相談の広場
ストレスチェックの対象者の要件で、
「1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること」とありますが、
その月により、この要件を充たしている月とそうでない月がある従業員がおります。
この場合の「4分の3以上」は、社会保険加入要件の「4分の3以上」と同じでしょうか。
また、コロナで休業補償を出している休業について労働時間に含めていいでしょうか。
全く労基に電話が繋がらず、こちらに投稿させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
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今後、細部など改定が予想されますから、厚生労働省Hpなど控えておかれる方がいいですよ。
厚生労働省労働基準局安全衛生部 労働衛生課産業保健支援室
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
平成 27 年5月 発行
改訂 平成 28 年4月
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
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安芸ノ国さん
趣旨はわからなくもないですが、紹介するならせめて最新版を案内してあげてください。令和元年にも改訂されてましたし。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
> 今後、細部など改定が予想されますから、厚生労働省Hpなど控えておかれる方がいいですよ。
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> 厚生労働省労働基準局安全衛生部 労働衛生課産業保健支援室
> 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
> 平成 27 年5月 発行
> 改訂 平成 28 年4月
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
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