相談の広場
いつも大変お世話になっております。
勉強させていただいており、助かっております。
さて、今回は派遣社員の通勤手当についての質問です(同一労働同一賃金の絡みもありましていろいろ変化も多く苦慮する日々です…)。
当社は労使協定方式を採用しており、通勤費については自家用車通勤では実費支給、公共交通機関使用では定額支給で行っています。
労使協定において「定額支給部分の上限」を設定するとして、その最低基準金額を求めたいです。
局長通達で今年度の一般通勤手当は「74円」以上とありますが、ここで言う「時給換算で74円」の計算式は下記のとおりで良いでしょうか?
なお、当社の所定労働時間は7.5hです。
74円×7.5(所定労働時間)×5日(週所定労働日数)×52週÷12ヶ月=12,025円
労使協定では12,025円以上を上限金額とすればOKという考え方で良いでしょうか?
(もちろん実際は、毎年一般通勤手当が変動することを受けて、もう少し余裕を持たせて上限を設定する予定です。)
前任が7.5h(所定労働時間)ではなく8.0h(法定労働時間)で計算していたようで、不安になりまして…
皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
(もし分かりましたら計算式のソースが掲載されている場所などがあれば尚助かります…大変恐縮です…)
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> いつも大変お世話になっております。
> 勉強させていただいており、助かっております。
>
> さて、今回は派遣社員の通勤手当についての質問です(同一労働同一賃金の絡みもありましていろいろ変化も多く苦慮する日々です…)。
> 当社は労使協定方式を採用しており、通勤費については自家用車通勤では実費支給、公共交通機関使用では定額支給で行っています。
> 労使協定において「定額支給部分の上限」を設定するとして、その最低基準金額を求めたいです。
> 局長通達で今年度の一般通勤手当は「74円」以上とありますが、ここで言う「時給換算で74円」の計算式は下記のとおりで良いでしょうか?
> なお、当社の所定労働時間は7.5hです。
>
> 74円×7.5(所定労働時間)×5日(週所定労働日数)×52週÷12ヶ月=12,025円
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> 労使協定では12,025円以上を上限金額とすればOKという考え方で良いでしょうか?
> (もちろん実際は、毎年一般通勤手当が変動することを受けて、もう少し余裕を持たせて上限を設定する予定です。)
>
> 前任が7.5h(所定労働時間)ではなく8.0h(法定労働時間)で計算していたようで、不安になりまして…
> 皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
> (もし分かりましたら計算式のソースが掲載されている場所などがあれば尚助かります…大変恐縮です…)
ご相談者さんは派遣会社の方でしょうか。それとも派遣先の企業の方でしょうか?
相談を読んだところ、派遣先企業と思われる記述があるものの、通勤費に関する局長通達は派遣元企業への通達ですし、どちらなのかわからなくなってしまいました。立場が分からないと回答がつかないのではないかと思います。
協定締結しておかねばならないのは、派遣元派遣会社側です。質問者さんが派遣元として
派遣労働者の同一労働同一賃金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
局長通達
https://www.mhlw.go.jp/content/000685362.pdf
第4
2通勤手当
(1)上限額を…(14ページ)
またQ&A(第1集)
https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf
問3-1
にその答えが載っています。
派遣元の所定時間でなく、日8時間なら8時間、あるいは「協定対象派遣労働者の月当たりの所定内労働時間の平均とする」、という内容を労働者代表と協議して協定に盛り込んでおくことが必要でしょう。
なお言葉のあやかもしれませんが、Q&Aにもあるように、定額支給は時間外等割増賃金計算の基礎から除外できません。
ご回答ありがとうございます。
言葉足らずをご推測いただき失礼いたしました、はい、当方派遣元でございます。
Q&A集があったのですね!
助かりました。
確かに投稿後に、派遣元の所定じゃないな、考え方…と思い直していたのですが(7割以上の主要派遣先所定が7・5hなのでうっかりしてもおりました…)、なるほど、「協定対象派遣労働者の月当たりの所定内労働時間の平均とする」とかの協定というのも参考になりました。
この度はわかりやすいご説明、ありがとうございました。
重ねてお礼申しあげます。
> 協定締結しておかねばならないのは、派遣元派遣会社側です。質問者さんが派遣元として
>
> 派遣労働者の同一労働同一賃金
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
>
> 局長通達
> https://www.mhlw.go.jp/content/000685362.pdf
> 第4
> 2通勤手当
> (1)上限額を…(14ページ)
>
> またQ&A(第1集)
> https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf
> 問3-1
>
> にその答えが載っています。
>
> 派遣元の所定時間でなく、日8時間なら8時間、あるいは「協定対象派遣労働者の月当たりの所定内労働時間の平均とする」、という内容を労働者代表と協議して協定に盛り込んでおくことが必要でしょう。
>
> なお言葉のあやかもしれませんが、Q&Aにもあるように、定額支給は時間外等割増賃金計算の基礎から除外できません。
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