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労務管理

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ストレスチェックの対象者について

著者 こたちん さん

最終更新日:2021年08月06日 15:59

ストレスチェックの対象者の要件で、
「1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること」とありますが、
その月により、この要件を充たしている月とそうでない月がある従業員がおります。
この場合の「4分の3以上」は、社会保険加入要件の「4分の3以上」と同じでしょうか。
また、コロナで休業補償を出している休業について労働時間に含めていいでしょうか。

全く労基に電話が繋がらず、こちらに投稿させて頂きました。
よろしくお願いいたします。

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Re: ストレスチェックの対象者について

著者いつかいりさん

2021年08月07日 08:53

> 「1週間の所定労働時間数の…
> その月により、この要件を充たしている月とそうでない月がある

所定とは、契約、あらかじめ決めておく という意味です。実績ではありません。雇入れ時の通知書契約書で判断ください。社保適用も同様です。

休業補償の方は、記載要領をお読みください。

Re: ストレスチェックの対象者について

著者こたちんさん

2021年08月10日 10:28

> > 「1週間の所定労働時間数の…
> > その月により、この要件を充たしている月とそうでない月がある
>
> 所定とは、契約、あらかじめ決めておく という意味です。実績ではありません。雇入れ時の通知書契約書で判断ください。社保適用も同様です。
>
> 休業補償の方は、記載要領をお読みください。
>

「実績」ではなく「契約」とのこと、承知しました。
ありがとうございました。

Re: ストレスチェックの対象者について


今後、細部など改定が予想されますから、厚生労働省Hpなど控えておかれる方がいいですよ。

厚生労働省労働基準局安全衛生部  労働衛生課産業保健支援室
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
平成 27 年5月 発行
改訂 平成 28 年4月
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf

>

Re: ストレスチェックの対象者について

著者いつかいりさん

2021年08月12日 09:41

安芸ノ国さん

趣旨はわからなくもないですが、紹介するならせめて最新版を案内してあげてください。令和元年にも改訂されてましたし。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html


> 今後、細部など改定が予想されますから、厚生労働省Hpなど控えておかれる方がいいですよ。
>
> 厚生労働省労働基準局安全衛生部  労働衛生課産業保健支援室
> 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
> 平成 27 年5月 発行
> 改訂 平成 28 年4月
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
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