相談の広場
最終更新日:2021年08月11日 10:34
同様の質問をいくつか拝見いたしましたが、
標題について改めて質問させてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・通知書が届きました。(R3.8.10)
・適用年月R3.9という内容でした。
・上記より、現在(R3.8.10)の標準月額が変更になる職員がいます。
・当社…給与(末締/当月支払)保険料(前月分徴収)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
( 8月 )
・8月20日支給
・保険料:7月分徴収(かわらない)→ 8月末納付
( 9月 )
・9月21日支給
・保険料:8月分徴収(かわらない)→ 9月末納付
( 10月 )
・10月21日支給
・保険料:9月分徴収(かわる)→ 10月末納付
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の考え方で、正解なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> ・通知書が届きました。(R3.8.10)
> ・適用年月R3.9という内容でした。
9月分の標準報酬月額・保険料から変更となります。
> ・当社…給与(末締/当月支払)保険料(前月分徴収)
前月分徴収とは「翌月徴収」という意味で間違いありませんか?
翌月徴収=9月分の保険料は10月に支給される給与から徴収する方法です。
当月徴収=9月分の保険料は9月に支給される給与から徴収する方法です。
いずれの場合も9月分保険料は10月末日納付となります。
※法律に定められた徴収方法は翌月徴収です。
> ( 8月 )
> ・8月20日支給
> ・保険料:7月分徴収(かわらない)→ 8月末納付
>
> ( 9月 )
> ・9月21日支給
> ・保険料:8月分徴収(かわらない)→ 9月末納付
>
> ( 10月 )
> ・10月21日支給
> ・保険料:9月分徴収(かわる)→ 10月末納付
> 上記の考え方で、正解なのでしょうか。
貴社が翌月徴収(前月分徴収)であればこれで正解です。
「健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書」は
算定決定によるものです。
記載内容が不明な場合は、必ず年金事務所へ確認してください。
まれにですが、算定決定が間違っていることがあります。ご自分が提出された書類と間違っていないか確認を。
そのうえで、
書面でも、電子申請でも、記載されているものは同じです。
表題「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」
事業所整理番号
事業所番号
届け出ている被保険者氏名(人数分)
※1適用年月
決定後の標準報酬月額(健保・厚年)
※1生年月日
※2種別
下の方に
「上記のとおり標準報酬が決定されたので通知します」
令和3年8月10日
日本年金機構理事長(角印)
(管轄年金事務所)
> ・通知書が届きました。(R3.8.10)
> ・適用年月R3.9という内容でした。
>・上記より、現在(R3.8.10)の標準月額が変更になる職員がいます
→R3.8.10に決定をうけたからといって、その月に変更という判断はしません。
あくまでも適用年月で判断して下ださい。また、保険料の変更はすべて月単位です。8月10日の標準報酬ではなく、8月の標準報酬ということになります。
資格取得「日」や資格喪失「日」以外は、すべて月を単位として判断するとわかりやすいです。
標準報酬月額の保険料変更については、ご理解されている通り。
9月分の保険料(10月支払給与)からとなります。
> ・当社…給与(末締/当月支払)保険料(前月分徴収)
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> ( 8月 )
> ・8月20日支給
> ・保険料:7月分徴収(かわらない)→ 8月末納付
>
> ( 9月 )
> ・9月21日支給
> ・保険料:8月分徴収(かわらない)→ 9月末納付
>
> ( 10月 )
> ・10月21日支給
> ・保険料:9月分徴収(かわる)→ 10月末納付
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> 上記の考え方で、正解なのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]