相談の広場
お世話になります。
標記件につきまして、
1.雇入れ時又は当該業務への配置替えの際
2.定期健康診断(6ヶ月以内ごとに1回)
という情報を得られましたが、
これは一般健康診断の他にという事になりますでしょうか?(合計3回/年)
それとも、
「一般社員は年に1回/年」で、「石綿取扱作業従事者は2回/年」という事になりますでしょうか?
ご教授願えますと助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
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>
> 労働安全衛生法令を読み込んだわけではありませんが、
>
> 石綿のある作業に従事させたことのある労働者に対し、
>
> ・[特別の項目]の健康診断(法66条2項)
>
> を雇入れ(その作業につかせる)時、6カ月以内毎(従事させなくなっても雇用している間を含む)です。
>
> 一方、年1回の定期健康診断を6カ月ごととする対象に石綿作業従事者は入っていません(規45条、13条1項3号)。
>
> 詳しくは、結果報告を出す労基署安全担当に照会ください。
ご丁寧に回答いただきまして誠にありがとうございました。
当方夏期休暇中でしたため、御礼の返信が遅くなってしまいまして誠に申し訳ありませんでした。
ご教授いただきました通り、労基へ直接確認してみようと思います。
ありがとうございました。
> まず石綿作業を行うには、所轄労基署に予めその作業計画を届け出ねばなりません。その上で許可が出れば(正確には許可ではなく計画承認)それに従って作業を行うことになります。
>
> その中には従事者の健診にも触れています。それに従ってください。それに従うことは、数十年先の貴社の存立にも影響します。仮に石綿作業において中皮症等の損賠に発展すれば、労災保険の給付範疇ではすみません。地裁での裁判傍聴もしましたが、億単位の損賠になります。
>
> 石綿作業は、この場で簡単に論じられるほど誰もが(会社含む)できる作業ではありません。
ご丁寧にご説明頂きまして誠にありがとうございました。
先だってご教授いただきましたご提案から、昨日労基の方に直接確認させていただきました。
皆様からいろいろとご教授いただけて勉強になります。
どうもありがとうございます。
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