は、休職期間満了をもって自然退職とす

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