> 弊社株主が数年前に亡くなり、相続人が決まらずに支払えない未払配当金があります。1年経過したので、未払配当金1年経過分として源泉所得税を納付したのですが、仕訳がわかりません。預ってはいないので、租税公課で処理すべきかと思っていますが。どなたかご教示ください。
こんにちは。私見ですが…
預り金 / 資金
として預り金のマイナス残として処理されてはどうでしょうか。
実際に配当金が支払われるときに預り金計上となりそれまではマイナス残高として残る事になります。
源泉は租税公課ではないと思いますが…
後はご判断ください。
とりあえず。