辞任・就任・譲渡日の決定と変更登記に必要な株主名簿について
辞任・就任・譲渡日の決定と変更登記に必要な株主名簿について
trd-245963
forum:forum_corporate
2021-08-12
現在全株保有している代表取締役が辞任することになりました。現代表者が保有している株はすべて新しく就任する者へ譲渡します。
そこでお尋ねしたいのですが、
①辞任日・就任日・株式譲渡日がすべて同じ日(例えば8/28付)の場合、変更登記申請の際に必要な株主名簿は、譲渡した後の名簿を提出すればよいのでしょうか?
②辞任日8/27、就任日8/28、株式譲渡8/28のように、辞任日の翌日に就任と譲渡することはおかしいでしょうか?おかしくない場合はこの場合も、譲渡した後の名簿を提出すればよいのでしょうか?
③そもそも一般的には、辞任にともない就任者へ株式譲渡する場合、辞任・就任・株式譲渡はすべて同日とするものですか?
ご教示のほどよろしくお願い致します。
著者
amlc さん
最終更新日:2021年08月12日 19:52
現在全株保有している代表取締役が辞任することになりました。現代表者が保有している株はすべて新しく就任する者へ譲渡します。
そこでお尋ねしたいのですが、
①辞任日・就任日・株式譲渡日がすべて同じ日(例えば8/28付)の場合、変更登記申請の際に必要な株主名簿は、譲渡した後の名簿を提出すればよいのでしょうか?
②辞任日8/27、就任日8/28、株式譲渡8/28のように、辞任日の翌日に就任と譲渡することはおかしいでしょうか?おかしくない場合はこの場合も、譲渡した後の名簿を提出すればよいのでしょうか?
③そもそも一般的には、辞任にともない就任者へ株式譲渡する場合、辞任・就任・株式譲渡はすべて同日とするものですか?
ご教示のほどよろしくお願い致します。
Re: 辞任・就任・譲渡日の決定と変更登記に必要な株主名簿について
著者いつかいりさん
2021年08月13日 08:29
この株主名簿の趣旨は、その総会で権限行使した株主(構成)はだれか、を登記申請につけてださせる目的です。
1)1人株主で問題なければ、総会が譲渡後に行われたのなら、譲受人でしょうし、前なら譲渡人でしょう。複数人株主がいて利害関係が複雑に入り組み厳密にするのなら、基準日公告した(あるいは定款記載の)基準日における株主名簿記載の株主に(たとえその後株式を手放しても)総会で権限行使させます。
2)前段、おかしくありません。後段前述1のとおり。
3)3つの事象は連携しません。各当事者(譲渡は双方合意により)が決めることとなります。
Re: 辞任・就任・譲渡日の決定と変更登記に必要な株主名簿について
著者amlcさん
2021年08月13日 11:07
> この株主名簿の趣旨は、その総会で権限行使した株主(構成)はだれか、を登記申請につけてださせる目的です。
そういう目的なのですね。そう考えると少しイメージ出来てきました。
各質問にもご回答いただき、ありがとうござました。