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労務管理

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特定適用事業者の人数カウントについて

著者 電卓子 さん

最終更新日:2021年08月16日 22:32

いつも勉強させて頂いております。

弊社はこの度、事業拡大に伴いパート社員を大量募集する事になりました。
現在従業員数は480人。今回80人採用予定で、合計560人になる予定です。

人数が初めて500人を超えるのですが、特定適用事業者の届け出は必要になるでしょうか。

現在480人の内訳は、正社員200人、厚生年金加入のパート250人、厚生年金未加入のパート30人。
新規採用予定のパート80人のうち、年金加入者60人、年金未加入者20人程を予定しております。

年金加入しているパートタイマーも含めて500人を超える場合に、特定適用事業者に該当するのかの判断がわからない為、ご教示宜しくお願い致します。

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Re: 特定適用事業者の人数カウントについて

著者いつかいりさん

2021年08月17日 08:00

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

人数把握、手続き等は、こちら年金機構サイトをご覧ください。

Re: 特定適用事業者の人数カウントについて

著者電卓子さん

2021年08月17日 08:43

> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
>
> 人数把握、手続き等は、こちら年金機構サイトをご覧ください。
>

いつかいり様
早速のご回答有り難うございます。

短時間労働者の解釈に迷いましたが、
一般労働者の4分の3以上の時間働くパートさんは人数にカウントすると言う解釈で良さそうですね。

つまり弊社の場合は、新規採用の時点から特定適用事業所となるのですね。

そうなると、現在4分の3未満で働くパートさんの労働条件も見直しが必要になりそうなので心配しておりました。
特定適用事業所になると、現在年金未加入でも、強制加入に変わるパートさんが何人も出てきそうです。

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