相談の広場
最終更新日:2021年08月18日 16:28
従業員数名の企業にて、総務、経理等の業務を1人で担当しています。前任者は退職し、他に質問できる人がいないので、ご教授ください。
法定外休日に休日出勤し、代休を取得しました。時間外割増賃金の割増分を支給するのですが、その際、賃金台帳と給与明細の項目はどのように記載すればいいでしょうか。
現在の賃金明細と給与明細には、所定時間外手当として、時間外・休日時間外・休日出勤・深夜 の項目があります。できればこのいずれかに合算したいと思ったのですが、割増分のみの支給で、単価が違うため合算しないほうがいいですよね?
『法定外休日出勤割増分』という項目でよいでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは。
添付しましたHp内に、書式、エクセル、ワードの記入フォームあります。
今は、社員一人一人のフォームをPC内に残していると思います。
参考Hpです。
八王子で45年以上の実績がある社会保険労務士事務所です
八王子の社会保険労務士事務所 長澤労法管理事務所
https://ngswsr.com/rouki/chingindaichou/
賃金台帳は、労働者名簿と同様に3年間の保管が義務付けられています。
給与明細書の保管は義務つけられていませんが、保管が7年必要な書類として、
国税通則法(国税通則法第70条~第73条)において、以下の書類は 7年の保管が義務付けられています。これらの書類は、税に関わる領域の書類であるため、「税関係の書類は 7年間保管」と覚えておくといいかもしれません。
※給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
源※泉徴収簿(作成した場合)
こんばんは。
過去の賃金台帳を確認できますか。
法定外休日出勤分を時間外労働賃金として支払い,代休分を欠勤控除として扱われていませんか。
新しく「法定外休日出勤割増分」を設定してもよいでしょうが,休日出勤と代休とが同じ給与計算期間内でなければ,賃金の通算はできないので,従前が時間外労働&代休(欠勤)にて対応しているのであれば,それに倣うことがよいと思います。
過去の給与明細,賃金台帳を確認してみてください。
> 従業員数名の企業にて、総務、経理等の業務を1人で担当しています。前任者は退職し、他に質問できる人がいないので、ご教授ください。
>
> 法定外休日に休日出勤し、代休を取得しました。時間外割増賃金の割増分を支給するのですが、その際、賃金台帳と給与明細の項目はどのように記載すればいいでしょうか。
> 現在の賃金明細と給与明細には、所定時間外手当として、時間外・休日時間外・休日出勤・深夜 の項目があります。できればこのいずれかに合算したいと思ったのですが、割増分のみの支給で、単価が違うため合算しないほうがいいですよね?
> 『法定外休日出勤割増分』という項目でよいでしょうか。
>
賃金台帳と給与明細は連動していなくても問題ありませんが、、、
賃金台帳に記載しなければいけない項目に
・時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
・賃金の種類ごとにその額
を記載することになっています。
給与明細の項目については自由に設定できますが、
外部から見ると、休日時間外とは?。。。どのような状態でどのような計算をされているのかが不明ですが、
休日出勤は今回初めてではないと思われます。賃金台帳は過去3年間の保管が義務付けられていますので、他の方が代休を取られたときの計算結果もあると思いますので、まずは前例を確認してみてください。
計算方法としては
代休で休んだ分を欠勤控除せずに、割増分だけ計上する方法
と
代休で休んだ分を欠勤控除等を行い、休日出勤にたいして通常の割増(1.25または1.35)計算を行う方法
があります。
給与計算方法は、貴社の就業規則又は賃金規定でもさだめられていますので確認してください。
なお、項目の名称は自由です。。。いかようにも設定してください。
ただ、給与明細書の項目が増えることになります。前任者がいないようですが、上司又は社長はいらっしゃるでしょうから、確認してください。
名称にしても、項目を増やすことにしても、勝手に行わないことです。
貴社にとっても、従業員にとっても明細を見たときにわかりやすくしておくことと、後で説明がしやすいようにしておくことが良いでしょう。
> 従業員数名の企業にて、総務、経理等の業務を1人で担当しています。前任者は退職し、他に質問できる人がいないので、ご教授ください。
>
> 法定外休日に休日出勤し、代休を取得しました。時間外割増賃金の割増分を支給するのですが、その際、賃金台帳と給与明細の項目はどのように記載すればいいでしょうか。
> 現在の賃金明細と給与明細には、所定時間外手当として、時間外・休日時間外・休日出勤・深夜 の項目があります。できればこのいずれかに合算したいと思ったのですが、割増分のみの支給で、単価が違うため合算しないほうがいいですよね?
> 『法定外休日出勤割増分』という項目でよいでしょうか。
>
>
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]