相談の広場
定時を8時から17時とします。
1時間遅刻をしてきて、20時まで勤務しました。
この1時間の遅刻に対して、半日有休を充てることは問題ないですか?
給与の計算としては、9時から18時までを通常時給。
18時から20時までを割増時給(×1.25)で支給。
さらに半日有休分として、4時間分を支給することになります。
給与の計算方法は、上記で問題ないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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話は、さておいて。
一時間の遅刻理由は?
まずそのことを聞きたいですね。
遅刻と言っても、寝過ごした、乗り過ごしたなど個人の不可侵の理由とするなら,とは言っても。
悪徳事業者なら、減給、罰金などと科す人もいますがね。
遅刻した時間を残業で補うなども違法ですよ。
このようなこと見溶ける経営者がいるんですかね。
いたとしたら、早々に労基署、違法労働時間管理として罰則が科せられます。
社労士さんからの回答
この8時間の労働というのは、会社での始業、終業の時刻は考慮されません。 ですから、1時間遅刻して、1時間終業時刻を超えて労働しても、実際に労働している8時間なので、割増賃金の支払いの必要性は、発生しないので、結果的に、遅刻した時間を残業時間(終業時刻を超えて労働した時間)と相殺することは、合法と考えられます。
こんにちは。
おそらく半日の有給休暇の規定の条件を満たしていないと思われますので,記載の対応はできないでしょう。
貴社の半日の有給休暇の規定がわかりませんが,
> 定時を8時から17時とします。
であれば,半日の境目が「0~12時/12時~24時」であったとしても「0~昼休憩/昼休憩~24時」であったとしても,1時間の遅刻が午前の半日の有給休暇の条件を満たしているとは思えません。
半日の有給休暇を取得したのであれば,有給休暇を取得している時間の労働は免除され,労働してはいけません。
また労働した際には,有給休暇は取得できないです。
なので,状況としては,半日の有給休暇を取得できていないと推測しますので,記載のような賃金計算にはならないでしょう。
なお蛇足ですが,貴社に時間単位の有給休暇の制度があるのであれば,1時間の遅刻に対して1時間の時間単位の有給休暇を事後申請で認める規定があるのであれば,時間単位の有給休暇として処理することは可能です。
> 定時を8時から17時とします。
> 1時間遅刻をしてきて、20時まで勤務しました。
>
> この1時間の遅刻に対して、半日有休を充てることは問題ないですか?
>
> 給与の計算としては、9時から18時までを通常時給。
> 18時から20時までを割増時給(×1.25)で支給。
> さらに半日有休分として、4時間分を支給することになります。
>
> 給与の計算方法は、上記で問題ないでしょうか?
> 宜しくお願いいたします。
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